2020-04-10 第201回国会 衆議院 法務委員会 第8号
この件につきましては、東京地方検察庁におきまして、まず、ゴーン被告人本人につきまして、本邦から不法に出国したという出入国管理及び難民認定法違反の事実により、また、ゴーン被告人の共犯者らにつきましては、ゴーン被告人を国外に逃亡させたという犯人隠避と出入国管理及び難民認定法違反幇助の事実により、それぞれ、本年一月三十日に逮捕状の発付を受けるなどしており、引き続き、所要の捜査を行っているものと承知しております
この件につきましては、東京地方検察庁におきまして、まず、ゴーン被告人本人につきまして、本邦から不法に出国したという出入国管理及び難民認定法違反の事実により、また、ゴーン被告人の共犯者らにつきましては、ゴーン被告人を国外に逃亡させたという犯人隠避と出入国管理及び難民認定法違反幇助の事実により、それぞれ、本年一月三十日に逮捕状の発付を受けるなどしており、引き続き、所要の捜査を行っているものと承知しております
○国務大臣(金田勝年君) 最高裁の判例によれば、いわゆる補強法則による補強を要する供述というものは、当該被告事件における被告人の供述についてであると解されておりまして、そして、被告人本人の自白というもの、それについて、それと相まって犯罪時点を認定できるように証拠を収集し提出をするということになろうと思います。
この事件の、実際に取り調べを受けた被告人本人、あるいは弁護人からヒアリングを一切受けていない。これは検証として私は無理であり不十分であると。
一方では、被告人の国選弁護人の場合には接見という形で被告人本人と協議をするわけですけれども、被害者参加人の国選弁護人の場合には、身柄が拘束されておりませんので、じっくりと時間をかけて被害心情などを聴取して、それを十分理解した上で国選弁護業務を行うということで、ここでは接見時間と比べて相当ボリュームの大きな打ち合わせのための業務量があるだろう。
そして、証人に対して、あるいは被告人本人に対して、疑問に思っていることを質問できていたとしたら、証言が真実なのか、本心なのかを直接問うことができたと思います。刑罰という社会的責任を取るだけではなく、被害者に対して倫理的な責任をも法廷という公開の場で確約させることができたのにと思います。 また、地下鉄サリン事件の指揮役を務めた井上嘉浩という被告人がいます。
それともう一点、これは最近あった事件のことを言うわけじゃありませんが、刑事被告人本人は、いわゆる犯人の方ですね、刑事被告人は罪状を受け入れていわゆる極刑も覚悟していながら、弁護人がその政治的信条から公判を利用し、いたずらに一方的な弁論を繰り返し展開する場合があります。
○政府参考人(山崎潮君) どういう場合に行うかというのは、いろんな態様がございますので、限ることはなかなか難しいと思いますけれども、ただいま御指摘がございましたように、典型的に考えられるのは、身代わり犯であるということですね、これが証人からはっきりしてきたというような場合、この場合は、やはり本人、被告人本人ですね、それの解放をするという観点から、自判をするということの典型例としてはあり得ると思います
これは医師が行いますけれども、そのときにも医師に対してこの被告人が同様のことを申し述べたということですので、この医師がその外の病院に本人の病状等について照会したところ、その病院の方から、本人はHIVのキャリアだということ、そしてその検査結果について回答があったので、この拘置所におきましては、当該被告人本人がHIVのキャリアであることが確認されたというふうに聞いております。
取り調べした警察官、場合によっては検察官、そして被告人本人も、証人尋問を徹底的に積み重ねることによって、その自白した調書が証拠能力があるかどうか、証明力があるかどうかを刑事裁判官は判断するんです。それで有罪か無罪かが決まるんです。 ですから、恐らく、年間七万一千三百七十九件のうち、わずか二百数十件が二年以上だというのは、やはりそういう状況があるからだと私は思うんです。
しかしながら、本法案では、被疑者・被告人本人に対する取材は特別救済の対象としておりません。一方、その家族は特別救済の対象となりますが、取材の対象があくまで本人であり、特段その家族に対する付きまとい等を伴わない場合には、その取材は家族に対する取材とは言えず、特別救済の対象とはなりません。したがって、政治家の犯罪の取材などに規制が掛けられるという御批判は当たらないものと考えます。
