2013-10-31 第185回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
それから、次に、被告適格の範囲拡大の問題について少し聞いておきたいと思います。 さきの国会でも論点として挙げられていましたけれども、制度では、消費者と直接契約を締結した事業者を被告とすることにしています。これは法案の第三条の関係ですよね。そのために、製品のふぐあい、瑕疵に関する消費者トラブルの場合、被告は小売業者ということになります。
それから、次に、被告適格の範囲拡大の問題について少し聞いておきたいと思います。 さきの国会でも論点として挙げられていましたけれども、制度では、消費者と直接契約を締結した事業者を被告とすることにしています。これは法案の第三条の関係ですよね。そのために、製品のふぐあい、瑕疵に関する消費者トラブルの場合、被告は小売業者ということになります。
共通義務確認訴訟の被告適格について伺いたいと思います。 この被告適格、この法律を見れば、事業者というふうになっておりまして、消費者契約というものを直接締結している相手方だというふうになっているわけですけれども、これは、一般的に考えれば、何か商品を売るということになった場合には、その商品を売った人と買った人、売買の当事者という形になると思います。
五つ目は、被告適格についてです。 本制度は、消費者と直接契約を締結した事業者を被告とすることとしているため、すなわち、製品のふぐあいに関する消費者トラブルの場合、被告は、小売業者、売り手だということとなるとされています。 これは、小売店と消費者との契約トラブルが、製造業者にまで過度に波及しないための仕組みともとれます。
そのこともあって、民間機関が行った建築確認に瑕疵があれば、国家賠償訴訟上の被告適格が公共団体にもあるとされている、その一連の事柄について公共団体に不満があるといいますか、あったということは私どもも承知しております、その過程でですね。
○政府参考人(山本繁太郎君) 若干の誤解があるかと思うんですが、昨年六月に最高裁小法廷が行いました決定は、建築確認は地方公共団体の事務であると、事務の帰属は地方公共団体であるということを前提にいたしまして、指定確認検査機関の建築確認について国家賠償訴訟の被告適格が公共団体にあることを示したものでございます。指定確認検査機関の被告適格を否定したものではもちろんございません。
そこで、局長、なぜ私がこういう発言をしているかというと、実を言うと、昨年の六月二十四日に特定行政庁の被告適格が争われた最高裁の判決がありました。これは釈迦に説法でございます。特定行政庁の被告適格というのは、指定確認検査機関の確認業務の取り消しについて特定行政庁に訴えることができるかどうか、これの最高裁の結果が手元に出てきております。これをちょっと読ませていただきます。
○山本政府参考人 最高裁の小法廷の決定は、これは特定行政庁の属する公共団体が被告適格になり得るかどうかというのを判断した判決でございます。
あるいは、最近では、直近では、連休明けにも八都県市の首長さんたちがお集まりになられましたけれども、そのときの御指摘では、民間確認機関にも国家賠償法上の被告適格があることを規定すべきであるというような主張をしていただいております。
○山本政府参考人 御指摘いただきましたのは、民間確認機関が行った確認検査に問題があった場合に、それについての損害を賠償する訴訟の相手方に、当該建築確認が行われる、本来であれば建築主事が行ったとした場合の特定行政庁に被告適格があるかどうかということについての最高裁の小法廷の決定でございます。
なお、本年六月二十四日、最高裁の小法廷の決定によりまして、建築基準法の趣旨にかんがみ、特定行政庁に国家賠償法上の被告適格を認めたものでございます。この決定につきましては、その指定に特定行政庁の関与が全くないにもかかわらず、指定確認機関の確認行為により生じた結果について、責任を結果として負わされることになる地方公共団体から異論があることも事実でございます。
この最高裁の決定は、当事者適格、被告適格といいまして、それが特定行政庁にも及ぶのかというふうな判断だったんですが、そういう判断があったことを当然承知をしておりました。そういう最高裁の決定、最高裁の決定でございますので、現行のこの建築確認制度、特に指定検査機関を通じた建築確認事務という場合でも、現行の制度の解釈としてそのような解釈を最高裁がなされているということは承知をしておりました。
本法律案は、近年、行政による国民の利益調整が複雑多様化している状況において、国民の権利利益のより実効的な救済手続の整備を図るため、行政事件訴訟につき、第三者についての原告適格に関する規定の整備、義務付け訴訟及び差止め訴訟の明文化、抗告訴訟の被告適格の簡明化、出訴期間の三か月から六か月への延長、本案判決前における仮の救済の制度の整備等の措置を講じようとするものであります。
