2001-11-28 第153回国会 衆議院 法務委員会 第14号
また、本法案で、会社が被告取締役側に補助参加して、会社が持っている訴訟資料等を被告のために提供することが可能になりますが、一方で、最高裁の判例は、代表訴訟で原告株主が文書提出命令によって会社の持っている文書を利用することを厳しく制限しております。これでは原告株主が平等な訴訟追行を行うことは極めて困難でございます。
また、本法案で、会社が被告取締役側に補助参加して、会社が持っている訴訟資料等を被告のために提供することが可能になりますが、一方で、最高裁の判例は、代表訴訟で原告株主が文書提出命令によって会社の持っている文書を利用することを厳しく制限しております。これでは原告株主が平等な訴訟追行を行うことは極めて困難でございます。
会社の被告取締役側への補助参加の問題では、既に御案内のように、本年一月三十日に最高裁判所の第一小法廷の決定がありまして、それを踏まえて日弁連も意見を言っているわけでありますが、その文章を読みますと、 同判決には、反対意見もあり、補助参加を広く認めすぎるのではないかとの疑問もあるが、少なくとも「特段の事情」の有無の司法判断の余地があり、また取締役会の意思決定以外の場合については、別途の司法判断がされる
反対の第三の理由は、本法案が、取締役の違法行為に対するチェック機能を発揮し始めた株主代表訴訟について、会社が被告取締役側に立って補助参加することを一般的に認め、株主の取締役に対する責任追及をますます困難にしていることであります。