1965-05-11 第48回国会 参議院 外務委員会 第15号
それから第二は、為替の表示貨幣でございますが、これは原則として払渡国の通貨で表示するという点でございます。なお、現在におけるような外国の為替事情におきましては、両郵政庁が必要と認めるときに、その合意によって他の通貨によってでも表示できるという点でございます。
それから第二は、為替の表示貨幣でございますが、これは原則として払渡国の通貨で表示するという点でございます。なお、現在におけるような外国の為替事情におきましては、両郵政庁が必要と認めるときに、その合意によって他の通貨によってでも表示できるという点でございます。
○武田(功)政府委員 改正点のおもな点を一、二申し上げますと、従来は約定の中にある程度こまかい規定も入っておりましたが、今後は、約定は基本事項だけに限定いたしまして、細目はなるべく郵政庁間の合意によって弾力的にきめられる、こういったような点、それから、為替の表示貨幣を、現行約定におきましては英国振り出しの為替については日本円でとか、日本国振り出しのものにつきましては英貨ポンドで表示するということを規定
それから、為替の表示貨幣の問題でございますが、郵便為替の金額は、他の為替約定におけると同様に、原則として払い渡し国の通貨で表示することにいたしております。外国為替事情その他によりまして、両郵政庁が必要と認めましたときは、その合意によりまして、他の通貨で表示をすることができるということになっております。
もう一つ大きな点は、表示貨幣であります。表示貨幣につきましては、日本本土から振り出すものにつきましても、ただちに日本の円をもつて千円とか、こういう為替は切れないのでありますから、これを一旦ドルに換算いたしまして、何ドルという表示貨幣が外国貨幣を用いなければならぬ、こういうことが第二点であります。