2012-06-07 第180回国会 衆議院 憲法審査会 第7号
これに対して、そのような表現変更は不要であり、必要かつ合理的な人権相互の調整、制約は、現在でも公共の福祉の概念のもとで国会が定める法律によって行われており、今後ともそのような方式でよいとするのがBの欄の御見解でございます。また、Cの欄の見解は、法律による人権制約は必要最小限度であるべきとする点を強調して、現行のままでよいとする御見解かと存じます。 次に、国民の義務に関する議論です。
これに対して、そのような表現変更は不要であり、必要かつ合理的な人権相互の調整、制約は、現在でも公共の福祉の概念のもとで国会が定める法律によって行われており、今後ともそのような方式でよいとするのがBの欄の御見解でございます。また、Cの欄の見解は、法律による人権制約は必要最小限度であるべきとする点を強調して、現行のままでよいとする御見解かと存じます。 次に、国民の義務に関する議論です。
ちょっと具体的に伺いますけれども、今回、厚生労働省によれば、例えば寝たきりの方の調査項目の選択肢に、これまでは「自立(介助なし)」とあった表現を「介助されていない」というふうにして、表現変更であって、ここの報道にあるような「要介護認定の審査 新基準を一部修正」という意味ではなくて、単なる表現変更、つまり判定基準自体の改定ではないというふうな周知の文書まで出されているわけですね。