2018-01-30 第196回国会 参議院 議院運営委員会 第4号
そういうことで、私どもがその表示関係、特に公正取引規約の設定に関していろいろ影響を、配慮するとかそういったことは一切ないと考えておるところでございます。
そういうことで、私どもがその表示関係、特に公正取引規約の設定に関していろいろ影響を、配慮するとかそういったことは一切ないと考えておるところでございます。
これは経済産業省が直接所管ではありませんけれども、不当表示であれば、そうした表示関係の問題もあるわけでありまして、これはあらゆる角度から、この不正事案、どういう法的な問題があるのか、経済産業省所管としてどのような状況にあるのか、どのようなチェックを今されているのか。
また、具体的に、例えば経営所得安定対策では、地域農業再生協議会等と連携しながら、市町村、農協等々の関係機関に出向いて申請書類の受け付けを実施しましたり、あるいは、表示関係では食品表示一一〇番、あるいは六次産業化の推進に関する相談窓口等、地域の方々からの意見や問い合わせの窓口を設置するといったようなことで、地方公共団体と連携しながら利用者の利便性の維持向上に努めてきたところでございます。
それから、原料原産地表示関係で幾つか御提案がございましたけれども、今、私ども、原料原産地表示につきましては、加工食品について、一定のものにつきまして義務づけをして、消費者の方々の判断に資するようにしておるところでございます。
平成二十五年十一月六日、景品表示法の理解を深めるため、景品表示法上の不当表示の考え方及びメニュー表示等の食品表示に係る過去の違反事例や景品表示法の概要、景品表示法(表示関係)のQアンドAの一部抜粋した資料を全国の会員ホテルに取り急ぎ送付し、周知徹底を図りました。
事業といたしましては、お手元に御参考までに私どもの概要をお配りしておりますが、食品の品質管理や食品表示関係の情報提供を行うほか、食品業界の意見の取りまとめ等を行っているところでございます。 本日は、食品事業者の立場から、今国会に提出されました食品表示法案について意見を述べたいと存じますが、その前に、食品業界の現状といいますか最近の状況につきまして、少しお話をさせていただきたいと存じます。
一つ飛びまして、表示関係一般の話に話を移します。 今、食品表示法ということで、幾ら表示に規制をかけても、そもそもその表示と全然違うものが売られてしまっていたら、ある意味どうしようもないわけであります。 そこで、一般的な表示の問題について伺います。 先日、焼き肉の話ですけれども、ロースの名称問題というものが取り沙汰されました。御存じの方も多いかと思います。
法律の方はほとんどわかりませんので、それはお答えできないと思いますが、専門でありますマーケティング、これは表示関係、それから小売業、サービス業が専門でありますので、この観点から、表示に絡む事柄、それから取引の価格の転嫁に関すること、プロモーションに関すること、この三点から意見を述べたいと思います。 まず結論を述べたいと思いますけれども、私は条件つきでこの法案に賛成です。
また、警察庁との連携協定に基づきまして、捜査機関に早期に情報提供を行うということで、表示関係法令、委員が御指摘になりましたとおりでございますが、表示関係法令の罰則の適用ということがきちんと行われなければならないとも思っておる次第でございます。
今回の内閣提出法案では、取引、安全、表示関係の二十九の法律が消費者庁に移管、共管することとしているのですが、所管されなかった分野で対処が必要と思われるものがあればお示しください。
消費者関係の法律のうち、表示関係については、JAS法を初めとして消費者庁に移管、共管するというふうにされていますが、牛トレーサビリティー法につきましては、消費者行政推進会議で、議論にはなりましたが実際消費者庁の関与については引き続き検討ということになっているわけでございます。 この牛トレーサビリティー法の消費者庁の所管というのが見送られた理由、これについてお聞きをしたいと思います。
厚生労働省におきましては、食品の表示に関係する公正取引委員会、農林水産省との間で食品表示に関する相互の情報提供や協力体制の徹底を行うとともに、食品衛生監視指導指針においても、都道府県等の食品衛生担当部局と表示関係行政機関との間で違反情報を相互に提供するなど、連絡及び連携体制を確保するよう示しているところでございます。
こうやって、不当表示関係は終わります。 次に、特許法の関係に移ります。 ちょっと最近の話題として、きのうも新聞には無資格特許仲介、あるいはテレビの報道では、ゲーム機器での独禁法、違反まで言わないんですか、警告といったものがニュースで流れております。 弁理士資格がないのに、無資格で特許申請をして報酬を得ていた。
現在、この食品表示に関しては、二月八日に農林水産省の食品表示制度対策本部、二月十九日に食品表示関係三省連絡会議が設置をされて、農水省、厚生労働省が中心になって、内閣府、公正取引委員会も参画をして、明日、六月七日に食品の表示制度に関する懇談会が開催をされるというふうにお聞きをいたしております。
○政府参考人(西藤久三君) 消費技術センターにおきまして表示を担当している職員ということで、実は農林水産消費技術センター、昨年から独立行政法人化に移行するに際しまして、表示問題の重要性にかんがみ表示関係の課を独立させるという対応をいたしてきております。現在、表示担当の職員ということでは、百二十三名という状況になっております。
そういった中で、具体的に、指定をされていないような物質の製造がないかどうか、あるいは表示関係がどうなっているかということにつきまして立入りの調査をしていただき、また、仮にそういった違反があるという場合には、それについての公表なりの対応をしていただくということで指示をしたところでございます。
○副大臣(野間赳君) 食品表示に関します厚生労働省との連携につきましては、厚労省、農林水産省等をメンバーといたします食品表示関係三省の連絡協議会を設置をいたしておりまして、相互の迅速な情報提供や協力方法など、表示行政の推進に当たりましての制度運営上の課題等につきまして検討を行ってきておるところであります。
そこで、私ども、食品表示対策本部を農林水産省に二月八日に設置いたしまして、直ちにその後、食品表示関係三省連絡会議を設けまして、表示行政の推進に当たりましても制度運営上の課題等について共同で検討いたしております。また、食品表示一一〇番に提供されました情報につきましても、厚生労働部局へ提供している。もちろん地方の都道府県にも提供したりいたしておりまして、情報の共有化を図っているわけでございます。
そこで、今回の一連の虚偽表示問題の発生を受け、表示関係の法規を所管する農林水産省と厚生労働省ではどのような連携を取られてきたのか、また今後取るのか。
特に消費者保護を第一に、消費者サイドに軸足を置いた農林水産行政の展開に向けまして、これは職員の意識ということも大事でございますので、決意を新たに取り組むよう職員にも指導してまいりたい、このように思いますし、食品表示を担当する三省との連携ということも大事でございまして、食品表示関係三省連絡会議も設置いたしました。
特に、私ども生産サイドの努力は従前からいろいろやってきたつもりでございますけれども、食品事業者サイドとの取り組み強化、そういう点では販路開拓、新製品ということで農業サイドと食品サイドの結びつき、連携の強化、さらには、これもこの四月から全体の施行になりますけれども、消費者の適切な商品選択に資するということで、生鮮食料品については昨年の七月から既に施行いたしておりますけれども、表示関係の徹底、あるいはさらに
○政府委員(福島啓史郎君) 表示関係につきましては特に税制上の特例というものはありませんけれども、先ほど申しました持続的農業促進法の中で税制措置を講じているところでございます。