2021-06-10 第204回国会 参議院 内閣委員会 第26号
特にその類推解釈というのは、刑事裁判で被告人に不利な形でなされることはされてはならないとなっているわけなんですよね。だから、やはりその類型はちゃんと示すべきではないかなというふうに思うわけなんです。 先般、この委員会で大臣とストーカー規制法の改正の議論をさせていただきました。
特にその類推解釈というのは、刑事裁判で被告人に不利な形でなされることはされてはならないとなっているわけなんですよね。だから、やはりその類型はちゃんと示すべきではないかなというふうに思うわけなんです。 先般、この委員会で大臣とストーカー規制法の改正の議論をさせていただきました。
しかし、出資法違反だけで起訴された被告については、被告人については、執行猶予付きの実刑判決で、罰金も百万円や二百万円などにとどまるものが多いです。 預託等取引で巨額の被害を複数生じさせているため、法定刑を引き上げる必要があるのではないでしょうか。出資法一条及び二条一項違反の罰則については、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金又はその併科となっております。
○高良鉄美君 これからまた述べますけれども、やはりこの少年事件の問題、家庭裁判所というものができた経緯、そういったことを考えますと、元々憲法で言っている刑事被告人の権利の問題、あるいは刑事司法政策の問題として今お話がありましたけれども、少年事件の問題というのは、刑事司法の問題だけではなくて、むしろ教育、福祉の問題だということをこれから述べていきたいと思います。ありがとうございます。
そして、被疑者、被告人が少年のときに起こした事件につきましては、推知報道を禁止する少年法第六十一条の趣旨をも踏まえ、事件自体を公表するか否かを判断し、事件自体を公表する場合におきましても、被疑者、被告人の氏名、年齢、職業、住居、容貌等により本人を推知することができる事項を含まないように留意しているものと承知をしております。
ここは実はずれが生じることがございまして、検察当局、捜査当局は公表をしていないのに、当然、報道機関ですから独自の取材をされて、独自の取材の結果その被告人の氏名を分かったので公表するかという問題がありますので、その今の真山委員からのお尋ねは、まさに推知報道の禁止ということで、公表すべき主体がどう考えるか、がどうするかということを御答弁申し上げたものでございまして、一方、先ほどの検察当局、捜査機関としての
被疑者、被告人が少年のときに犯した罪につきましては、推知報道を禁止する少年法六十一条の趣旨をも踏まえ、事件自体を公表するか否かを判断し、事件自体を公表する場合にも、被疑者、被告人の氏名、年齢、職業、住居、容貌等により本人を推知することができる事項を含まないように留意しているものと承知しております。
先ほどもお答えいたしましたが、検察当局におきましては、被疑者、被告人が少年のときに犯した事件につきましては、推知報道を禁止する少年法六十一条の趣旨をも踏まえ、本人を推知することができる事項を含まないように留意しているものと承知しております。
あるいは、法廷内の配慮としても、少年に対して呼びかけるときにはAとかあるいは被告人とかいう呼びかけで、実名は言わないとか、着席位置も、検察官と向かい合わせると顔がもうずっと出ていますから、傍聴席には背中を向けて座らせるとか、そういう配慮もしている。
これは事後強盗罪になるかというのはまさに争点になるところでございまして、かなりの件数、そういう事件を検察が処理いたしまして、それが事後強盗罪になるのか、窃盗プラス暴行になるのかによって、それは刑が違ってまいりますので、被告人、弁護人側も、この点は事案によっては争点としてまいります。
その上で、これは何となく、犯罪だからということで、我々も幼い頃から、被疑者、被告人、まだ私が小学校ぐらいの、中学、高校でもそうだったかな、まだ容疑者の名前は呼び捨てにされて、こいつがということで、あたかも犯人扱いするような報道が横行していました。今、容疑者というような言い方をしますとか、少しは変わってきてはいるんだとは思うんですけれども。
女性に対する暴力に関する立法ハンドブックでございますが、これは、その内容的にはいろんなことを述べておりますけれども、特にこの関係では、強制力や暴力を用いてなされるという要件を廃止した上で、明白かつ自発的な同意の不存在のみを犯罪成立要件としつつ、この同意を確信するに至った経緯について被告人に証明を求める、あるいは広範な強制された状況下で行われた行為を全て犯罪とする、そのいずれかを採用するように勧告しておられます
