2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
子供の意見聴取が形骸化するものではなくて、子供を真に尊重する機会にするためには、児童相談所などの職員が子供の意見表明権に対する理解を深めて適切な意見聴取をし、子供の最善を、利益を優先した決定をすることが大切で、そのための技量を身に付けることが不可欠というワーキングチームの提言は本当に重要だと思います。
子供の意見聴取が形骸化するものではなくて、子供を真に尊重する機会にするためには、児童相談所などの職員が子供の意見表明権に対する理解を深めて適切な意見聴取をし、子供の最善を、利益を優先した決定をすることが大切で、そのための技量を身に付けることが不可欠というワーキングチームの提言は本当に重要だと思います。
1 女性のリプロダクティブ・ヘルス/ライツの保障が本法第三条の基本理念に含まれ、それは健康にとどまらず身体的にも精神的にも本人の意思が尊重されるべきことが含まれるものであって、その徹底が強く要請されていることを踏まえ、その十分な確保のための具体策 2 児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)が子どもの最善の利益とともに命の権利や意思表明権の保障も要請していることに十分に留意した、生殖補助医療により
附帯決議と言われるものは、つけるだけではなくて、それが本当に動くということが大事で、私は、子供の意見表明権も子供の出自を知る権利も不可欠と思っておりますので、具体的なものが見えるように、また厚労省でも御尽力をいただきたいと思います。
さて、子どもの権利条約にのっとって、児童虐待防止法の改正の折にも子供の意見表明権ということが附帯決議につけられ、二年以内の検討というふうに置かれました。
1 女性のリプロダクティブ・ヘルス/ライツの保障が本法第三条の基本理念に含まれ、それは健康にとどまらず身体的にも精神的にも本人の意思が尊重されるべきことが含まれるものであって、その徹底が強く要請されていることを踏まえ、その十分な確保のための具体策 2 児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)が子どもの最善の利益とともに命の権利や意思表明権の保障も要請していることに十分に留意した、生殖補助医療により
子供には、子どもの権利条約十二条にあるように、自分たちに影響を及ぼす全ての事柄について自由に自己の見解を表明する意見表明権があります。この意思表明権の保障は、子供が必要な情報を適切に与えられた上で、自分がどう思うか、自己の見解を形成し、それを表明し、受け止めてもらう、この一連の過程の保障であります。
だけれども、小学生は、そういう、私、ズボンの方がいいわと思っている子は、別に中野区に限らず日本じゅうどこでもいると思いますので、ぜひ、子供の意見表明権を後押しする上でも、もうちょっと踏み込んだ通知を発出していただけないかと思いますが、いかがでしょうか。
○福島みずほ君 前回の委員会でも、文科省は子供の意見表明権に関連して人権教育に取り組むとの答弁がありました。 道徳教育が始まっています。小学校は道徳の教科書で今勉強しておりますし、中学校も検定教科書が出されました。小学校の道徳の教科書全て読みました。学習指導要領は、祖父母、父母を敬愛し、明るい家庭をつくることとなっています。
子供の権利擁護を図るための仕組みのうちで子供の意見表明権を保障する仕組み、アドボケート制度につきましては、平成二十八年児童福祉法改正の附帯決議におきまして、自分から声を上げられない子供の権利を保障するために、子供の権利擁護に係る第三者機関の設置を含めた実効的な方策を検討することとされておりますし、先ほど申し上げました社会保障審議会の下に設置したワーキンググループにおきましても、いわゆるアドボケート制度
意見表明権の在り方について、衆議院の厚生労働委員会参考人質疑で花島弁護士が、児童福祉審議会についての提言を述べていらっしゃいます。子供の意見表明権を保障する役割を児福審が現実に担うには、一定の調査権限が与えられて、機動性、独立性、第三者性、専門性を兼ね備えた人員の配置が課題となるとも指摘をしています。これについて厚生労働省の見解はどのようなものでしょうか。
