2020-06-01 第201回国会 参議院 政府開発援助等に関する特別委員会 第6号
発言者は、意見表明者、派遣団に参加された委員のほか、外務省、JICAに対し回答をお求めいただいても結構でございます。 また、回答をされる方も、挙手の上、委員長の指名を受けてから起立して御発言をお願いいたします。 まずは、大会派順に各会派一名ずつ指名させていただき、その後は、会派にかかわらず御発言をいただきたいというふうに存じます。 それでは、発言を希望される方は挙手をお願いします。
発言者は、意見表明者、派遣団に参加された委員のほか、外務省、JICAに対し回答をお求めいただいても結構でございます。 また、回答をされる方も、挙手の上、委員長の指名を受けてから起立して御発言をお願いいたします。 まずは、大会派順に各会派一名ずつ指名させていただき、その後は、会派にかかわらず御発言をいただきたいというふうに存じます。 それでは、発言を希望される方は挙手をお願いします。
皆様御案内のとおりですが、電力会社社員の発言があったり、あるいは意見表明者の人数の追加がされるということがあったり、あるいは今般、三つのシナリオ以外のその他の分野の追加がされるというようなこともお伺いしておりますし、参加者と政府側の対話や質疑応答がない点というのは変わらずでございます。
意見聴取の運営については、意見表明者の方の数や、あるいは電力会社の方の意見表明がなされたことについて数々の御意見をいただきました。こうした意見も踏まえまして、先週末の開催分からは電力会社や関連会社の方の意見表明は御遠慮いただくとともに、意見表明者の枠も拡大しております。また、今週末の開催分からについては三つのシナリオ以外の御意見もいただくなど、随時改善を図っているところでございます。
具体的には、先週末の大阪、札幌会場からは、ゼロシナリオに対する意見表明者を六人というふうに拡大しております。また、今週末の富山会場等からは、三つのシナリオ以外の立場からの御意見も表明していただこうということで、具体的には、ゼロシナリオを四名、一五シナリオを二名、二〇から二五シナリオを二名、それから、三シナリオ以外の御意見も四名というふうに考えているところでございます。
具体的には、意見表明者に名前の順番に数字を並べまして、それを乱数処理をしまして、その乱数の中で数字の大きいものから順番にとっていくという手段をとってございます。三名であれば三名、その先は、四番目以下は補欠という形で、一名から三名の方が何かの都合で抜けた場合にはそれを繰り上げていくというやり方をとらせていただいております。 以上でございます。
意見表明者につきましては、委託先であります博報堂におきまして無作為で順次抽出しておりまして、そういう意味では、今先生がおっしゃりました属性とかお住まいについて、全く考慮せずに無作為でやってございます。 以上でございます。
一番、未組織者及び脱退表明者はチェックしなさい。さらに、組織の統一闘争に脱落した者、ストライキ不参加者、また不参加の意思を明らかにした者をチェックしなさい。不参加闘争を行っている官製研修会に参加した者をチェックしなさい。反組織的行動を取った者。一、文科省、道教委の指定校に賛成の意思を表明した者は教頭推薦の中でチェックしなさいと、組合で。
そして、本業務の参加表明者を募ったところ、久米設計及びパシフィックコンサルタンツの共同体が参加を表明したと、そういう経緯でございます。
なお、本委員会の委員には派遣団に参加された方がおられますので、発言に対して回答をお求めになる場合には、意見表明者に対してだけではなく、派遣団に参加されたその他の委員に対してお求めいただいても結構です。 また、意見表明者だけでなく、派遣団に参加されたその他の委員がお答えいただいても結構です。 回答される場合は挙手をお願いします。 なお、発言はすべて起立してお願いをいたします。
なお、本委員会の委員には、派遣団に参加された方がおられますので、発言に対して回答をお求めになる場合には、意見表明者に対してだけではなく、派遣団に参加されたその他の委員に対してもお求めいただいても結構でございます。 また、意見発表者だけでなく、派遣団に派遣されたその他の委員がお答えいただいても結構です。 回答される場合には、挙手をお願いいたします。
なお、本委員会の委員には、派遣団に参加された方も多くおられますので、発言に対して回答をお求めになる場合には、意見表明者に対してだけではなく、派遣団に参加されたその他の委員に対してお求めいただいても結構です。 また、意見表明者だけでなく、派遣団に参加されたその他の委員がお答えいただいても結構です。 回答される場合は、挙手をお願いいたします。 なお、発言はすべて起立してお願いをいたします。
つまり、非常に単純に言えば、例えばアメリカのような国では、法に違反していればその法に従って罰する、そのための執行をするのが警察官である、法執行官である、そういう位置づけなんですけれども、日本の場合にはそれだけではなくて、もちろん法にも関係しますけれども、それよりもむしろ警察官はモラルの教師である、モラルを体現している人間である、価値の表明者でもあるわけです。
