2008-04-16 第169回国会 参議院 本会議 第12号
本法律案は、刑事手続において、資力の乏しい被害者参加人が、その委託により被告人質問等を行う被害者参加弁護士の援助を受けられるようにするため、裁判所が被害者参加弁護士を選定し、国がその報酬及び費用を負担するとともに、日本司法支援センターが被害者参加弁護士の候補を裁判所に通知する業務等を行う制度を創設しようとするものであります。
本法律案は、刑事手続において、資力の乏しい被害者参加人が、その委託により被告人質問等を行う被害者参加弁護士の援助を受けられるようにするため、裁判所が被害者参加弁護士を選定し、国がその報酬及び費用を負担するとともに、日本司法支援センターが被害者参加弁護士の候補を裁判所に通知する業務等を行う制度を創設しようとするものであります。
第一は、被害者参加人の委託を受けて被告人質問等を行う被害者参加弁護士の選定に関する規定等の整備であり、裁判所は、その資力が基準額に満たない被害者参加人から請求があるときは、当該被害者参加人のため被害者参加弁護士を選定するものとし、その報酬及び費用については国が負担することとしております。
第一は、被害者参加人の委託を受けて被告人質問等を行う被害者参加弁護士の選定に関する規定等の整備であり、裁判所は、その資力が基準額に満たない被害者参加人から請求があるときは、当該被害者参加人のため被害者参加弁護士を選定するものとし、その報酬及び費用については国が負担することとしております。
また、被害者参加人は、検察官に対して意見を述べて、必要な説明を受けることができる上、被告人質問等の訴訟活動を行おうとする場合には、あらかじめその内容を明らかにして、検察官を経由して申し出なければいけないというようにしているわけでございます。また、被害者参加人がする質問や陳述等が違法、不当な場合には、裁判長がこれを制限することができることとしているわけでございます。
被害者参加の制度におきましては、被害者参加人等に対しては、公判請求権はもとより、訴因設定権、証拠調べ請求権、上訴権等は認められておりませんし、また証人尋問、被告人質問等の具体的な訴訟活動につきましても、一定の要件の下で裁判所が相当と認めて許可した場合に限ってこれを行うことができるとしております。
また、証人尋問、被告人質問等の具体的な訴訟活動につきましても、一定の要件の下で裁判所が相当と認めて許可した場合に限ってこれを行うことができることとしております。
さらに、被害者参加人による被告人質問等の申し出につきましては、その内容を明らかにした上で、検察官を経由してしなければならないこととしておりますなど、検察官と参加人のコミュニケーションを確保することができる仕組みとなっておりまして、あらかじめ検察官等において適切に対処することが可能でございます。
○小津政府参考人 被害者参加の制度におきましては、被害者参加人等に対しては、公判請求権はもとより、訴因設定権、証拠調べ請求権、上訴権等が認められるわけではなく、また証人尋問、被告人質問等の具体的な訴訟活動につきましても、一定の要件のもとで裁判所が相当と認めて許可した場合に限ってこれを行うことができることとしております。
○小津政府参考人 被害者参加人等につきまして、訴因設定権や証拠調べ請求権がないということ、また、証人尋問や被告人質問等の具体的な訴訟活動についても訴因の枠の中でのみ認められるということになっているわけでございますけれども、そういう基本的な制度の中身によりましても、被告人の防御する対象が拡大することはないと考えております。
○神崎委員 あと、少年事件の問題なんですけれども、いわゆる被害者参加人による少年に対する被告人質問等は少年に対して強い萎縮効果を与えてしまうんじゃないか、そこの問題点を指摘する批判の意見もありますが、この点についてはいかがでしょうか。
この点、被害者参加の制度により、被害者の方々が、一定の要件のもと、裁判所の許可を得て被告人質問等の一定の訴訟活動を行うことが認められれば、刑事裁判が被害者の心情や意見も十分に踏まえた上でなされることがより明確となり、刑事司法に対する被害者を初めとする国民の信頼を一層確保するとともに、刑事訴訟法の目的である刑罰法令の適正な適用実現に資することになるものと考えられます。
○長勢国務大臣 先ほども答弁をさせていただいておりますが、被害者参加制度において、万が一にもそのような弊害が生ずることのないように、例えば、被害者参加人は、証人尋問や被告人質問等を行おうとする場合には、あらかじめその内容を明らかにした上で、検察官を経由して申し出なければならないこととしているなど、被害者参加人がいたずらに感情的な訴訟活動を行うことがないよう、検察官があらかじめ適切に対処することができる
○横山委員 それでは次に、法務大臣に、被害者参加人等による証人尋問、被告人質問について、これにつきましても、要件が厳しく定められているけれども、運用の際には必要以上に間口を狭めないようにしていただきたいというような意見もある一方、被害者参加人等による被告人質問等は事実解明のためではない、被告人等に対してその感情をぶつける機会を与え、法廷を私的闘争の場にするに等しいものであるというような批判も出ております
そういうことで、今回、この法律案においては、被害者の方々が、一定の要件のもとに、裁判所の許可を得た上で、被害者参加人という地位に基づいて公判期日に出席するとともに、被告人質問等の一定の訴訟活動をみずから直接行うという被害者参加の制度を創設することとしたものでございます。
なお、被害者参加人等は、被告人質問等の一定の訴訟活動を行うことが認められるものの、これらは一定の要件のもとで裁判所が相当と認めて許可した場合に限って行い得ることになるものでございます。
そこで、例えば、被害者参加人は、被告人質問等を行おうとする場合には、あらかじめその内容を明らかにした上で、検察官を経由して申し出なければならないこととしているなど、被害者参加人がいたずらに感情的な訴訟活動を行うことがないよう、検察官があらかじめ適切に対処することができる仕組みとするなどのさまざまな措置を講じているわけでございまして、本制度のもとで被害者の方々が刑事裁判へ参加することを認めたからといって
これについて現在までに立証が終わっているのが、共犯者三名、被害者一名の証人尋問、書証の一部、それから証拠物の一部の取り調べでございまして、まだ残っておりますのが分離組の被告人の証人尋問、それから書証の残りあるいは証拠物の残りの取り調べ、被告人質問等が残っております。