2017-06-15 第193回国会 衆議院 農林水産委員会 第21号
二〇〇〇年代に入り、飲食料品の原産地等について悪質な偽装表示事件が多発したのを受けて、二〇〇九年に衆議院農林水産委員長提案で、「公共の福祉の増進」を「消費者の需要に即した農業生産等の振興並びに消費者の利益の保護」に改正しました。これは、生産者と消費者をつなぐ役割を明確化する趣旨であり、それにより、規格制度と表示制度が果たす役割も法文上明確にされました。
二〇〇〇年代に入り、飲食料品の原産地等について悪質な偽装表示事件が多発したのを受けて、二〇〇九年に衆議院農林水産委員長提案で、「公共の福祉の増進」を「消費者の需要に即した農業生産等の振興並びに消費者の利益の保護」に改正しました。これは、生産者と消費者をつなぐ役割を明確化する趣旨であり、それにより、規格制度と表示制度が果たす役割も法文上明確にされました。
JAS法の目的は、制度当初から公共の福祉の増進に寄与することにあると定められていましたが、二〇〇〇年代に入り、飲食料品の原産地等について悪質な偽装表示事件が多発したのを受けて、二〇〇九年、衆議院農林水産委員長提案で、生産者と消費者をつなぐ役割を明文化する趣旨で、公共の福祉の増進を消費者の需要に即した農業生産等の振興並びに消費者の利益の保護に改正しました。
最後に、アレルギー表示についてなんですけれども、このアレルギー表示というのが、また外食、中食にこの表示が課されていないということで今大変な問題になっておりまして、消費者庁の方でもこれ検討いただいていると思うんですけれども、この表示を課すということは事業者に過度な負担を掛けますので、私も、なるべく外食、中食については思い切ったことはしたくないというふうに正直思っているんですけれども、今回の偽装表示事件
今までの委員の方々も似たような観点を指摘されていたと思うんですけれども、実際、先般の食品偽装表示事件においては大手ホテルチェーンレストランの事案が多かったわけですね。
まず一ページ目、二ページ目の資料を見ていただきますと、一番最初は、主婦連のジュース不当表示事件、これもかなり古い話でありますけれども、この件について、この間、参考人質疑のときに小早川先生にもちょっとお尋ねをした経緯がありますので、これを出させていただきました。
実際問題といたしましては、個々の案件ごとにこれは判断せざるを得ないわけでございますけれども、一般論として申し上げますと、まさに先生がこの御資料で配っていただきました主婦連ジュース不当表示事件、こういうリーディングケースがございまして、ここで、判例において、当該処分について審査請求をする法律上の利益がある者、この者というのが不服申し立て適格があるということになってございます。
過去の事例をこうやって見ますと、例えば主婦連がジュース不当表示事件とかいうのを出したときに、いや、あなたは不適格ですよと。しかし、ジュースを飲むのは消費者であって、飲む人たちが、例えば果汁が入っていないのに入ったように見られるとか、これはおかしいでしょうというのは、まさに当然だと思います。
ガイドラインの原案に記載をしたのは、今般の偽装表示事件の中にあった事案ということでサーモントラウトとサーモンについて記載をしたわけでございますが、それが、サケ弁当が駄目であるかのような誤解があったということで、しっかりとそこの部分は意見交換をしながら今最終案を作成中ということでございます。
そこで様々な御意見をいただいたわけでございますが、報道等もありまして、実はサケ弁当についてはガイドラインには記載がないのでございますけれども、その点、少々誤解があったようでございまして、サーモントラウトとサーモンについては、今般の偽装表示事件の中に事案があったので、その点について原案に書かれておりました。
たまたまこれ新聞報道出ていますけれど、新聞報道はあくまで新聞報道でございまして、この偽装表示事件で公にされた、公の場でやられたのはこの浪花酒造のおわびの社告しかございません。しかも、ごまかしの入った中身でございます。
そのために、これまでの偽装表示事件というのは、不正競争防止法違反ですとかあるいは詐欺罪での起訴というふうになっていました。
本法律案は、悪質な食品偽装表示事件が多数発生している状況にかんがみ、食品の原産地を偽装した販売者に対し、農林水産大臣等による是正の指示又は命令を経ることなく罰則を適用する等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、提出者遠藤利明衆議院農林水産委員長より趣旨説明を聴取した後、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。
本案は、最近の飲食料品の原産地等についての悪質な偽装表示事件が多数発生している状況にかんがみ、原料原産地等について虚偽の表示をした飲食料品を販売した者に対する罰則規定の新設等を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、目的規定を改正し、法律の目的として、農林物資の生産及び流通の円滑化、消費者の需要に即した農業生産等の振興並びに消費者の利益の保護を明示すること。
○衆議院議員(宮腰光寛君) 事故米穀の不正規流通事案を始め様々な食品をめぐる偽装表示事件などの発生によりまして、消費者の食に対する不信が高まっているとともに、国内生産に対する悪影響も無視し得ない状況にあります。
本案は、最近の飲食料品の原産地等についての悪質な偽装表示事件が多数発生している状況にかんがみ、原料原産地等について虚偽の表示をした飲食料品を販売した者に対する罰則規定の新設等を行おうとするもので、その主な内容は、次のとおりであります。 第一に、目的規定を改正し、法律の目的として、農林物資の生産及び流通の円滑化、消費者の需要に即した農業生産等の振興並びに消費者の利益の保護を明示すること。
本案は、最近の飲食料品の原産地等についての悪質な偽装表示事件が多数発生している状況にかんがみ、原料原産地等について虚偽の表示をした飲食料品を販売した者に対する罰則規定の新設等を行おうとするもので、その主な内容は、次のとおりであります。 第一に、目的規定を改正し、法律の目的として、農林物資の生産及び流通の円滑化、消費者の需要に即した農業生産等の振興並びに消費者の利益の保護を明示すること。
昨年の一月以降、不二家の消費期限改ざん事件に始まり、ミートホープの牛肉偽装事件、赤福の消費期限等改ざん事件、船場吉兆の消費期限等改ざん、原産地不適正表示事件など、相次いで食品をめぐる不祥事が発生し、食の安全や信頼性に対する消費者の不安が高まってきています。
ところが、その後、それまでは全く想定をされていなかったアメリカ産やカナダ産のバークシャーが大量に輸入をされて、それらが鹿児島産黒豚として販売をされ、非常に大きな黒豚偽装表示事件というものが起きたわけでございます。
BSEの発生とか相次いだ不正表示事件とか、また輸入野菜における残留農薬問題、無登録の農薬問題など、JAS法を取り巻く状況が大変変化をしております。そういう中で、食の安心、安全への対応が厳しく消費者の中からも問われているように思います。
○国務大臣(島村宜伸君) 食品の不正表示事件が相次いだことやBSEの発生などを契機として、食の安全に対する国民の信頼は大きく揺らいでおり、その信頼を回復することが急務と考えております。
食生活をめぐっては、近年、BSEの発生や輸入農産物等における農薬の残留、食品の不正表示事件の多発等、消費者の食に対する不安を著しく増大させる事態が相次いで発生しております。 食の安全、安心に対する消費者の関心が高まる中で、食の安全性と消費者の信頼を回復するためには食品表示の適正化を図ることが大きな課題となっています。
○島村国務大臣 いろいろBSEや鳥インフルエンザ問題が起きまして、この偽装表示事件の発生などもあり、外食に使用されている食材の原産地について情報を求める声が非常に大きくなっていることは事実でございます。