2018-05-23 第196回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
これにつきましては、私どもが所管しているさまざまな法律を、まずしっかり事業者に理解していただき、守っていただく必要がございますが、例えば、特定商取引法におきましては、代金の支払い時期や方法など、広告における重要事項の表示義務等を課しているところでございます。
これにつきましては、私どもが所管しているさまざまな法律を、まずしっかり事業者に理解していただき、守っていただく必要がございますが、例えば、特定商取引法におきましては、代金の支払い時期や方法など、広告における重要事項の表示義務等を課しているところでございます。
残留基準や表示義務等、新たな国内基準の設定について、TPP協定におけるルールはWTOと基本的に同じであり、我が国の食品安全を脅かすものではございません。
しかし、一方、日本の食品安全に関する基準や遺伝子組み換え作物の表示義務等が変更を求められる可能性はないのか、また、通関手続の迅速化やTPPの影響による輸入食品の増加によって、我が国の食品輸入の検査体制が追いつかなくなるのではないかといった懸念や指摘がなされたことに対して、どう答え、また対策を講じようとしているのか、総理の答弁を求めます。
いわゆる残留農薬の基準ですとか食品添加物、遺伝子組換え作物をどう使っているのかと、こういう加工食品における表示義務等ですけれども、この点については今決まっていること、何か出せるものはありますでしょうか。
直ちに産地等まで全て虚偽の表示をさせないというような強度の規制から、あるいは必要最小限の点については法的に表示義務等を課すというやり方もあると思っております。 その中で、例えば一つ身近な事例として挙げると、メニューにおけるアレルギー表示というのは、これは一つあるのかなと思っております。
正直、これで表示義務等がなければ、それは国ですのでありますが、二度と買いたくないというようなグリーンピースでございました。できれば前に買っていたのを引き続き買いたいなと思うような判断基準も、そういう意味では、消費者の側としましては、表示がされることによって自分で選択をできるというふうに思います。
従来、指定種苗についての表示義務等の違反行為に対しては二十万円以下の罰金を、種苗業者の届け出義務等の違反行為に対しては十万円以下の罰金を科すこととしていたものを、前者については五十万円以下の罰金に、後者については三十万円以下の罰金にそれぞれ強化することとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。
従来、指定種苗について表示義務等の違反行為に対しては二十万円以下の罰金を、種苗業者の届出義務等の違反行為に対しては十万円以下の罰金を科すこととしていたものを、前者については五十万円以下の罰金に、後者については三十万円以下の罰金にそれぞれ強化することとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。
善明君 菅野 哲雄君 山口わか子君 金子 恭之君 藤波 孝生君 ………………………………… 農林水産政務次官 石破 茂君 農林水産委員会専門員 和田 一郎君 ————————————— 八月七日 遺伝子組換え食品のすべての原料表示の義務化等に関する請願(鹿野道彦君紹介)(第一二一号) 遺伝子組換え作物・食品のすべてに表示義務等
辞任 補欠選任 熊谷 市雄君 木村 太郎君 岩國 哲人君 井上 和雄君 同日 辞任 補欠選任 木村 太郎君 熊谷 市雄君 井上 和雄君 手塚 仁雄君 同日 辞任 補欠選任 手塚 仁雄君 岩國 哲人君 ————————————— 八月四日 遺伝子組換え作物・食品のすべてに表示義務等
業改良普及事業の充実強化に関する請願 (藤田スミ君紹介)(第一五〇七号) 二三 食糧自給率を高める政策に関する請願 (藤田スミ君紹介)(第一八二八号) 二四 食料の自給率向上等に関する請願(古堅 実吉君紹介)(第一八八三号) 二五 サケ、マス、筋子に対するセーフガード 発動に関する請願(藤田スミ君紹介)( 第三七二六号) 二六 輸入農産物の原産地表示義務等
忠洋君 茂木 敏充君 同日 辞任 補欠選任 安倍 晋三君 荒井 広幸君 鈴木 俊一君 葉梨 信行君 宮路 和明君 七条 明君 茂木 敏充君 松下 忠洋君 ――――――――――――― 六月十二日 サケ、マス、筋子に対するセーフガード発動に 関する請願(藤田スミ君紹介)(第三七二六号 ) 輸入農産物の原産地表示義務等
訪販法では通信販売にかかわる広告等について一定事項の表示義務等の規制がかかっておりますが、協会では、これに加えて、通信販売倫理綱領、通信販売倫理綱領実施基準、通信教育に関するガイドライン、JADMAマークの制定等、自主規制を制定いたしまして、法令で定められた事項の遵守はむろんのこと、より消費者保護の立場に立った規制基準を設け、これらの普及、啓発に努めておるわけであります。
補欠選任 江藤 隆美君 赤城 徳彦君 奥田 幹生君 荒井 広幸君 奥野 誠亮君 金子原二郎君 中山 太郎君 七条 明君 浜野 剛君 岸本 光造君 武藤 嘉文君 栗原 博久君 ————————————— 十二月八日 減反政策中止、食糧自給の安定的確保に関する 請願(寺前巖君紹介)(第一五二七号) 輸入農産物の原産地表示義務等
また、その危害防止のために盗難や施設外への飛散、漏えい等の防止の注意義務を課しておりますし、容器、貯蔵場所の表示義務等などの規制も行っております。 以上でございます。
ただ、いずれにしましても、実はこの規制というのは昭和四十一年につくりましたもので、それ以後いろいろな実態が変化しておりまして、一方 では技術革新等によりまして品質の管理水準が向上するというようなこととか、それから先進各国では規制の仕方が違っておりまして、それとどう整合性をさせていくかとか、それから今回の逆にフロン規制の問題といういろいろな環境変化が出てきましたので、いずれにしてもこの表示義務等についてさらに
これが明らかになれば、当然これを受けて、第十九条の二によって農林大臣が表示義務等については官報で公示をする。
これは自動車の検査制度を合理化するため、指定自動車整備事業者制度の新設、自動車検査証の有効期間及び原動機番号に関する規定の整備、自動車検査証の有効期間の終期を表示する標章の表示義務等、所要の規定の整備を行なうという内容でございます。
自動車の検査制度を合理化するため、指定自動車整備事業者制度の新設、自動車検査証の有効期間及び原動機番号に関する規定の整備、自動車検査証の有効期間の終期を表示する標章の表示義務等、所要の規定の整備を行なうという内容のものでございます。 第二点は、自動車損害賠償保障法の一部改正でございます。