1987-08-27 第109回国会 参議院 法務委員会 第2号
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 国選弁護人の報酬それ同体を被告人負担としている割合を直接示す統計はございませんが、国選弁護人がついた被告人が有罪となり、かつ訴訟費用がある場合につきまして、その訴訟費用の負担を命ぜられた割合は、昭和六十年の地方裁判所及び簡易裁判所の合計で見ますと三一・三%となっております。
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 国選弁護人の報酬それ同体を被告人負担としている割合を直接示す統計はございませんが、国選弁護人がついた被告人が有罪となり、かつ訴訟費用がある場合につきまして、その訴訟費用の負担を命ぜられた割合は、昭和六十年の地方裁判所及び簡易裁判所の合計で見ますと三一・三%となっております。
○一井淳治君 国選弁護料の負担でございますけれども、これを被告人負担としておる割合は、国選弁護事件の中で件数的にどれくらいの割合を占めておるんでしょうか。
刑事訴訟におきましても、刑の言い渡しを受ける、つまり被告人側が敗訴をしたときは、当該事件の審理に要しました証人の旅費、日当、国選弁護人の報酬などは、国が立てかえました費用については被告人負担という判決、裁判がなされるわけでございます。
刑事訴訟関係で昨年の数字に比べて、この改正法が通過いたしますれば、被告人負担の訴訟費用というようなものは大体どういう変化を受けますか。
なお、終戰後、下級裁判所の刑事事件は激増の一途を辿り、簡易裁判所及び地方裁判所の裁判官一人当りの刑事被告人負担量は年八百四十九人(昭和二十二年度)となり、從つて、公判調書作成の任に当る裁判所書記の事務も繁忙を極め、その全能力を挙げて日夜調書の作成に追われている現状にあることを申し添える。