委員が御指摘になりましたような諸外国における刑事裁判IT化の状況について網羅的に把握しているものではございませんが、例えば、国によって要件は異なりますが、オンラインによる証人尋問を行うことができるとされている国や、被告人等もオンラインで一定の刑事裁判手続に参加することができるとされている国もあるものと承知しております。
○川原政府参考人 本法律案における推知報道に関する改正は、十八歳以上の少年のときに犯した罪により公判請求され、また、略式請求された後に正式裁判となった場合に推知報道の禁止を解除するにとどまりまして、実際に報道されるかどうかは報道機関の自律的判断に委ねるものでございますから、もとより、被疑者に略式命令の同意を義務づけるものではなく、また、略式命令された被告人による正式裁判請求を禁止したり、その要件を加重
○松平委員 じゃ、次に、他の被疑者、被告人との取扱いの分離についても、同じようなことですけれどもお聞かせいただきたいと思います。 一応ちょっと念のため言いますと、少年法四十九条で、他の被疑者、被告人と少年は手続を分離するということを定められていて、これが逆送された特定少年に適用されないという案に今回なっていますということです。
少年法四十九条一項で取扱いの分離を定めた趣旨は、少年の情操保護を図るため、捜査から裁判の終結に至るまでの全ての手続段階において、少年の被疑者、被告人を他の被疑者、被告人と分離して、なるべく接触を避けなければならないと考えたことからでございます。
これは、オランダ国籍、被告人がオランダ国籍で、このオランダ国籍の被告人が日本人の妻と婚姻していたというところ、別居中の妻が監護養育していた二人の間の子供をオランダに連れ去る目的で連れ去ったというものでございます。最高裁判所は、これにつきまして、被告人の行為は国外移送略取罪に当たることは明らかであるということで、国外移送略取罪の成立を認めた原判断は正当であるという判示をしております。
東京地裁の公判で河井議員は、被告人質問があって、二〇一九年の参議院選挙における地元政治家等への買収について、買収の意図を認めた上で起訴内容の大半を認めています。河井氏は、その法廷の発言の中で、法廷で多くの証言があり、自問自答してきた、認めるべきは認めるのが政治家の責任の取り方であり、衆議院議員を辞職するなどと証言していると報道されています。
一方で、証拠開示の問題については、これまで、刑事裁判実務を通じて長い議論を経た上で、まず、裁判員制度導入に際し、公判前・期日間整理手続が法定された上、平成二十八年の刑事訴訟法改正で、リスト開示の導入や類型証拠の範囲の拡大等のほか、義務的対象事件以外についても整理手続の請求権を被告人側に認めるなどの強化が図られてきたところであり、運用面でも、検察側の積極的な任意開示を含め、適正に十分な開示が行われているといった
一般論として、刑事訴訟上、押収されたということは、別に、所有権が被疑者、被告人から検察官に移ったわけではありませんから、当然、終わったら当事者に返却されるという認識でよろしいですね。
本会議は、数々の事案により損なわれた法務・検察に対する国内外の信頼を回復するとともに、被告人の海外逃亡を契機として我が国の刑事司法行政の問題点と課題、これを洗い出した上で、幅広い観点から新たな法務行政の在り方を検討されたいという、こちらにいらっしゃいますが、前法務大臣の森まさこ先生の委嘱を受けたものというふうに認識しております。
この点で一つ浮かぶのが、昨年の日産自動車元会長のカルロス・ゴーン被告人の逮捕、勾留に関しての国際的な報道でもあります。これまでは、同被告人が国外に逃亡をして我が国の刑事司法制度を批判する種々の発信をしたと、それに対して法務省の発信が国際的な理解を得ていたのかというと、なかなかちょっと疑わしい面もあるかというふうに思っております。
このように、閲覧に加えて謄写が認められております趣旨は、証拠の内容を知るだけではなく、それをいつでも確認できることとして、被告人側が防御の準備を十分に行うことができるようにすることにあると考えられます。
平成三十年の地裁、簡裁の、終局した被告人は五万四千八百六十二人で、通訳人がついた外国人被告人は三千七百五十七人。十五人に一人の割合で通訳が入っているんですけれども、この通訳の数が、少数言語というのも非常に多いわけでございます。シンハラ語とかウルドゥー語とかベンガル語、モンゴル語というような言葉しか使えない被告人というのもたくさんいらっしゃるんですね。