○国務大臣(野沢太三君) 今回の行政訴訟制度の改革につきましては、国民の権利利益のより実効的な救済手続の整備を図るということを目的にしておるわけでございまして、これまで大変しっかり御議論をいただいてまいりましたが、委員御指摘のとおり、救済方法を拡充したり仮の救済の制度を整備するなど、言わば行政訴訟の土俵を広げるということで、被告適格の簡明化、原告適格の拡大、さらには制度を国民に分かりやすく使いやすいものにして
それから、管轄と被告適格でございますね、これについても正にそういう配慮でやったものだということでございます。 それから、道がないという点につきましては、義務付けの訴えそれから差止めの訴え、これに伴います仮の義務付けと仮の差止めの訴え、これが新たなルート。
被告適格ですが、被告適格をもう国とか、こういう、どんと認めるということなんですが、それでも、被告はそういう表示をしても、求める判決については行政庁を明示して、ある行政庁のある処分を取り消すというような、そういう判決を求めるということになるんでしょうから、そうすると、そこのところを間違ったら結局は同じことかなという気もするんですが、そこの主文の間違いなんというのはどういうふうにするんですか。
○政府参考人(山崎潮君) 確かに、いろんな類型ができますので、類型を誤ったときにそれで終わりと言われると、やっぱり国民としては、それはやや酷ではないかという問題も生ずるわけでございますが、先ほどもちょっと答弁させていただきましたけれども、被告の、被告適格というんですか、被告の対象が基本的には国あるいは地方公共団体ということになるわけでございますので、そうなりますといろんな態様の訴訟も、相手は国になるわけでございますから
被告適格の問題ですね、この訴える相手方の問題ですね。これ私は行政、余り疎いので分からないんだけれども、それは弁護士さんだってどこが処分したのか、どこを相手にしていいのか分からぬし、難問ですよ、これは。
○角田義一君 そうすると、当然のことながら、先ほどの被告適格じゃないですけれども、県や市町村も行政処分やりますよね。そうすると、その県や市町村に対しても、そういう処分をしたときには必ず、今度、出訴期間について知らせなさいという指示は、これはどこでやるんですか。総務庁でやるのかね。具体的にはどういうふうにやるんですか。
具体的には、まず、抗告訴訟の被告適格者を行政庁から行政庁が所属する国又は公共団体に改め、被告適格の簡明化を図ることとしております。
しかし、現状では、行政事件訴訟における被告適格や原告適格が極めて限定的なため門前払いされるケースが多く、やっと裁判にこぎ着けたとしても、行政を慮る我が国の裁判所の消極的姿勢から原告が敗訴する場合が圧倒的に多くなっています。
本改正案におきましては、現行法による管轄裁判所に加えて、被告適格を改正したことに伴い、被告国の所在地を管轄する東京地方裁判所のほか、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも訴えを提起することができることとしております。
具体的には、まず、抗告訴訟の被告適格者を行政庁から行政庁が所属する国又は公共団体に改め、被告適格の簡明化を図ることとしております。
しかし、これがまた、研修が個々の裁判官の独立を侵すようになってしまってはいけないわけだけれども、純粋な意味での勉強とか、それから先ほども、原告適格、被告適格の問題についても、従来の判例の追認ではなくということになるわけですけれども、その辺の認識あるいはその取り組み方などについて、裁判所としてどういうように対処していくのか、その辺の方策についてのお考えがあればお聞かせをいただきたいと思います。
○山崎政府参考人 確かに、被告適格を原則として国ということでいいということにしているわけでございますが、この四項につきましては、これを置いた理由でございますけれども、国といっても業務は大変広いわけでございますので、起こされたときに、では、現実にどこの所管になるのかということ、これを早目に知って、その訴訟の対応を早くできるように、そういう便宜に資するということと、それから、釈明処分制度の円滑な運用にも
その上で先に進みますが、十一条の被告適格に関連して、その被告適格については、処分の取り消しの訴えについては、当該処分をした行政庁の所属する国または公共団体を相手にすればいいというふうになっていながら、四項では、当該処分した行政庁を記載するものとするという規定になっておりますが、この四項の趣旨というのはどういうものでしょうか。御説明いただけますでしょうか。
