1950-02-24 第7回国会 衆議院 法務委員会 第9号
————————————— り、同表高知簡易裁判所の管轄区域の欄中「新宇佐町」を「新居村宇佐町」に、同表窪川簡易裁判所の管轄区域の欄中「與津村」を「興津村」に改める。 附 則 1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。 2 この法律施行前に従前の管轄裁判所で受理した事件は、その裁判所で完結する。 —————————————
————————————— り、同表高知簡易裁判所の管轄区域の欄中「新宇佐町」を「新居村宇佐町」に、同表窪川簡易裁判所の管轄区域の欄中「與津村」を「興津村」に改める。 附 則 1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。 2 この法律施行前に従前の管轄裁判所で受理した事件は、その裁判所で完結する。 —————————————