2012-05-29 第180回国会 衆議院 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会 第10号
「女子ノ被傭者トシテノ就業ニ就キテハ二十歳ヲ超ユル者ノ就業ヲ可成抑制スル方針ヲ採ルト共ニ婚姻ヲ阻害スルガ如キ雇傭及就業条件ヲ緩和又ハ改善セシムル如ク措置スルコト」とあって、かいつまんで言えば、女性は二十を過ぎたら働くことをやめて、早く結婚して平均五人の子供を産むべきと、政府文書として明確になっているんですね。
「女子ノ被傭者トシテノ就業ニ就キテハ二十歳ヲ超ユル者ノ就業ヲ可成抑制スル方針ヲ採ルト共ニ婚姻ヲ阻害スルガ如キ雇傭及就業条件ヲ緩和又ハ改善セシムル如ク措置スルコト」とあって、かいつまんで言えば、女性は二十を過ぎたら働くことをやめて、早く結婚して平均五人の子供を産むべきと、政府文書として明確になっているんですね。
「法人税の負担が、賃金、製品価格等に影響を及ぼすことを通じ被傭者、消費者等株主以外の者にも転嫁されるかどうかについては、従来から理論、実証の両面にわたり種々の研究が行われ、大いに論議されてきたところであるが定説が確立されるには至っていない。」だから定説がないのですね。ですから、今宮澤大蔵大臣も一定の時間というのは、ぼやっとしているわけですよ。
「法人税の負担が、賃金、製品価格等に影響を及ぼすことを通じ被傭者、消費者等株主以外の者にも転嫁されるかどうかについては、従来から理論、実証の両面にわたり種々の研究が行われ、大いに論議されてきたところであるが定説が確立されるには至っていない。」ということでございます。政府税調の専門家の方がこういうことを言っているのに、大蔵省はなぜまだ結論も出てない何か一つを引き出してやるのですか。
その就業規則を見てみますと、その就業規則の第三十一条で「当機関と現地被傭者のいかなる紛争も日本法の下で管轄権がある裁判所に提訴される。」いわゆる日本に裁判権があるということを認めておるわけですね。そしてECの本部の規則でも実は同様に規則がされておるわけです。そしてECの裁判所の判例を見ましても、このように言っています。
○和田静夫君 法人税の転嫁問題についてですが、小委員会報告は「法人税負担の一部が消費者、被傭者等株主以外の者に転嫁されるという可能性は否定できないようである。」としているわけです。どの程度転嫁しているのか、その実証はされていますか。
第九条で「雇用者又は被傭者が組織するシンジケート又はコミティーは会員として認めない。」(註)として、「企業が合同で組織する自家用警備組織又は労働者の自衛警備組織を排し、警備会社は一部の利益に奉仕すべきものではないという意味。」つまり、公共性の立場を堅持するという意味でしょう。それから十条で、「一国一社制とする。」
第九条には「雇用または被傭者が組織するシンジケート又はコミティーは会員として認めない。」そこで(註)がありまして「企業が合同で組織する自家用警備組織又は労働者自衛警備組織を排し、警備会社は一部の利益に奉仕すべきものではないという意味。」こういうことがある。私は、国際警備連盟として非常に高い水準の規約だと思うのです。いま日本で国際警備連盟に入っているのはほんの少ししかありません。
七つ目は、布令一一六号の琉球人被傭者に対する労働基準及び労働関係令が軍雇用労働者の労働基本権を剥奪しておるから改正しろということ。八つ目は、軍雇用労働者に対する就職申込書について、特に同書における設問十七のCDE及びF項の事項は、明らかに個人の思想を目的としたものであり、基本的人権の侵害であるから廃止しろということ。
ところが、日本の民間被傭者年金でございまする厚生年金は、フラット月額二千円給付で押えているのであります。この厚生年金と国民年金を将来どう改正していくのか、この基本方針を総理より伺いたいのでございます。また、担当省である厚生大臣より、この件に関してすでに検討しておられることと思うが、その作業状態をお尋ねしたいのでございます。 第三は、福祉年金についてでございます。
こういう大半ないわゆる被傭者階層の実態把握なくして国民の皆保険の実施ができるはずがありません。現在の東京においては、すでに昭和三十三年の四月一日から国民健康保険を実施するということでいろいろ調査をやってきたはずでございます。しかるに現在なお東京都においてそれができないという実態というものは一体どこにあるかということです。
