2005-02-23 第162回国会 衆議院 環境委員会 第2号
○小池国務大臣 今回、これも長い間真剣に議論がされてきた、いわゆる病像論というところに話は行っているのだと思いますけれども、ここにありますのは、判決をもう一度確認させていただくと、「本件で問題となっている病像論は、五十二年判断条件とは別個に、被告チッソ水俣工場から排出されたメチル水銀中毒被害についての不法行為に基づく損害賠償請求事件である」このように述べておりまして、ここでは水俣病という言葉を使っていないわけでございます
○小池国務大臣 今回、これも長い間真剣に議論がされてきた、いわゆる病像論というところに話は行っているのだと思いますけれども、ここにありますのは、判決をもう一度確認させていただくと、「本件で問題となっている病像論は、五十二年判断条件とは別個に、被告チッソ水俣工場から排出されたメチル水銀中毒被害についての不法行為に基づく損害賠償請求事件である」このように述べておりまして、ここでは水俣病という言葉を使っていないわけでございます
最後に、水俣病問題をめぐる二十六日の京都地裁の判決は、被告チッソはもとより、国及び熊本県の行政責任を断罪しました。総理、国は絶対に控訴すべきではありません。また、あなた自身がかねて熊本県知事時代に主張していたにもかかわらず、総理になると甚だしく態度を後退させたことは被害者の大きな失望と怒りを買っています。このような態度の豹変は、国民に対する信義を裏切ることにほかなりません。
これは原告も、あるいは被告チッソも、熊本県も、三者で病像論も責任論もその対立を超えてできていて、国に対して呼びかけがあったところに三月二十五日の判決。
しかし、この判決文の中で、これはもう読み上げる必要はないと思いますけれども、「現在、被告チッソの経営状態からみて、被告国・県の関与なしに水俣病紛争の解決を図ることは事実上不可能な事態となっている。」これはこのとおりですよ。
被告国には国家賠償法上の損害賠償責任はないが、被告国の被告チッソに対する行政指導などの面については十分なものとはいえないものもあった。水俣病は、人間の生命、健康を何よりも尊重するという精神を欠いたまま高度経済成長を志向した国家、社会が生み出したという側面があることは否定し難く、被害の拡大を十分防止し得なかったことについて被告国及び熊本県には政治的責任がある。
これは東京地裁の、国が有利な立場に立った判決ですけれども、「水俣病は、被告チッソの不法行為によって生じた疾患ではあるが、人間の生命、健康を何よりも尊重するという精神を欠いたまま高度経済成長を志向した国家、社会が生み出したという側面があることは否定し難く、被害の拡大を防止し得なかったことについて被告国・県にも政治的責任があるということができるから、国家、社会全体の責任において解決が図られるべき問題であると
○鶴岡政府委員 東京地裁の判決は、国には国家賠償法上の損害賠償責任はないが、先生御指摘のように、国の被告チッソに対する行政指導などの面で十分と言えないものもあった。
○目黒政府委員 熊本第二次訴訟は、原告及び被告チッソを当事者とする民事上の訴訟でございますので、その当事者間の問題でございまして、環境庁として直接判決の当否について申し上げる立場にはないわけでございます。
また、この熊本の二次訴訟は、原告及び被告チッソ株式会社を当事者といたします民事上の訴訟でございます。その当事者間の問題でもございますので、環境庁といたしましては、直接判決の当否について申し上げる立場にはないわけでございます。