1968-05-22 第58回国会 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第15号
○川村清一君 そうしますと、旧島民の戸籍は五つの村、すなわち旧大村、旧扇村袋沢村、旧沖村、旧北村、旧硫黄島村、この五つの村に所属しておったわけであります。ところが、この法第十九条におきましては、この五つの村に属していた権利義務は小笠原村に帰属すると、こういうふうに書かれておりますね。この五つの村に属しておった権利義務というものは一体どういうものですか。
○川村清一君 そうしますと、旧島民の戸籍は五つの村、すなわち旧大村、旧扇村袋沢村、旧沖村、旧北村、旧硫黄島村、この五つの村に所属しておったわけであります。ところが、この法第十九条におきましては、この五つの村に属していた権利義務は小笠原村に帰属すると、こういうふうに書かれておりますね。この五つの村に属しておった権利義務というものは一体どういうものですか。
○山口(鶴)委員 そうしますと、ここに書いてございますように、旧大村、旧扇村袋沢村、旧沖村、旧北村または旧硫黄島村に属していなかった地域についても、ただいまお話のあったような地域も含めて今回小笠原村とする、こう理解してよろしいわけですね。
次に行政組織でございますが、村の組織は、父島に大村と扇村袋沢村——これは一つの村ですが——この二カ村。母島に沖村と北村の二カ村。硫黄島が硫黄島村。合計五つの村がございましたが、これは昭和十五年四月一日から町村制による村になったわけでございまして、それから引き揚げまで——十九年にほとんど引き揚げておりますので、約四カ年程度村の行政が行なわれていたわけでございます。