先ほどから問題になっております従業員、被傭者の従業員が約その半数の十二万、こういうことでございまして、食い違っておらぬわけでございます。
被傭者がそうおるわけなのです。これらの人々に今申し上げるような健康保険の適用をする場合に基本になるのは何なのかと言えば、やはり次官の言われたように給与の安定化といいますか、固定化といいますか、つまり標準報酬を算出する基礎があいまいでは困るということに帰すると思うのです。
すなわち今日の段階におきましては、被傭者の保険と、国民一般を対象とする国民健康保険に分れておるのでありますが、現在の社会保険を統合いたしまして、健康保険の体系に属するものを一本に、国民健康保険を、これは一本でありますが、これを将来においてはやはり統合する機会があるかと思います。
ここに関係の条文第六条、第九条、第十二条というものが書いてございまするが、現在の法律の建前はこの改正案でも同様でございまするが、先ず適用すべき事業所を業種別に分類をいたしまして、そのうち五人以上の被傭者を使つております場所をいわゆる適用事業所といたしまして、ここに挙げている被傭者は全部強制適用被保険者といたしておるわけであります。
で、この点については民法の五百三十六条の二項で、若し履行不能が債権者の責に帰すべき事由によつて生じた場合には、被傭者は反対給付の請求権を失わない。但し債務を免れた関係で利益を得たときは、これを債権者に償還することを要するということになるわけであります。
○政府委員(久下勝次君) 全体的に申しますならば、いわゆる健康保険等の 被傭者保険と違いまして、源泉徴収ができないという点が、国保の保険料徴収を困難ならしめている一番大きな原因であろうと思つております。殊に農村方面でございますので、これに加えて現金収入が少いというようなことも、大きな条件であろうと思います。
第三の適用範囲の拡張でございますが、これは社会保障制度審議会を初め、各方面から長年御要望のあつた点でありまして、いわゆる被傭者全部に健康保険制度を及ぼすというのが本来の趣旨であろうと考えるのであります。
自営業者というのは、これは健康保険の建前から申しますと被傭者でございます。そういう意味で除きました。或いは又床屋とか理髪、或いは風呂屋というようなものがある、こういうものは床屋さんなどには若干の使用人がおつて修養をしておるようでありますが、こういう人々はやがては独立をする人々であります。
又最高裁判所の判決等も近くまとまるものと考えておるわけでありまして、これは飽くまで被傭者対経営者の間の問題といたしまして裁判所においてその理非を明らかにすべき問題だと考えております。
ただその関係しておる数ということでございまして、従業員の数等であろうと思いますが、これはなかなか会社に関連すると申しましても正確な統計はどうかと思うのでございますが、雇用者の点、つまり勤労統計等にありまする被雇用者、被傭者でございますね、これは大部分会社関係が多いんじやないかと思います。
殊に被傭者側から保険料を取つて、事業者のほうで納めないということは、相当これは問題だと思うのですね。それを運転資金に使つたり税金に使つたりされたのでは、納めるほうはそれは非常に割切れないと思うのですがね。この点は当局は十分考慮されたいと思うのです。 それから厚生大臣に先ほどの全般的な考え方、これはもう私が大臣に御説明するまでもなく、大臣は相当進歩的な方だと思うのです。よく御理解があると思う。
その一例としましては、本條の第六條並びに第七條に、「団体の届出」という項がありまして、その第七條の2項のところに、「前項第六條の規定は、労働組合及びこれに準ずべき労働者又は被傭者の団体には適用しない。」すなわち届出事項のうちで「構成員の住所、氏名及び従来所属したことのある一切の政治的又は思想的団体の名称」届出事項のうちで、この項だけは労働組合には適用しない。
○金子委員 その次にお伺いいたしたいのは、経費の一部を資本家が負担する、また被傭者が負担する、残りは国家並びに地方自治体が負担する。一方一般国民の分は、資本家、いわゆる使つておる人たちが負担しないから、そこに矛盲がある。これを一体化できないということが中心であろうと私も思うのでありまするが、しかし、これはもう一歩広義に解釈いたしますならば、なるほど資本家が負担はしておる形にはなつております。