2021-06-10 第204回国会 参議院 内閣委員会、外交防衛委員会連合審査会 第1号
現時点におきましては、表題部所有者不明土地というのがございます。これが約三十筆ございまして、全ての所有者の把握までできているという状況ではございません。
現時点におきましては、表題部所有者不明土地というのがございます。これが約三十筆ございまして、全ての所有者の把握までできているという状況ではございません。
二〇一七年、法定相続情報証明制度の導入、一八年、長期相続登記未了土地の解消作業、一九年、表題部所有者不明土地の解消作業、二〇二〇年、自筆証書遺言の保管制度など、新たな取組が導入されるたびに一定の増員査定が行われています。しかし、同時に定員合理化によってこの増員分を超える大幅な減員が進んで、現場では仕事が増えるのに人が減っているという状況です。
続いて、表題部所有者の相続登記並びに住所変更登記の必要性、この話も出ました。今回の改正では、この表題部所有者についての規律が対象外となっています。ただ、参考人の方から話もありましたとおり、表題部所有者のままになっている土地、建物は現に多くあるわけですね。
他方で、不動産登記の表題部において所有者として記録されている表題部所有者については、同様の規律は設けておりません。これは、四つほどの理由を申し上げますけれども、まず、表題部所有者は土地の所有権を有する者を公示するものではなく、あくまでも土地を特定するための要素として表題登記がされた時点における所有者を記録しているにすぎないため、これと所有権の登記名義人とを同様に論ずることはできないと。
○政府参考人(竹内芳明君) 裁判所による決定手続を新設いたしました最近の法律におきまして、例えば例といたしましては、令和元年に制定されました表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律及び平成十九年に改正されました犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律が挙げられます。
○豊田俊郎君 この表題部所有者のいわゆる改正が二年前、一年半前でございますけれども、探索についての変更というか改正が行われたわけでございますけれども、私も、実務上、こういう物件というか、こういう土地に出会うことが多々ございました。
問題なのは、表題部所有者、いわゆる保存登記がされていない状況での対応についてでございますけれども、この辺で何か御見解があればお聞きしたいというふうに思います。
実は、法制審議会の中でもこの表題部所有者について意見を申し上げさせていただきました。例えば、相続が未了の土地の一つに例えばいわゆる道路の中に私有地として残っているもの、そういったものについては、実は、固定資産税等が掛かっていないため、相続人自体が、その所有権が例えば被相続人にあったかどうかという情報もなかなか取りづらい。
また、三十一年の通常国会で成立いたしました表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律に基づきまして、登記官による所有者の探索作業、また新たな財産管理制度の創設などを実施してきたところでございます。このほかにも、相続登記の登録免許税の免除措置の実施でありますとか、あるいは法務局におきまして自筆証書遺言書の保管制度の創設など、相続登記の促進に向けた方策も行ってまいりました。
所有者の探索は、登記官が職権で行うものとされておりまして、対象地域の選定も、法務局が職権的に行うこととされておりますが、全国の表題部所有者不明土地を直ちに解消することは困難ですので、国会審議における議論及び附帯決議において、選定過程の透明性及び公平性を確保することとされ、その解消の必要性、緊急性が高い地域から順次解消していくこととされました。
もう一つ、資料の五ページ目で、この委員会で審議、採決した法案として、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律というのがありました。この運用状況についてもお聞きしたかったんですが、前に山下元法務大臣が運用状況を聞いていたので、私からは、どういう基準でこの表題部不明の土地の調査を行うかどうか決めているのかということだけ、簡潔にお答えいただけますか。
この死亡情報につきましての符号の表示制度でございますが、住民基本台帳、また固定資産課税台帳のほか、長期相続登記等未了土地や表題部所有者不明土地の解消事業、また登記所備付け地図作成事業など、様々な情報源、これを基に実施することを想定しているところでございます。
また、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律に基づきまして、令和元年十一月から、歴史的経緯により登記簿の表題部所有者欄の氏名、住所が正常でない土地につきまして登記官が所有者の探索を行い、探索の結果を踏まえて表題部所有者の登記を改める制度の運用を開始し、令和三年二月一日現在、全国五十局の法務局において約一万六千筆の土地について所有者の探索を行っております。
○山下委員 そういった形で解消できるということですが、ちょっと比較のために、前に御指摘がありました表題部所有者不明土地、これも物すごく大変なんですね。 例えば、明治時代、地主さんが土地を出し合って地域のために公共的な土地をつくった、その登記が、登記上は例えば山下太郎兵衛ほか十六名というのがある、では、そのほか十六名というのは誰なんだというと、これは分からないわけですね。
