2020-12-01 第203回国会 参議院 内閣委員会 第5号
被害者が亡くなる約一か月前、二〇一九年九月下旬、被害者の夫は、逮捕、立件された被告たちから三時間にわたる脅迫電話を受けて、これを録音しています。女性が、この被害者となった女性ですね、借金をしているという説明で、すぐにお金を持ってこないとどうなるか分からないぞという趣旨の三時間もの電話なんですよ。それだけでも異常性をうかがわせます。
被害者が亡くなる約一か月前、二〇一九年九月下旬、被害者の夫は、逮捕、立件された被告たちから三時間にわたる脅迫電話を受けて、これを録音しています。女性が、この被害者となった女性ですね、借金をしているという説明で、すぐにお金を持ってこないとどうなるか分からないぞという趣旨の三時間もの電話なんですよ。それだけでも異常性をうかがわせます。
ちょうどそのときに、函館地方裁判所の五階で進行協議という、あちらの電源開発とか国の方々の被告たちと私たち原告、それから裁判所の三者の進行協議というそのさなかにあの地震が起こった。 本当に日本は地震大国です。去年の九月六日もブラックアウトを起こしたような地震に遭ってしまいましたけれども、そういう中にあって、いまだに原発をとめようとしない政策、私は一日も早く原発から脱却していただきたい。
被告たちに賠償金の支払い能力がないことは承知していましたが、私は主人を殺した加害者に謝罪させたかったのです。原告の中には被害による経済的損害が続いている被害者も当然いました。 そこで、考えますことは、どうして被害者がみずから裁判費用を捻出し裁判を起こさなくてはならないのかということです。犯罪さえなければ経済的被害だってこうむることはなかったのです。
元局長が辻被告たちと同席したという事実はあったようでございますが、橋渡し役をするというような意図は全くなかったと本人も申しておりますし、私どももそれを信じておるところでございます。
きのうの日石・土田邸事件などの判決の中にも、「予断のもとに被告たちを犯人と断定し、客観的な証拠への配慮を欠いたまま自白獲得に固執し、それが真相の解明を妨げた」というふうに言われるようなことが今後ないように、ひとつ十分配慮をしていただきたいと思います。
ところが判決は、あなた方の要旨によっても、また大使館員のあなた方に報告してきたメモによりましても、この被告たちの法廷における陳述とか、また被疑者の尋問調書によって犯罪事実はその証明が十分であると、こういうことになっている。
それからあるいは、被告たちは帝国主義者の陰謀によって再軍備をして大虐殺を強行しようとしている元凶に対し断固闘う日本民族の立場を代表しており、検察官は人類の平和、独立を侵し、日本がかつて歩いた大虐殺を再び犯そうとする帝国主義者の側に立っていると、そういうかなり長時間の発言があった。
ところが言うところの過激派の被告たちがなかなか一筋なわではいかない、裁判所も非常に強権的な訴訟指揮をやるというので、国選弁護人が、とてもじゃないがこれはやれないというので辞任をした。その弁護人に対して過激派の被告人がその懲戒を申し立てているんじゃないですか。そういう過激派の被告人たちの懲戒申し立てを弁護士会が恐らく審理しても、これは懲戒すべきだなんという結論は出さぬでしょう。
に際しまして、自衛隊の航空機との事故でありますことにかんがみまして、たくさんの犠牲者が、お亡くなりになった方がございます、そういう点たいへんその方々の御冥福をお祈りするということがまず第一でございますが、防衛庁といたしましても、この事故が隊員の公務遂行中に発生をしたというところからこの訴訟に深い関心を払ってきたところでございますが、今般有罪の判決があったわけでございますが、判決要旨によりますと、被告たちに
新聞報道等によります判決要旨によりますと、被告たちに見張り義務が欠けるところがあるということで過失犯の成立を認定したというふうに受け取っております。両名の刑事責任が問われたわけでございますけれども、防衛庁としては、これは防衛庁全体の問題として深刻に受けとめておるわけでございます。
○堂森委員 これも新聞報道でありますが、大使館からは、獄中にある、未決の中におる被告たちに対して、韓国とけんかをするな、けんかをするなという連絡があった。
また、被告たちが無罪の判決を得るまでには、二十年の歳月、たいへんな苦労を重ねねばならなかった、その点がおそろしいと思うというふうに、これはちょっと抜き読みをしただけでございますけれども、あなたが深いいかりを感ぜられたというのはいろいろおありになると思いますけれども、これに関連して、刑事補償という制度に何か御疑問をお持ちになっていらっしゃるのじゃないかというふうに考えますので、いろいろとお話を承りたいと
その人が東京新聞に「しかし松川事件に関しては、法務省は起訴後の立証段階で手落ちがあったとはいえ、元被告たちが犯人であるとの確信をいまも変えていない。」こう言っております。 これは無念残念の域をはるかに越え、裁判所において無罪であると決定された、確定してしまった人に対して、なおかつ検察官は、裁判所が何と言おうとどう言おうと——無念残念じゃないですよ。「犯人であるとの確信をいまも変えていない。」
裁判の問題とは別にして、さっきも言ったような捜査の態度、人権じゅうりん的なやり方、こういった具体的な事実を被告たちが訴えておりますから、そのことをあなたのほうではその立場になって、ひとつ検察官の検察官という立場で事実を究明するということを考えておられるかどうか、それをひとつ承りたい。
「しかし松川事件に関しては、法務省は起訴後の立証段階で手落ちがあったとはいえ、元被告たちが犯人であるとの確信をいまも変えていない。」という趣旨を述べられ、私が松川事件の真犯人だと言っている中島辰次郎という人が言っていることは問題にならぬ、こういうお話でありますが、こういう態度ですと、しかも辻さんは松川事件では主任検事の一人として三、四名の被告の自白を調書におとりになった方であります。
しかし、非常に長くそういう状態に置かれておる被告たちであります。また、大臣の答弁がありました後、答弁をそのまますぐさま実現できるというようなつもりか、大臣言明の恩赦を実現する会なんというのができておりまして、そういうふうに一般的にもう解釈をされておるわけであります。
東大裁判そのものについて私たちはあの被告たちを支持するという考えは毛頭ないし、裁判所のやり方を支持するという考えもありませんけれども、この東大裁判のようなことを理由といたしまして、ここでこういうことが行なわれているからということで裁判所全体が訴訟指揮が非常にきびしくなったということ、被告人の権利が侵害されているという声を弁護士の中から方々で聞くわけであります。たとえば退廷命令が乱発される。
この訴状を見ますると、結局一月九日の安田講堂の事件、一月十日の秩父宮ラグビー場事件、その前の事件もそうだが、この事件のときには、この裁判所でこの被告たちの派閥、所属大学、それから自白の有無、その見込み、分離希望の有無、保釈の有無、逮捕歴、さらに参考欄には東大ストライキ実行委員長、リーダー、準リーダー、こういう地位、役割りまでも全部記入したものを一覧表をつくっておられる。
○井上(泉)分科員 次に、大臣は松川事件の関係者が無罪の判決を受けたことは御承知になったと思うのですが、その松川事件の被告たちがいま国家賠償の裁判を請求をし、行なっておるわけですが、この国家賠償の裁判が遅々として進んでいない現実にあるわけです。松川の人たちは現在四百円の補償——補償の何したところにいたしましても四百円。
根底にあるものが、被告たちがダイナマイトを交番に投げ込んだのではなくて、内部からダイナマイトをしかけ、しかも警察官がダイナマイトの授受をしたことも明らかになっている。それだのにこういう事件。