であるわけでございまして、仮にそのことがまた覆される、争われるということも想定しないわけではございませんから、それなりの対応は検察当局といたしましてもしておるわけでございますけれども、それはやはり今後の公判の推移にかかわることでございまして、現段階で申し上げられることは、先ほど来申し上げておりますように、K・ハマダという名前で表示している人の債務については、その人自身が支払ったということではなくて、被告人小佐野氏
前田宏
この点につきまして若干申し上げますと、その内容は、小佐野被告人がロッキード社の児玉に対する支払い金員の一部でありますところの米国通貨二十万ドルを受領した経緯とその状況につきまして、従来からの冒頭陳述に加えて、まず、被告人小佐野は、かねてからK・ハマダなる者がネバダ州ラスベガス所在のサンズホテルに負っていた百二十万ドルの債務につき、その支払いを保証していたことから、右ホテルに対し、昭和四十八年一月十五日
前田宏
そのいわゆる公訴事実でございますが、起訴状によりますと、被告人小佐野は、真実は、昭和四十七年九月中ごろにコーチャンからL一〇一一型の航空機を全日空に購入させるように尽力されたいという懇請を受けて、そのころ全日空の渡辺副社長に対して、全日空がいま申しました航空機を購入するように慫慂したということ、また四十八年十一月初めごろにロサンゼルス空港でクラッターから二十万ドルを受領したということ、また四十九年一月下旬
前田宏
○前田(宏)政府委員 お答えの前提でございますが、K・ハマダという人に二十万ドルを渡したということは、そういう事実関係ではないわけでございまして、二十万ドルというものを被告人小佐野氏がホテルに払ったということでございますので、そのまたさらにもとになる債務ということでございます。
前田宏
それから八十八ページの五百七の関連、「被告人小佐野の犯罪事実との関係」というのがありますね。そこで、八十八ページのところに「ロッキード社の我国におけるP−3C型機売込の状況及び右売込に関して小佐野がコーチャンと会談した状況(同調書第二、三、五巻)」というのがあるわけですね。
稲葉誠一
次に、被告人小佐野につきましても、先ほど申し述べました報告におきまして、同人の冠不全(狭心症)及び高血圧症の病状が好転せず、主治医立ち会いのもとに休憩をはさみ一回一時間ないし二時間程度しか取り調べを行うことができないことを御報告申し上げたのでありますが、これまた被告人児玉と同様、現在なお安静加療を要するとのことでありまして、月一回の公判——これは前回は十月十八日でございましたが——には出頭いたしましたものの
伊藤榮樹
次に、被告人小佐野につきましては、同じくただいま申し上げました御報告におきまして、同人の冠不全すなわち狭心症及び高血圧症の病状が好転せず、主治医立ち会いのもとに、休憩をはさみ、一回一時間ないし二時間程度しか取り調べを行うことができないことを御報告申し上げたのでございましたが、児玉被告人と同様若干好転の兆しを示しながらも、現在なお安静加療を要するということでございまして、月一回の公判、これは前回は十月十八日
伊藤榮樹