このような表題部所有者不明土地につきましては、委員御指摘の表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律に基づいて対応することが可能でありまして、登記官において探索等を行ってもその共有者が不明なケースでは、裁判所が管理命令を発し、その選任した管理人がその共有持分の管理、処分を行うことができる、そういう仕組みは設けられております。
また、表題部所有者不明土地については、司法書士も土地家屋調査士さんと同じように、所有者等探索委員というのがあるんですが、それに選任されております。 以上の活動に加えて、今後も、改正後の民法、不動産登記法等にしっかりと対応していただきたいというふうに思っております。
もう一問、今川会長にお聞きしたいんですが、この所有者不明土地の問題に関して、これまで累次の法改正が行われてきまして、農地法や森林法の改正でありますとか、空き家特措法でありますとか、あるいは、近年では所有者不明土地特措法、それから、つい最近では表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律、一連の法改正が行われてきて、今回の法改正ということになっていると思うんですが、この辺りの、それぞれの一連
あわせて、相続登記の促進のための取組や表題部所有者不明土地の解消作業など様々な対策を実施しつつ、引き続き、関係省庁と連携して、この問題の解決に向けて取り組んでまいります。 国民の権利利益を保護するためには、国としての多様な訟務機能を充実強化することが必要です。
あわせて、相続登記の促進のための取組や、表題部所有者不明土地の解消作業など、様々な対策を実施しつつ、引き続き、関係省庁と連携して、この問題の解決に向けて取り組んでまいります。 国民の権利利益を保護するためには、国としての多様な訟務機能を充実強化することが必要です。
法務省では、これまでも、相続登記の促進のための取組や表題部所有者不明土地の解消作業など様々な対策を実施しており、現在は、抜本的な解決に向け、法制審議会において民法及び不動産登記法の改正に関する調査審議を行っていただいています。引き続き、関係省庁と連携しつつ、解決に向けた対策を推進してまいります。
法務省では、これまでも、相続登記の促進のための取組や表題部所有者不明土地の解消作業など、さまざまな対策を実施しており、現在は、抜本的な解決に向け、法制審議会において、民法及び不動産登記法の改正に関する調査審議を行っていただいています。引き続き、関係省庁と連携しつつ、解決に向けた対策を推進してまいります。
それから、昨年成立いたしました表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律というのがありますが、これは、歴史的な経緯によりまして表題部所有者の氏名、住所が正常に記録されていない土地について、登記官が所有者等を探索して、その結果を踏まえて登記を改めるという制度が設けられております。
その解決に向け、相続登記の促進のための取組や表題部所有者不明土地の解消作業などの諸対策を着実に実施してまいります。 さらに、所有者不明土地問題の抜本的な解決に向けて、現在、法制審議会において民法及び不動産登記法の改正についての調査審議をいただいているところであり、引き続き、関係省庁とも連携して、法改正に向けた具体的な検討を行ってまいります。
その解決に向け、相続登記の促進のための取組や表題部所有者不明土地の解消作業などの諸対策を着実に実施してまいります。 さらに、所有者不明土地問題の抜本的な解決に向けて、現在、法制審議会において、民法及び不動産登記法の改正についての調査審議をいただいているところであり、引き続き、関係省庁とも連携して、法改正に向けた具体的な検討を行ってまいります。
所有者不明土地問題の解決に向け、これまでに講じてきた相続登記の促進のための取組を着実に実施するとともに、さきの通常国会で成立した表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律の円滑な施行のための準備を進めます。 さらに、現在、法制審議会において民法及び不動産登記法の改正についての調査審議をいただいているところであり、関係省庁とも連携して、法改正に向けた具体的な検討を行ってまいります。
所有者不明土地問題の解決に向け、これまで講じてきた相続登記の促進のための取組を着実に実施するとともに、さきの通常国会で成立した表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律の円滑な施行のための準備を進めます。 さらに、現在、法制審議会において、民法及び不動産登記法の改正についての調査審議をいただいているところであり、関係省庁とも連携して、法改正に向けた具体的な検討を行ってまいります。
所有者不明土地問題の解決に向け、これまでに講じてきた相続登記の促進のための取組を着実に実施するとともに、さきの通常国会で成立した表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律の円滑な施行のための準備を進めます。 さらに、現在、法制審議会において民法及び不動産登記法の改正についての調査審議をいただいているところであり、関係省庁とも連携して、法改正に向けた具体的な検討を行ってまいります。
所有者不明土地問題の解決に向け、これまでに講じてきた相続登記の促進のための取組を着実に実施するとともに、さきの通常国会で成立した表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律の円滑な施行のための準備を進めます。