○福島みずほ君 子供の意見表明権と関連し、子供たちに対する人権教育が必要だと考えます。 今日は文科省に来ていただきました。必要性についての文科省の見解、文科省、厚労省の連携についてお聞かせください。
第五に、児童の権利の保護、特に意見表明権の保障について質問いたします。 野田市の事案では、亡くなった心愛さんが助けを求めた声は周囲の大人たちに黙殺されてしまいました。二度とこのようなことを起こさないためにも、子供の意見表明権を具体的に保障する仕組みが必要不可欠だと考えます。
子供の意見表明権を保障する仕組みについてお尋ねがありました。 現在、一時保護等の子供の家庭復帰など、その支援方針を決める際には、児童相談所は、子供の意向を尊重し、子供の最善の利益の確保に努めることとされています。 また、本法案の修正案においては、施行後二年を目途として、児童の意見表明権を保障する仕組みの構築について検討を加え、必要な措置を講ずることとされているものと承知しています。
これは児童の権利に関する条約の十二条にもありますように、子供の意見表明権というものを尊重した趣旨でもあります。 第二に、特別養子縁組の成立審判手続の見直しでは、二段階手続論を採用することにしました。
あわせて、検討事項となった保護者支援プログラムの確実な実施や、児童の意見表明権の保障などについても、各地の貴重な実践に学び、確実に進めていただきたいと思います。 子供を守るためには、ちゅうちょなく保護をすることは必要です。しかし、保護はイコール親子分離ではなく、親子関係改善のプロセスと位置づけるべきです。そのためにも、一時保護所は子供にとって安全で安心の居場所であること。
子どもの権利条約批准から二十五年、子供の意見表明権をしっかり担保することが求められています。先ほどの結愛さんも心愛さんも、助けてほしいと声を上げていたのに、その声を受けとめることができませんでした。その必要性を強く訴えた野党の修正を受けて、この失敗を繰り返さないよう、二年の間にしっかり検討して、仕組みを構築することを求めておきたいと思います。 四点目、DV、配偶者等からの暴力についてです。
○阿部委員 平成二十八年度の児童福祉法の改正は、初めて子どもの権利条約というものを児童福祉法の中にうたい、子供の意見表明権ということを明確にしたものでございます。 例えば、心愛ちゃんの事件にあっても、心愛ちゃんは、一時保護の解除に当たって、自分のおうちには帰りたくないということを児童相談所の方にも言っておられました。しかし、その声もかき消され、また学校アンケートで、先生何とかしてくれませんかと。
平成二十八年の改正児童福祉法などを踏まえて、社会保障審議会のもとに設けられたワーキンググループにおいて、アドボケート制度の必要性やアドボケーターが有すべき能力や機能のあり方などについて議論を深めてきたところでございまして、さらに、こうした検討を踏まえ、本法案において、児童福祉審議会で子供の意見を聞く際に子供の状況に配慮する旨を規定するとともに、附則において、アドボケートなど子供の意見表明権を保障する
子供の意見表明権を保障する仕組み、いわゆるアドボケート制度につきましては、平成二十八年、児童福祉法改正の附帯決議におきまして、「自分から声を上げられない子どもの権利を保障するため、子どもの権利擁護に係る第三者機関の設置を含めた実効的な方策を検討する」とされております。
この子供の意見表明権を保障するためには、子供の意思を第三者が酌み取り関係機関などに伝える、英国やカナダで行われているアドボカシー制度が必要じゃないか。これは繰り返しこの委員会でも言われておりますけれども。 きのうの参考人質疑で花島参考人は、厚労省でモデル事業をまずやって、まずは制度化して、それから内容を充実させていけばいいじゃないか、このように述べておられましたけれども、厚労省、どうでしょうか。
御指摘の子供の意見表明権を保障する仕組みにつきましては、平成二十八年の児童福祉法改正の附帯決議におきまして、「自分から声を上げられない子どもの権利を保障するため、子どもの権利擁護に係る第三者機関の設置を含めた実効的な方策を検討する」とされております。
子どもの権利条約で規定された子供の成長発達権の保障、子供の意見表明権の保障に照らしても必須の手続だと思います。 あわせて、今回の改正では、十五歳未満の養子となる者についても、その意思を十分に考慮しなければならないことが議論されてきました。
