2021-05-12 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号
今問題なのは、現行の表示ルールでは菌床製造地の表示は生産者の任意に委ねられており、必ずしも菌床製造地中国と表示されるわけじゃなくて、収穫地が日本であれば国産シイタケというふうに扱われる点でございます。 おがくずを利用して作る菌床は、里山の保全や環境の循環にも結びついています。最近、そういった中国からの安い菌床シイタケ栽培への投資を誘ってくるような話もございます。
今問題なのは、現行の表示ルールでは菌床製造地の表示は生産者の任意に委ねられており、必ずしも菌床製造地中国と表示されるわけじゃなくて、収穫地が日本であれば国産シイタケというふうに扱われる点でございます。 おがくずを利用して作る菌床は、里山の保全や環境の循環にも結びついています。最近、そういった中国からの安い菌床シイタケ栽培への投資を誘ってくるような話もございます。
どうしても、現行の表示ルール、食品表示基準では、いわゆる法令上は、中国の菌床と書くような義務が生じるわけじゃございませんと。また、内容も、原産地と菌床の製造地を一応別に表示することが望ましいとだけされております。
酒造好適米の原料産地に着目したGI、地理的表示の指定を進めてはどうか、輸出に当たっては原料産地の表示ルールを検討すべきではないかと考えますが、お伺いいたします。
こうした原料産地に着目した地理的表示は、輸出する酒類の原料産地に関する表示ルールとしての役割を果たしていくことになるんじゃないかというふうに考えております。 また、国税庁とJFOODO、この二つで輸出用の標準的裏ラベルというものを共同で作成しております。
引き続き、EUも含めまして、諸外国におけるゲノム編集技術応用食品に係る表示ルールについて、きちんと情報収集に努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
認知度の高い取組について具体的に申し上げますと、一つが、悪質商法等の消費者の財産に関わる被害に関する情報の発信、また、偽装表示や誇大広告等不当な表示の規制、また、訪問販売、電話勧誘販売等のトラブルになりやすい取引の規制、さらにまた、食品表示ルールの整備、これらの項目の認知度は非常に高くなっておりまして、二〇一七年度調査によりますと、それぞれ約四割前後の消費者の方に認知していただいているところでございます
いよいよ来年の春、四月に、五年間の猶予期間を経て、食品表示法が新しい表示ルールに完全移行されます。現在、企業への周知徹底、特に中小企業、小売店等についてどの程度その周知活動が進んでいるのか消費者庁として把握をされているかどうか、教えてください。
明確な表示ルールというものがなければ、消費者がゲノム編集食品かどうか判断ができないということが起きてまいります。今後焦点となってくるのが表示のあり方であると思っております。 自然界で起きている突然変異と同じであるとはいえ、安全性を審査しない以上、ゲノム編集技術で生まれた食品が消費者にそれとわかる、これはゲノム編集技術を応用しているということがわかることが必要なのではないかと思っております。
また、国税庁におきましては、日本ワインのブランド価値向上の観点から、日本ワインの表示ルールの制定、施行、これはことしの十月からでございます。山梨、北海道についての地理的表示の指定、酒類業団体等との醸造技術等についての情報交換会の実施など取り組んでおります。また、酒類総合研究所におきましても醸造講習等を実施しているところでございます。
これは新しい表示ルールの適用が始まったわけでございますけれども、日本ワインの人気が本当に高まってきているということ。これは、各地の中小ワイナリーが産地と連携をして、原料、醸造方法、とてもこだわって、質の高いワインが市場に出てきているということが大きい。
それから、日本ワイン全体の話になりますけれども、ブランド価値の向上の観点から、地理的表示の指定に加えまして、日本ワインと輸入ワインを区分して表示する等のワイン表示ルールの制定及び施行をしたところです。 それから、酒類業団体等との醸造技術についての情報交換会を実施するなど取組をしているほか、酒類総合研究所におきまして醸造講習等も実施しているところでございます。
食品表示法のもとにおいては、具体的な表示ルールは内閣府令であります食品表示基準において規定されておりまして、具体的には、例えば加工食品については、保存の方法、消費期限又は賞味期限、原材料名、添加物、内容量、栄養成分、食品関連事業者等の名称等を表示するということになっているところでございます。
その検討会におきまして、原料原産地表示の方法は国別重量順表示を原則としつつ、産地切りかえにより容器包装の変更が必要となるなど国別重量順表示が難しい場合であっても、消費者にできる限り充実した産地情報を提供する制度とすべきであり、実行可能な代替的な表示を義務づける表示ルールを定めるべきであると取りまとめられ、新たな原料原産地制度に反映をしたところであります。
