1947-11-13 第1回国会 参議院 労働委員会 第19号 最後に無料の勞働者供給事業を行いまする者が今後組合の書記局の職員になるというような形をとりまして、表面供給業者としての姿を消しましても、實質的に税法行爲によりまして事實上中間搾取を行うというようなことがありましては、この第四十五條の法の精神にも悖ることでありますので、職業安定法案とは直接の關連は持たないのでありますが、關係法案或いはその運用において十分の法意を拂われまして、巖重にかくのごとき方法がなくなり 栗山良夫