○串田委員 その場合、日本国憲法の第三十七条には「すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。」と書いてあるんですが、通訳人が公開の裁判の法廷にいなくても、この憲法の三十七条には反しないという理解でよろしいですか。
ポイントは下線を引いている最後の方でありまして、「訴訟に関する書類」、これには不起訴記録も含むわけですけれども、「「訴訟に関する書類」を公にすることを相当と認めることができるか否かの判断は、」「公にする目的、必要性の有無、程度、公にすることによる被告人、被疑者及び関係者の名誉、プライバシーの侵害等の上記の弊害発生のおそれの有無等諸般の事情を総合的に考慮してされるべきものであり、」ということなんですが
これは、第一人者である江川さんが、大学教育も含めて社会全体でこの教訓のバトンを渡していこうという目的をきちっと明確にした上で、既に死刑執行された事件について、三名の被告人質問と、この法廷が唯一の証言となった麻原証言、閲覧の対象も相当限定して請求をしたにもかかわらず、正当な理由がないということで不許可。 これは、どういった判断の経過をたどって不許可としたんですか。
アメリカなんかでは、それこそ、例えば私が被告人だったら、USA・VS・山尾志桜里みたいな感じで、被告人名で特定されたりということはあるんですけれども、日本で被告人名をここに書くのにちゅうちょがあるのは私も理解します。せめて事件番号の記載をされたらいかがですか。
この神戸地裁の判決文には、被告人は以前から被害者に繰り返し暴力を振るっていたことが認められ、被告人自身もこれまで被害者に暴力を振るったことを認めていると書かれているんです。しかし、遺族が行った審査請求に対する公安委員会の弁明書では、被害者が加害者から身体的暴力を振るわれている状況を推認できる事情はないと、この判決文の内容を真っ向から否定しているんですよ。こんなこと、あり得るんですか。
○田村智子君 起訴状には、九月九日、二十三日、電話で被告人らがどなるなどして現金合計三百五万円の交付を要求し、もしその要求に応じなければ、被害者(亡くなった主婦の夫)や被害者の妻(亡くなった主婦)の生命、身体等にいかなる危害をも加えかねない気勢を示して被害者を怖がらせ、同人からの現金を脅し取ろうとしたと。まさにこの電話の録音が恐喝ということでの立件になっているんです。
○串田委員 要するに、被告人の弁護人の抗拒不能でなければならないという主張に対して、いや、そこまでは要らないんですよと言っているだけで、そこまでが要件として必要だとは言っていないんですね。なのに、それが先例となって、昭和二十四年から今までずっと来ちゃっているわけですよ。 やはりこれは、ぜひ刑法を、民事とも食い違っちゃいますから。
○上川国務大臣 委員御指摘の事件でございますが、本年十一月四日に、最高裁判所におきまして、被告人の上告を棄却する決定がなされたものと承知をしております。 お尋ねにつきましては、個別具体的な事件における裁判所の判断にかかわる事柄であるため、法務大臣として所見を述べることは差し控えさせていただきます。
私自身も強い決意を持って二月の末から三月の頭にかけてレバノンを訪問しまして、大統領、それから司法大臣、外務大臣等々と会談を行った中で一貫して明確にお伝えしたのは、ゴーン被告人は日本の裁判所、我が国の裁判所で裁判を受けるべきであること、そして、そのためにどのようなことをしていくのか、これをレバノン政府との間で、法務、司法分野で今後も協議を続けていくというお約束をさせていただいたわけですけれども、現在進行形
○副大臣(義家弘介君) まず、東京地方検察庁は、カルロス・ゴーン被告人の逃亡を手助けした米国人二名につき、令和二年一月三十日に、犯人隠避、出入国管理及び難民認定法違反幇助の事実で逮捕状の発付を受け、米国に対して、日米犯罪人引渡条約に基づき、犯人隠避の事実で仮拘禁の要請を行ってきたものであります。
○政府参考人(保坂和人君) まず、ゴーン被告人に関して東京地検の方で起訴した事実につきましては、一つには、有価証券報告書において自己の報酬等を過少記載した金融商品取引法違反と、もう一つは、自己の利益等を図る目的で任務違反行為を行って財産上の損害を加えたという会社法上の特別背任罪で起訴されております。