食品表示法により包括的で一元的な制度にしたと認識しておりますけれども、しかしながら食品の供給側からすれば、表示ルールが大変複雑化をしているというふうに思います。消費者の側から考えてみても、表示内容が容易に理解し難いような状況にあると思いますが、このような現状を役所としてはどのようにお考えなんでしょうか。
また、表示の方でございますけれども、TBT章では、WTOのTBT協定と同様に、表示ルールなどを定める際の手続や透明性の確保についても定められておりますし、我が国の食品表示制度に何ら変更を及ぼすものではないということを改めて申し述べさせていただきたいと思います。
TPP協定によって直接日本の表示ルールが修正されるものではないとしても、将来、技術的協議があって、日本の安全基準に干渉が入るおそれがないか、これが一つ。また、防カビ剤についても、日本ではオレンジやグレープフルーツに使用した場合は食品添加物としての表示義務が課せられています。しかし、アメリカでは農薬として登録すればよくて、表示義務がないと聞いております。
これはTPP協定の貿易の技術的障害、いわゆるTBT章、第八章に書かれておりますけれども、これは、過去に私どもが結びましたWTO・TBT協定と同様に、表示ルールなどを定める際の手続や透明性の確保等について定めるものでございまして、我が国の食品表示制度に何ら変更を及ぼすものではない。ですから、圧力が掛かってこの表示を変えるということは一切ないと明記されているところでございます。
○国務大臣(石原伸晃君) 詳細は松本大臣にお聞き願いたいと思いますが、TPP協定の貿易技術的障害、いわゆるTBT章、八章でございますけれども、WTOのTBT協定と同様、表示ルールなどを定める際の手続や透明性の確保について定めているものでございまして、我が国の食品表示制度に何ら変更を及ぼすということは想定しておりません。
○安倍内閣総理大臣 基本的な考え方として、既に答弁をさせていただいているわけでありますが、このTPP協定の貿易の技術的障害、TBT章は、WTOのTBT協定と同様でありまして、表示ルールなどを定める際の手続や透明性の確保等についても定めるものでありますが、我が国の制度にこれは何らもちろん変更を及ぼすものではなく、また、我が国が必要と考える制度の変更に新たな制約を加えるものではないわけでありまして、我々
TPP協定の貿易の技術的障害、TBT章は、WTOのTBT協定と同様、表示ルールなどを定める際の手続や透明性の確保等について定めるものであります。我が国の食品表示制度に何ら変更を及ぼすものではありません。我が国が必要と考える食品表示制度の変更に新たな制約を加えるものでもありません。
それで随分お願いをしまして、一応今回、日本ワインの表示ルールというのを作っていただきました。
先生御指摘のとおり、従来、日本では法令に基づくワインの表示ルールがなかったことから、国産ブドウのみを原料に使用したいわゆる日本ワインと輸入果汁を原料に使用したワインの違いが消費者にとって分かりにくいなどの問題が存在しておりました。
○坂井副大臣 ワインに関しまして委員からいろいろな御指摘、また御提案も含めてお話を伺っておりまして、なるほどなと思うと同時に、海外に向けてのアピールにもなりますが、国内の消費者に対しても、表示ルールがしっかりして周知をすれば国内で購入をする際の消費者にとっての情報がふえる、ふえることによって、生産者にとっても付加価値のつけ方、つけようという工夫の仕方が出てくるのではないかな、地方創生という動き等も含
従来、日本では、法令に基づくワインの表示ルールがなかったことから、国産ブドウを原料に使用したワインと輸入果汁を原料に使用したワインの違いがわかりにくいなどの問題が存在しておりました。 こうした中で、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に基づきまして、国際的なルールを踏まえたワインの表示ルールでございます果実酒等の製法品質表示基準を、国税庁として、昨年十月三十日に定めたところでございます。
○星野政府参考人 今回、ワインの表示ルールの制定に当たりましては、ワイン製造業者の方々に与える影響等を踏まえまして、各地域で製造業者の方々に対する説明会を開催するとともに、個別の質問に対しても丁寧に対応し、その結果といたしまして非常に現実的な表示ルールが制定できたのではないかと思っております。
「弊社は日本の表示ルールに準じて栄養成分表示をしている。今後も行政、業界団体との取り決めに準じて対応していく」と答えているんです。つまり、日本のルールがそうなっていないから表示していないだけで、そうなればそれに従うと。 今言ったように、同じものを売っているんですよ、コアラのマーチは。ほかの国で表示されているのに、何で日本で表示できないのか。
そのうち、例えば原料原産地の表示につきましては、コーデックス規格にもない日本の表示ルール上の取り組みでございまして、事業者の実行可能性も考慮しつつ、消費者に対して商品選択に資する有用な情報提供を行っているところでございます。