1964-06-16 第46回国会 衆議院 法務委員会 第43号 それから同じく昭和三十六年の千葉地方裁判所における被告人大島三男の事件は、有体動産の執行にあたって競売調書に虚偽の事実を記載してこれを行使したというもの、それから前と同様三回にわたって合計約二万円の収賄の事実であります。それから三十七年の奈良地裁の伊藤雅男の事件は、やはり競売事件に関連いたしまして合計四万円の贈与を受けたという事実でございます。 中村治朗