2013-05-28 第183回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
では、例えば、カット野菜は表示対象だけれども、それにドレッシングをかけたものは表示対象外、ゆでダコは表示対象だけれども酢ダコは表示対象外、透明パウチに入ったレトルト食品は表示対象だが缶詰や瓶詰は対象外、スライスしたシイタケやニンニクは表示対象だが、フレーク状や粉末にしたものは対象外だ。今そうなっていることは事実ですね。簡単にでいいですよ、あれこれ要らぬ。
では、例えば、カット野菜は表示対象だけれども、それにドレッシングをかけたものは表示対象外、ゆでダコは表示対象だけれども酢ダコは表示対象外、透明パウチに入ったレトルト食品は表示対象だが缶詰や瓶詰は対象外、スライスしたシイタケやニンニクは表示対象だが、フレーク状や粉末にしたものは対象外だ。今そうなっていることは事実ですね。簡単にでいいですよ、あれこれ要らぬ。
輸入される遺伝子組みかえ原料の九〇%は表示対象外と聞いています。輸入される組みかえ食品の一割程度しか対象とならないわけなんですけれども、こんな表示制度でいいのか、まず農水省に伺います。
しかし、そういうふうになると、米国産大豆やトウモロコシの九割が表示対象外になるのではないかというふうに考えますが、この言い方はそのとおりでよろしいでしょうか。まず、そこから聞きたいのです。