2012-06-14 第180回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第8号
次に、国は、東京電力原子力事故に係る放射線による被ばくの状況を明らかにするため、被ばく放射線量の推計、被ばく放射線量の評価に有効な検査等による被ばく放射線量の評価その他必要な施策を講ずるものといたしております。
次に、国は、東京電力原子力事故に係る放射線による被ばくの状況を明らかにするため、被ばく放射線量の推計、被ばく放射線量の評価に有効な検査等による被ばく放射線量の評価その他必要な施策を講ずるものといたしております。
第一に、基本理念として、外部被ばく及び内部被ばくによる子どもの健康被害を未然に防止する観点から、子ども及び妊婦の健康管理及び被ばく放射線量の低減に万全を期すること、事故による被害により子どもの健やかな成長が阻害されることのないようにすること、必要な施策を長期間にわたって確実に実施することを定めております。
○高木(美)委員 続きまして、次の二十七条ですが、これは健康増進等を図るための施策の支援ということで、ここでは、「福島の地方公共団体が行う住民の健康の増進及び健康上の不安の解消を図るための放射線量の測定のための機器を用いた住民の被ばく放射線量の評価その他の取組を支援するため、必要な措置を講ずるものとする。」
すなわち、原子炉等規制法第三十五条、これに基づきます実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規制の第九条によりまして、「被ばく放射線量等に関する措置」というのが定められておりまして、設置者はこれこれの数値以下に従事者を被曝の条件に置かなければならないというふうに決められております。