2004-06-01 第159回国会 参議院 法務委員会 第21号 被告行政主体又は行政庁に対し、当該処分等の根拠法令、当該処分の理由資料の提出を求める裁判所の釈明処分の特則を新たに設けておりますが、従来、実務上、立証責任をめぐってかなりの時間を法廷で費やすことが多かった現状にかんがみ、この特則は審理の迅速化という観点から歓迎すべき法改正と考えます。 第五に、教示制度、四十六条であります。 園部逸夫