2005-04-05 第162回国会 参議院 法務委員会 第9号
その中でも特にこの表示登記の事務に精通している者、長年登記の関連する仕事の中で特に地図の作成でございますとかこの筆界の関係の事務を行ってきた者、こういう者を総括表示登記専門官ということで任命いたしております。これが約五十名おります。 これらの者は、当然のことながら、地図の作成というのを責任ある立場で行ってきた経験もありますし、また能力もございます。
その中でも特にこの表示登記の事務に精通している者、長年登記の関連する仕事の中で特に地図の作成でございますとかこの筆界の関係の事務を行ってきた者、こういう者を総括表示登記専門官ということで任命いたしております。これが約五十名おります。 これらの者は、当然のことながら、地図の作成というのを責任ある立場で行ってきた経験もありますし、また能力もございます。
そういうことで、権限の上でもあるいは訓練を経たという意味でも、今日では表示登記専門官の中の、とりわけこれまでキャリアを十分に積んできた者という者をこの筆界特定登記官というふうに、権限が非常に重たいものでございますけれども、そういった者として任命するということも不合理でないという判断に至っているわけでございます。
今申し上げました登記官の中から、特に表示登記の専門家をどうやって見いだすかということでございますが、これは今登記官を養成する過程でもそうでございますが、その後においても、表示登記というのが法務局の中で比較的新しい事務であり、かつ職権的な権限の行使も必要な非常に重要な事務であるということから、中心となります者は六か月間の測量研修を含めて様々な研修を表示登記について行った上で、表示登記の専門の者を表示登記専門官
これは今日では千名以上の者がこれにかかわっているわけでありまして、全国で表示登記専門官と言われる者が全体で二百五十名程度おりますが、その中の相当部分がこれらの測量技術を現に会得して、かつ、実際に境界の確定等の実務に携わった経験を有する者ということで、今日では相当体制は強化されてきているというわけでございますが、この手続もできました以上は、なおこの方面での能力向上に一層努めて、表示登記の強化、人的な体制
法務局職員の中から選抜されまして、短いとはいえ約六カ月間、東京で測量講習を受けて表示登記専門官になる資格を得ます。その表示登記専門官から、さらに公図等の沿革や資料の分析、解析に要する能力を得て筆界特定登記官に指定されることになると考えられますが、将来広くそれらの能力が評価され、実績を積まれて発展されることを期待します。
ただ、予備軍としまして、申しましたように、表示登記専門官という方々がございます。なるべく法務省としてもそういう方々を指定できるような体制、予算的にもお願いしたいなというふうに考えております。かなり相談はあるのではないかと思っております。
もう一度清水副会長の方に戻るんですけれども、今回の法改正で筆界特定登記官、土地所有権に事実上重大な影響を及ぼす権限を付与されるということになろうかと思いますが、専門的なお立場から見て、現在の職員、表示登記専門官の中から選ばれるということになろうかと思いますが、その資格や能力について御意見を伺いたいというふうに思います。
また、表示登記専門官につきましても、もちろん今後も増加の努力をしたいと思いますが、やはり各局において現場の実務を通じて能力を養成するということも大切でございますので、こういう十七条地図作成作業等も含めまして職員の表示登記に関する能力の養成に努めていきたいと、こう思っております。
○政府参考人(房村精一君) 地図などの表示登記を専門的に処理する官として表示登記専門官というものを設けておりますが、平成七年度には百八名でございました。これが平成十六年度は百九十四名と増えております。
○枇杷田政府委員 ただいま法務局には官職としての表示登記専門官は五十数名でございますが、国土建設学院という測量専門学校に、いわば内地留学をさせて一つの測量技術を身につけたという職員は、現在までに四百四十名を超えております。それらの専門的な知識を持ちました職員は、表示登記の充実について相当な能力を発揮いたしておると思っております。
表示登記専門官の現地調査から約半月の間に工作が行われたと見られるが、農業委員会の回答は、今度もたやすく農地に復元できるとして農地性を認めるものだった。しかし、支局は結局これを雑種地に認定してしまった。
かようなことで、そういった十分測量に関する知識、技能を身につけた職員が役所へ戻ってまいりまして、そして今度は役所側の立場での表示に関する登記手続をやる、こういうふうなことで表示登記専門官というふうな官職もつくりまして、さような意味での両面の知識、技能の向上に努めておるわけであります。
さらにそれを進んで、当然、土地家屋調査士の資格を与えるということにするには、これは土地家屋調査士法の改正が必要になってまいると思いますけれども、私の感じでは、できればそういう大学を卒業した方に、先ほど寺田委員の御質問で申し上げましたように、表示登記専門官というふうな官職も設けておりますので、できれば、いきなり調査士になるよりは、法務局に来ていただいて、そして登記の手続も十分やっていただくというふうなことになりますれば
だから「必要があるとき」というのはそういう場合でございまして、逆に測量専門学校を卒業して表示登記専門官になってきたような職員については附則四項での必要がないというふうに大臣は認定されるだろう、かように考えておるわけであります。
表示登記の事務というのは、権利の登記とは異質の要素を持っており、表示登記にふさわしい業務の合理的処理体制を確立するために、表示登記事務関係を独立させてほしい、現在表示登記専門官体制になっているが、これをせめて課規模の体制をとってほしいという現場の強い要望があるようでありますが、これについては、どういうように考えておられますか。
○稲葉(誠)委員 表示登記専門官ですか、これは四等級ですか。五等級であって、三年たつと四等級になって課長になるというのではないですか。私の聞き違いかな。
○香川政府委員 表示登記専門官という官職があるわけでございまして、これはいわゆる登記官の中で表示登記を専門にする登記官という意味ではないわけでございまして、実際申しますと測量専門学校に約半年委託学生として研修を受けさせまして、それを表示登記専門官ということにいたしまして、これは四等級でございますが、法務局における表示登記制度の運用あるいは制度の改正等についての比較検討をする、そういうふうな役割りを持
○香川政府委員 先ほど申しましたように、法律的には、十年以上表示登記事務に従事した職員で、知識、技能が調査士としてふさわしいものを備えておるという者について大臣が認定する、こういうことになっておるわけでありまして、附則で、その調査、測量の技能、知識については、必要があるときに法務大臣は試験をするということになっておるわけでございますが、この運用につきまして、先ほど申しましたように、十年のほかに表示登記専門官
そういったことになりまして、今日まで約三十印の歳月を経ておるわけでございまして、その間私どもといたしまして、不十分ではございますけれども、不動席の表示登記制度の充実を図るべく努力してきたつもりでございまして、ちなみに申し上げますれば、職員のその面での資質の向上を図る意味から、昭和四十三年度以来、測量の専門の学校に一定数の職員を派遣いたしまして、そこで十分な研さんを経て、戻ってきて表示登記制度に従事させる、あわせて表示登記専門官
法律上では、資格が十分備わっているということが言われるわけでございますけれども、実際問題としてはそれは不可能であろうということから、法務当局といたしましては、現在、研修のために職員を測量学校に派遣いたしまして、終了した者を表示登記専門官として、この職に当たらせておるわけでございます。
○政府委員(香川保一君) こういった地図の混乱地域につきましては、法務局、地方法務局に実は表示登記専門官というのを配置いたしまして、これはもう専門家でございます。