1970-05-13 第63回国会 参議院 農林水産委員会 第20号
第二に、本改正案は、消費者保護のためのものであるとしていますが、昨年三月国民生活審議会消費者保護部会は、食品表示制度についての意見を政府に提出し、「農林物資規格法改正案のうちの表示義務制の措置は、表示の統一化への配慮を含めて再検討すべきものである」と批判しております。また各消費者団体もこぞって本改正案が真に消費者の利益にならないことを理由に反対の意思を表明しているのであります。
第二に、本改正案は、消費者保護のためのものであるとしていますが、昨年三月国民生活審議会消費者保護部会は、食品表示制度についての意見を政府に提出し、「農林物資規格法改正案のうちの表示義務制の措置は、表示の統一化への配慮を含めて再検討すべきものである」と批判しております。また各消費者団体もこぞって本改正案が真に消費者の利益にならないことを理由に反対の意思を表明しているのであります。
だから農林省としてはこの法案を提出をしたわけでありますが、法文の上でも表示義務制を適用する品目というものを政令で定めることといたしまして、政令で定めるのですから、農林省だけではこれはきめられない。閣議決定をしなければならぬ。そこで、関係各省庁と、これはもう意見の調整ということをもちろんするわけでありますし、また運用にあたりましても関係各省庁と十分に連絡をするということであります。
この法律案は、優良種苗の指定採取源の制度を整備し、種苗生産事業者の登録制及び配布用種苗の表示義務制を設ける等の措置を講じようとするものであります。 委員会における審査の詳細は会議録に譲ります。 質疑を終わり、討論もなく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
第二に、加工食品の合理的な選択に資するため、農林物資規格法により規格の拡充を行なっておりますが、さらに充実をはかりますため、対象品目に輸入品も含めること、表示義務制の導入などを内容といたしました改正案を本国会に提出すべく農林省で準備を進めております。
そういうようなことで、「とくに現在問題となっている農林物資規格法の改正案の趣旨は、消費者保護対策を前進させようとするものであると認められるが、」というように、前進させるものであるというふうには表現しないで、前進させようとすることが認められるものであるけれども、「そのうちの表示義務制の措置は、表示の統一化への配慮を含めて再検討すべきであろう。」
要するに、「そのうちの表示義務制の措置は、表示の統一化への配慮を含めて再検討すべきであろう。」こういう文章になっておるが、この「再検討」ということについて、もう一回ひとつ御意見を聞いておきたいと思います。
現在のJAS規格における表示の項目については大ざっぱで、また具体的でないため、いろいろ抜け穴があるということをよく聞きますが、現在のJAS程度の規定では、この表示義務制の効果も期待しがたいのではないかと思われます。 そこで、表示の基準として考えている内容及び現在のJAS規格で定めている基準との関係、またその差異について、農林省の考えをお聞きいたしたいと思います。
意見書というものを出しておりますが、その中で、JAS改正にあたっては、「表示義務制の措置は、表示の統一化への配慮を含めて再検討すべきであろう。」と述べていますが、これはやっぱり再検討をなさる御意思がありますか。
「とくに現在問題となっている農林物資規格法の改正案の趣旨は、消費者保護対策を前進させようとするものであると認められるが、そのうちの表示義務制の措置は、表示の統一化への配慮を含めて再検討すべきであろう。」こういう決議がなされているのであります。これは私は当然のことだと思うのです。これをわれわれは主張しておるのです。
したがって、やはり一般的に事業者に対して指導の裏づけといたしまして表示義務制を導入するということは、今日の消費者保護の強い要請にこたえるものといたしまして、われわれは不可欠のものであるというふうに現在考えておるわけでございまして、他の諸制度との、制度上法律上の調整なりあるいは運用上の調整等につきましては、現在立案の過程でございますので、十二分に御指摘の点を配慮いたしまして成案を得たいというふうに考えております