二番目は、被告適格を変えるということにいたしました。これは先ほど言いましたように、被告の選定については大変弁護士が悩むところでございまして、そういった技術的な困難性といいますか、そういったツケを、いわばそのリスクを国民に負担させておったのがこれまでの状況であったわけなんですけれども、それを改正する、これは大変大きなことだと思います。 それから、原告適格を拡大するという方向が打ち出されました。
すなわち、抗告訴訟の被告適格の明確化、抗告訴訟の管轄裁判所の拡大、出訴期間の延長等、それから出訴期間等の情報提供制度の新設であります。 最後に、第四番目として申し上げたいのは、本案判決前における仮の救済制度の整備。つまり執行停止要件の整備、仮の義務づけ、仮の差しとめの制度の新設であります。
埼玉地区から今回の補選で当選させていただきましたが、従前、弁護士をしていたということで、水野参考人の先ほどの御説明で私の質問しようとしていたことがすべて解消されてしまったような部分もございまして、今さら何を聞けばいいのかという部分もあるんですけれども、今回の政府の改正案については、特に実務家の目から見れば、先ほどおっしゃった被告適格の緩和、あるいは争点整理の段階から釈明処分という形で、行政庁の手持ち
これは改正法の第十一条の四項ですか、今の被告適格についての改正に伴って、原告の方で訴状に行政庁を記載しなければならないということになったわけですけれども、この行政庁を明らかにしなければならないとした理由、それから、行政庁がわからないときには原告はどうすればよろしいのか、行政庁を記載しないことによって何か不利益があるのかどうかについてお伺いいたします。
○早川委員 今の事務局長のお話は、どちらかというと、被告適格者が同一である場合の訴え変更について適切に対処できる、こういうことなんですが、被告適格についてはきょうはちょっと質問をさせていただかないことにしまして、原告適格の話に移らせていただきます。 救済範囲を拡大するという観点からすると、原告適格を拡大して、訴えをまず訴訟の土俵に乗せるということが極めて重要だろうと私は考えております。
○早川委員 行政訴訟をより利用しやすく、わかりやすくするための仕組みということで、被告適格に関する改正も行われることになりました。 この被告適格に関する改正によって現行法とどのような点が変わることになるのか、あるいは、これまで被告適格がわかりにくいために国民にどんな不便があったと考えられるのか、そういったケースについて御紹介をいただきたいと思います。
○辻委員 今伺っているのは、つまり、要は行政訴訟を実効性あるものにするための提言として、メニューを多様化して、被告適格も拡大をして、利用しやすく、実効性を上げられるような、そういう制度として提案しているんだ、こういう御趣旨だと思うんですね。
だから、今おっしゃっているような訴訟類型を一応多様化してメニューをきちっとそろえて、何らかの過誤なりそごなりについては被告適格の拡大というところで救済する、そういうパッケージの仕方も一つかもしれないけれども、訴訟類型を一本化して、主題が明確でないのをある意味では職権主義的に、裁判所の側がかなり労力、負担を負ってやらざるを得ないかもしれないけれども、そういう陣容を整備できれば、例えばアメリカはそういうような
ただ、これは、メニューを多様化しましても、メニューの選び方によって、これは間違っちゃったという問題も出てくるわけでございまして、その場合に救済できないということはまたこれも問題になるだろうということでございまして、今回、被告適格、これを国という形で統一をしているというところもございまして、同じ当事者になるわけでございますので、そこは釈明によって、その訴えの変更等をやりやすくするなり、メニューを選んでいただいても
さて、この被告適格についての話なんですけれども、まさに今の話にもあったように、これまでは行政庁が被告とされていたのが、国や公共団体が今度被告になるわけですね。これによって被告側の訴訟に対する対応というのが何か変わるのか、その辺をお伺いしたいと思います。
さて、今回の法改正の中の一つに、被告適格の改正ということがあるわけですよね。これもまさに国民が行政訴訟を利用しやすくするということの大きい柱だというふうに思うわけですけれども、この被告適格が改正されることで、訴える際の、行政訴訟を行う際の訴状には具体的にどういう記載をすればいいことになるのか。
○水野委員 これまで行政庁を被告としていたのに対して、今度は国もしくは地方公共団体を被告というふうにすることができるようになったと思うんですけれども、今までは、問題として行政庁がどこであるのか、つまり、被告適格について、一般国民からするとわからない。
具体的には、まず、抗告訴訟の被告適格者を行政庁から行政庁が所属する国または公共団体に改め、被告適格の簡明化を図ることとしております。