2016-12-12 第192回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
今回の表示案では、全ての加工食品についてこれまでどおり国別重量順表示を原則とする一方で、その実行可能性にも配慮をして、可能性表示、大くくり表示、大くくり表示プラス可能性表示、さらには製造地表示という例外措置が認められております。
今回の表示案では、全ての加工食品についてこれまでどおり国別重量順表示を原則とする一方で、その実行可能性にも配慮をして、可能性表示、大くくり表示、大くくり表示プラス可能性表示、さらには製造地表示という例外措置が認められております。
最後に、原料原産地表示の新たな表示案ということで御提案したいと思います。これは韓国とほぼ同じようなルールであります。 原則として、全ての加工食品に対し、主原料、重量割合の一位と二位の一次産品、農畜水産物の原産地表示を義務化するということであります。 二つ目は、原産国が特定できない場合は、輸入といった表示でも、一括表示欄の枠内に記載することを認めるということです。
————————————— 四月四日 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第四四号) 砂糖の価格安定等に関する法律及び農畜産業振興事業団法の一部を改正する法律案(内閣提出第六五号) 三月二十九日 遺伝子組換え食品の表示案の見直しに関する請願(松本善明君紹介)(第八四六号) 林業・木材産業の振興に関する請願(村田吉隆君紹介)(第九六三号) 同月三十一日 遺伝子組換
○藤田(ス)小委員 農水省が表示案を食品表示問題懇談会に提出されるのはあしたということになっているわけですが、既に、これに対して二十七の消費者団体が農林水産大臣あてに、遺伝子組み換え食品の表示を原料段階ですべてに義務づけるようということを求めていると思います。それはそういうことですね。
だから、消費者団体は、果たして本当に消費者の商品選択に役立つ表示案が示されることになるのかどうかという点で非常に強い危惧を持っていらっしゃるわけであります。
ヨーロッパの指令案を見ていても、結構まだいろいろお悩みになっているようですけれども、そこをそう不合理でなくどう組み立てるかということが実は残っている課題でして、それを含めて最終的な表示案にまとめていただかなければならないだろう、こういうふうに思っております。 それから最後ですが、もう一つのお願いというのは、いわゆる安全性や環境影響にかかわる問題でございます。