○益田洋介君 エキスパートの山本先生の後で質問するのは若干気が引ける思いなんですけれども、最初に四人の意見表明者の先生方に同じ質問で御意見を拝聴したいと思います。
○笠井亮君 先ほど大脇委員から意見表明者に質問ということだったので、私もそれにお答えしながら若干コメントさせていただきたいと思うんです。 一つは、日米安保が二十一世紀に変質するかどうかという問題なんですが、私は、既に昨年の日米安保共同宣言で二十一世紀に向けて変質を遂げたと。
○魚住裕一郎君 意見表明者あるいはその後の各先生方の議論を伺っておりまして、非常に現状の情勢の認識、また国家観や歴史観までさかのぼっての議論をされておりまして、大変重要な問題であり、これはこれとして私はしっかり煮詰めていくべきものであるとは思っております。
私、初めて地方公聴会に昨日から参加をさせていただきましたが、中央公聴会では、意見表明者に対して意見公述人というふうに我々は呼んでおります。地方公聴会に参りますと、意見陳述人というふうに書かれております。事務局にちょっと調べさせたのですが、公聴会というのは中央公聴会のことを指していて、これは衆議院の規則に書かれておって、意見の表明者を公述人と申すというふうになっておるそうであります。
この問題につきましては、学者、評論家の間におきましても、思春期挫折症候群として社会不適応者への対症療法をしなければならない、そういう考え方、タイプと、それから登校拒否という対社会態度表明者への人間としての教育を学校現場に取り戻さなければならない、そういう考え方、タイプと相対立する見解があるようでございますけれども、文教行政の最高責任者として石橋文部大臣はこの二つの見解に対してどのようにお考えか、承りたいと
○内藤功君 お二人ともなかなかうまい答弁が出ないものだからいろいろ言われますが、近藤議員が言ったように、新大型間接税の賛成者は発言者の一九・一%、反対者は発言者の五〇%、賛否表明者の七二・三%、この歴然たる数字が今の世論を示していると思いますね。 次に私は、みんなが望んでいる一つは、さっきもお話がありましたが、サラリーマンの課税最低限の引き上げの問題であります。切実な要求ですよ。
私が調査してみますと、発言者総数のうち、大型間接税についての反対者、これは百三十、そして賛成は九十四、不明五十八、賛成者は発言者の一九%、賛否表明者の二七%にすぎないんです。これに比べて反対者は発言者の五〇%、賛否表明者の七二%に及ぶわけであります。これは圧倒的多数なんですね。にもかかわらず、これを無視して今進もうとしておるんです。
意見表明者や傍聴者からも、もう新型間接税導入は決まったのかとこういった反発も大分出た、こういうことが報道されているわけです。ですから、政府の税調会長としてそういう発言をなさったこと、それからその公聴会の波紋、そのことに対して大蔵大臣はどう思われますかと聞いているんです。
○説明員(黒木忠正君) 指紋押捺拒否者につきましては、いわゆる入管法上の永住、協定永住などでございますが、永住者が九百十七名、したがいまして永住以外の資格を持っている人が三十四名、それから先ほどの指紋不押捺の意向表明者の中で永住者が九十九名、非永住者が十二名、こういう数字でございます。
それから、意向表明者に対する三カ月の説得期間の設定といったようないろいろなことを言っておるわけでございまして、そういった中で今度法改正になれば当然適用のなくなります部分、例えば二回目、三回目の指紋を押してもらっているわけでございますので、その指紋の照合という部分は法律が新しくなれば必要なくなるわけでございます。
これは例えば六十年五月十四日付の局長通達の第五項、「指紋押なつ拒否者等に係る登録済証明書の取扱いについて」という項がありますが、この中に、指紋「不押なつ意向表明者については、新たな登録証明書を交付するまでは、」「登録済証明書の交付を行わないこととされたい。」
○嶋崎国務大臣 毎日の記者さんがインタビューに来られたときに話をしておったわけでございますが、前の登録証を引き続いて持参をしておるという状態になっておるでありましょうし、それからそういう申請が出てきたときには、このただし書きにありますように「新規登録以外の申請に係る不押なつ意向表明者で交付予定期間指定書を交付されているものから、指紋不押なつ意向表明前の登録事項について登録済証明書交付方申請があった場合
「市区町村長は、不押なつ意向表明者が三回目の交付予定期間指定書により指定した期日に出頭した際にもなお指紋を押なつせず、指紋による同一人性の確認ができない場合には、写真の照合、原票の記載内容の点検及びその他の確認手段によって同一人性の確認ができるかどうかを判断し、同一人性の確認ができた場合には、」云々とございます。
○橋本(文)委員 通達を拝見しまして、五ページの3「指紋不押なつ意向表明者に対する措置について」、たくさん項目を分けて書いております。
それによりますと、教頭になっていけないのは、未組織者及び組織離脱表明者、ストライキ不参加者、秘密裏に官製研修に参加した者、学習指導要領に固執する者、主任手当を返還しない者などが記載されておりまして、教頭にはストライキ参加あるいは主任手当返還など法令違反を促すことが列挙されているわけであります。