2015-06-18 第189回国会 参議院 経済産業委員会 第18号
ただ一方で、現在の不正競争防止法にはいろんなものが対象となっておりまして、周知な商品等表示の混同惹起とか、著名な商品等表示の冒用とか、他人の商品形態を模倣する商品の提供とか、商品、サービスの原産地、品質等の誤認惹起表示云々、ドメインネームの不正取得等まで入っているわけでありますけれども、実は、営業秘密が大変大事だから、じゃ別法だというと、それ以外の部分、例えばブランドとかデザインとかいうところは、じゃ
ただ一方で、現在の不正競争防止法にはいろんなものが対象となっておりまして、周知な商品等表示の混同惹起とか、著名な商品等表示の冒用とか、他人の商品形態を模倣する商品の提供とか、商品、サービスの原産地、品質等の誤認惹起表示云々、ドメインネームの不正取得等まで入っているわけでありますけれども、実は、営業秘密が大変大事だから、じゃ別法だというと、それ以外の部分、例えばブランドとかデザインとかいうところは、じゃ
そういう意味で、今後、検査の強化とそれから罰則の強化についてもう一度、これは大臣にお聞きしたいですね、大臣がそういうふうに所信でおっしゃっているんですね、食品の不正表示云々ということを。いかがでしょうか。
その中では、弊会長岡工場の成分無調整不正表示云々と書いた後、この事件が今後酪農界に及ぼす影響と社会に対する責任の重大さを痛感いたしておる次第であります。重ねて伏しておわびを申し上げるしかございません。今後このようなことが二度と起きることのないよう、酪農界並びに消費者各位の信頼を回復すべく役職員一同みずからを戒めながら懸命なる努力を傾注してまいりますので、御理解を賜りたくお願い申し上げます。
少なくともJASマークの問題でこの表示云々の問題を農林省はやったんですから、それ以前に厚生省はやるべきだ。こういうことは非常に大事な問題であります。また、外国の例なんかを先ほど言って、私はまだ答弁をいただいておりませんけれども、諸外国についてのそういういろいろなデータをいただきたいと思います。