国会では、平成二十八年に児童福祉法の改正、これは大変大きな改正であったと思いますが、一に、子どもの権利条約にのっとって子供の意見表明権を法案の中にうたったということ、そして、そのもとに各市町村の支援拠点というものを明確に充実させるという方向性を打ち出したこと、さらには、この支援拠点とのかかわりもあろうかと思いますが、家庭的養育ということに第一義的な重きを置いたことなどがあると思います。
三点目として、子供の意見表明権に関する意見を申し上げます。 子供の意見表明権を保障するということは、私たち大人の側で意見を聞くという責任を制度化して、これを引き受けるということだと思っています。 この観点から改正案を拝見しましたが、意見を聞く大人としては、児童福祉審議会を活用することが前提になっております。
子どもの権利条約に照らしても意見表明権の尊重は不可欠と思うんですけれども、同時に、子供たちの本当の気持ちを引き出す、あるいは気持ちに気づくというんでしょうか、そのことは非常に困難なことでもあるかと思うんです。
おもしろいのは、私や児童相談所職員が、子供の権利を知らず知らずのうちに制限していたことにも気づかされました、子供の意見表明権を保障するとはどういうことかということも、私も含めて職員が学びました、そういうコメントでありまして、大変重要だなというふうに思っております。 そういう意味で、ぜひ常勤で、先ほど日常的にと言いましたけれども、やるという方向も強めていただきたいというふうに思います。
子供の意見表明権を保障する仕組みについては、平成二十八年児童福祉法改正の附帯決議で、「自分から声を上げられない子どもの権利を保障するため、子どもの権利擁護に係る第三者機関の設置を含めた実効的な方策を検討する」とされております。
○高橋(千)委員 だから、客観的といいますけれども、さっきから言っているように、この委員会ではずっと、子供が権利の主体であり、意見表明権を尊重しようという議論をしているわけですよね。 同じ子供の話なんだけれども、学校が舞台であれば、子供が体罰を受けてつらかった、痛かったと言っても、客観的にそれは違うよと決めつけることがあるんだという意味ですねと聞いています。
○根本国務大臣 委員の御紹介のあったイギリスのアドボケート制度、二〇〇二年に導入された、私も多少そこは勉強しておりますが、子供の意見表明権を保障する仕組み、これは、本法案の附則において、施行後二年を目途として検討することとしております。
子供の意見表明権のあり方についてお尋ねがありました。 子供の意見表明権については、子供の権利利益への配慮の観点から十分に尊重されるべきものであることから、本法案においては、施設入所等の措置や一時保護の実施又は解除に当たり、子供の意見を聞くこととしております。
子供の意見表明権の保障についてお尋ねがありました。 一時保護や施設入所等の子供に対する支援方針を決める際には、子供の意向を尊重し、子供の最善の利益の確保に努めることとしています。 加えて、本法案の附則において、施行後二年を目途として、子供の意見表明権の保障の仕組み等のあり方について検討することとしており、引き続き必要な検討を進めてまいります。
子供の意見表明権を保障する仕組みについてお尋ねがありました。 現在、一時保護等の子供の家庭復帰など、その支援方針を決める際には、児童相談所は、子供の意向を尊重し、子供の最善の利益の確保に努めることとされています。 また、本法案の附則において、施行後二年を目途として、児童の意見表明権を保障する仕組みの構築について検討することとしています。
ただ、それも、基本的に時代によってその考え方は少し違うだろうと思っていて、やっぱり今は子供の、本当、意見表明権とか成長発達権ということ、それが大事だというところを中心に、要するに、介入するときも必要かもしれないけれど、その子供に寄り添った形でパレンス・パトリエの考え方が進んだらいいなというふうに思っているというところが一つです。
ちょっと中断された形ですが、今の大臣の御答弁を取りまとめると、今回の法改正においては、いわゆる二十八条の家裁による審判ではないので、親御さんの意見表明権を法的に担保するものはないということであります。
大臣は、子供の虐待に非常に力を入れてくださっているので、ぜひ、子供の意見表明権も含めて、今後どういう形で家裁の中で充実させていくのか、御意見等あったら賜りたいと思います。