もちろん早川を被告人本人の質問で出すでしょうし、あなた方の下請である取材をしたビデオ関係者も出るでしょう。また、応対をした二人、あるいは途中で退席した一人を入れて三人ですが、証人として呼ばれる可能性もあるでしょう。そのときに、証言が真実に反し、しかも自分の認識を十分に伝えていないということになれば、偽証罪で告発せざるを得ないこともあります。
ほとんどその資料は、被告人本人がたまたま持っていたものであるとか、遺族の方が持っているとか、あるいは弁護人として関与された方がメモ書きをされたものとか、そういう雑多な資料を集めたわけでございます。 そういう関係でバタビアのあれにつきましても、正式記録といいますか公式記録は一切ございません。
被告人本人あるいは弁護人等の訴訟関係人の安全確保策についても同様であります。ただ、どのような警備体制をとるかという点につきましては、警備という事柄の性質上からもお答えできないという点をひとつ御理解いただきたいと思います。
そんなところで、事件によりましては上告趣意に対する判断としては判例集に載せる必要がない、しかし上告趣意に書いてない職権判断として行われたものは参考になるということで判例集に載せられる場合は、上告趣意は全部省略されることもございますし、あるいは何通かの上告趣意が出ておりまして、弁護人の上告趣意を載せておれば判決を正確に理解していただくのに十分であると考えた場合には、被告人本人の上告趣意が省略されたりする
その点は今局長がおっしゃったように、厳密に重箱の隅をほじくればはっきりはせぬということも私はわからぬじゃないから、それはそれにしておきますが、私が一番問題にしたいのは、この二つの証明書、学生証と運転免許証にはそれぞれ写真が貼付されているんですから、よほど特別のことがない限り、この写真の男が被告人本人であるということは当然わかるだろうと思うんです。
ですから、一般論として今の事後審の控訴審の制度を考えると、被告人本人の病気というようなことは控訴趣意書の提出期間等に影響を及ぼすということは考えられないのではないかと私は考える。一般論としてどうですか。
そして弁護人の立証計画と別に被告人本人尋問をやって、そして留保中の証人や証拠を却下する。検察官には事前に連絡しておいて論告の準備をさせる、そして弁護人もその次に弁論をやれと。それから弁護人が証拠調べを請求すると、請求自体を許可しないということをやっております。
したがいまして、この被告人本人が具体的にどういうことをしたかということは、必ずしも起訴状の上では明確ではございませんが、「ほか多数の者と共謀のうえ」ということが前文といいますかあるわけでございます。そういうようなことで、いわば集団的な兇器準備集合また集団的な警察官に対する暴行傷害というとらえ方がされておるわけでございます。
第二回公判は、去る十一月十六日に開かれまして、検察官申請の書証、証拠物の取り調べが行われ、次回には被告人本人の供述証書の取り調べ等が行われる予定でございまして、その後遠からず結審になるものと思われます。
しかしながら、何分問題は被告人本人が出頭いたしますことが公判開廷の条件でございますので、被告人が出頭できるかどうか、またさらには被告人の刑事訴訟法上認められた権利としまして正当な防御をする能力があるかどうか、そういう観点を裁判所としては御勘案になって期日を決められるわけでございます。
また昨日も衆議院のロッキード特別委員会で同様の御指摘もございましたし、ただいまも先生からも御指摘もございますし、また国民の皆さんが、二人の病状というものについて、私ども以上に関心を寄せておられるということもわかっておりますので、昨日も大臣と御相談申し上げまして、これはすでに起訴公判中の被告でございますから、検察庁が強制的に診断するということはいかがかと思いますけれども、被告人本人の承諾を得るなり、あるいは
○政府委員(伊藤榮樹君) 現在のわが国の刑事訴訟法は、被告人の人権保護という点にも相当の意を用いておりまして、非常に軽い罪の場合に限りましては、本人が出頭しなくても審理が進められる場合がございますけれども、小佐野、児玉両名が起訴されておりますような事件につきましては、やはり被告人本人の防御を尽くさせるという観点から被告人の出頭がないと公判が開けない、こういうたてまえになっておるわけでございます。
○伊藤(榮)政府委員 被告人本人が身体の拘束に耐え得るものでありますれば、不出頭に対しては勾引するという手段がございますけれども、病気で勾引もできない、かつ、正当な防御活動ができないというものにつきましては、被告人の人権を守るという観点から、その間公判手続をとめておくという構造に現在の刑事訴訟法はなっておると承知しております。