2019-05-30 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
また、ドナーやレシピエントの御家族に限った意思表示状況の調査も行っていないということでございます。
また、ドナーやレシピエントの御家族に限った意思表示状況の調査も行っていないということでございます。
現在は、その表示状況についてフォローアップを行っているところでございまして、医療機器の個別包装のものにつきましては、最近では八割強のところにバーコードがつけられている。これによる流通の簡素化といいますか、管理がうまくいくということになってきております。
○政府参考人(松田敏明君) 事務方からはこの評価の関係だけ御紹介いたしたいと思いますけれども、消費者の協力を得て日常的な買物におきまして表示状況をモニタリングするこの農林水産省の食品表示ウオッチャー事業が平成二十三年度まで実施されて、現在は廃止されておりますことは承知をいたしております。
では、お示しの表示事例についてはどうかということでございますが、基本的に、個別具体的に行われている実際の表示状況を見て判断ということになるわけでございますが、御指摘のような、単に事実を表示している場合、これを直ちに違反とすることは困難ではないかというふうに考える次第でございます。
具体的には、職員が巡回して立ち入りをしまして、小売店あるいは卸売店等を対象とした原産地の表示状況、あるいは伝票、帳簿等の表示証拠に関する調査を行いますほか、流通いたします農水産物の買い上げによりますDNA分析等の科学的調査を実施しているところでございます。 輸入農産物の原産地表示の適正化につきましては、関係機関と連携を図りつつ、政府一体となった取り組みの中で適切に対応してまいりたいと存じます。
○中川政府参考人 農林水産省では、全国に約二千名の表示担当の職員を配置しておりまして、生鮮食品を扱う小売店あるいは卸売業者の表示状況について調査をふだんから行っておりますけれども、先般、特にアサリにつきましては、偽装表示の報道等がございまして、急遽、一月十四日付で、業者の仕入れ伝票などを調査して表示根拠の確認を徹底するよう指示いたしました。
○政府参考人(安富正文君) 国土交通省所管の七つの特別会計につきまして、この評価について指摘がなされておりますが、一つその中で例を申し上げますと、手数料と収入の内容と費消先の表示状況につきまして、治水特別会計あるいは港湾整備特別会計等で、例えば水資源開発公団の方による納付金あるいは一般会計からの受入金について、その歳入の内容と費消先が区分されておらず、歳入と歳出の関係が明らかにされていないといったことや
さて、続きまして、前回も質問いたしましたけれども、納得いきませんのでもう一度やりますと、食品表示ウオッチャーが食品表示状況モニター報告というのをされまして、いわゆる文書指導が六店、口頭指導が三十七店あったということの発表がございました。食品表示ウオッチャーの皆様方の御努力に敬意を表するわけでございますが、これはなぜ口頭指導なんでしょうか。
○政府参考人(西藤久三君) 食品表示ウオッチャーは、買物等消費者の日常活動を通じて食品表示状況を継続的にモニタリングしていただく、あるいは不適切な食品表示に関する情報提供により食品表示の適正化を図るという観点で設置をしているものでございます。
また、もう一つ、有機農産物等の表示状況についてのアンケートは、農林水産省のガイドラインに基づく表示、または東京都の流通指針に基づく表示がしてあったのはそれぞれ一割台と非常に低く、生産者や農協等の自主的な表示がしてあったというのが六五・四%、それから、販売店独自の有機農産物等の表示がしてあったというのが六〇・九%という結果になっております。
つまり、二カ月間の価格の表示状況を調査いたしました。 その結果、二重価格表示という形で行われていたわけでございますけれども、その比較対照となっている価格が実はその調査期間中には販売した実績が全くない、あるいはほとんど見られないということでございました。したがいまして、このような行為は景品表示法に違反するということで警告を行った次第でございます。
こうした状況から、厚生省といたしましては米国などと天然添加物の表示について協議を進めておりまして、我が国においても、欧米諸国における表示状況にかんがみまして、天然添加物と合成添加物の表示について差異を設けないという考え方を示しまして、四月末にほぼ決着を見たところでございます。
ただ、最近でも表示状況についていろいろ調査をしておりますが、配給米の表示状況につきましては、一応届け出させる、どういう事項を表示するかということまで届け出させるということで、物統令廃止時に配給米の表示の要領でございますとか、その細目等につきまして食糧庁の長官通達あるいはそれに関連します各部長の通達が出ております。これに基づきまして現在もいろいろ指導をしております、またチェックもしております。
○朝永説明員 工業標準化の表示許可につきましては、監督官庁としては、JISマークの表示製品の品質の保持、品質の保証の見地から、表示許可工場が常に厳正な品質管理のもとに、JISの該当品を生産して、適正な表示を行なうように、表示許可工場の製造設備などの立ち入り検査、または表示許可業者からその品質管理状況、表示状況等について所要の報告を徴するなどによりまして、十分監督を行なう必要がございます。