2018-02-23 第196回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号
この特定支出は、ただいま御指摘のとおり、通勤費、転居費、あと研修費、資格取得費、帰宅旅費、図書費、衣服費、交際費といった勤務必要経費が対象となっているわけでございます。 今般の給与所得控除の見直しに際しまして、特定支出の範囲に職務上の旅費を追加するとともに、特定支出の範囲に含まれる単身赴任者の帰宅旅費の限度回数を撤廃するといった拡充を行うことといたしております。
この特定支出は、ただいま御指摘のとおり、通勤費、転居費、あと研修費、資格取得費、帰宅旅費、図書費、衣服費、交際費といった勤務必要経費が対象となっているわけでございます。 今般の給与所得控除の見直しに際しまして、特定支出の範囲に職務上の旅費を追加するとともに、特定支出の範囲に含まれる単身赴任者の帰宅旅費の限度回数を撤廃するといった拡充を行うことといたしております。
次に、給与所得者の特定支出の控除の特例に関する五十七条の二の二に当たるところで、これは昭和六十二年に創設されたという特定支出の分野ですけれども、具体的には、通勤費、転居費、研修費、資格取得費、帰宅旅費、勤務必要経費、図書費、衣服費、交際費など上限六十五万というふうにされているようですけれども、そういった内容でいいのかどうか。
図書費、衣服費、交際費等の勤務必要経費等々、これを新たに控除の対象に加えるといった見直しを行っております。まだまだ皆さん御理解いただいてないので活用される方は少ないと思いますけれども、これからもしっかりと広報に努めるとともに、納税者の皆さんにこの納税に対する理解を深めていきたいと考えております。
今、先生から御説明がございましたが、これは、二十四年度の改正で、サラリーマンの実額控除の機会を拡大するという観点から、図書費ですとか衣服費ですとか交際費など、あるいは資格の取得費なども含めて、一定の金額に達すればその支出控除が受けられるということですが、これは、基本的に給与所得控除との比較をしている話なので、そもそも給与所得控除というのは相当大きな控除がございまして、それが今までの制度だった。
普通、後見人は弁護士とか社会福祉士に委託することが多いのですが、その報酬が一万円から三万円と言われており、知的障害者は、障害基礎年金がその収入のほとんどで、就労収入は極めて少なく、その障害基礎年金から生活費を払い、衣服費や、たまに娯楽費を支払ったら、月々手元に残るお金は一万五千円くらいで、その中から病気等にも備えなければならず、とても後見人報酬を支払うことなどできないといった状況にあります。
そういった勤務形態の変化を踏まえまして、こうした資格取得費についても対象範囲に入れますとともに、職務上必要となります図書費あるいは衣服費、交際費といったものも、一定の限度のもとにはございますが、対象に拡大をするという点が一つでございます。
それを踏まえて、平成二十三年度の税制改正において特定支出の範囲の拡大について議論が行われまして、委員御指摘の職業上の、職務上の団体の経費も含めて、主要国の類似の実額控除制度を参考にさせていただく中で四項目、衣服費、図書費等々についての拡大をさせていただきました。
育ち盛りのお子さんの食費や衣服費を切り詰めないといけない、修学旅行に行けなかった、高校をあきらめざるを得なかった、だから何とかしたい。 私たちは、この数年来、これは法案で解決できないのかと模索をしてまいりました。しかし、生活保護基準が厚生労働省の告示によって決められてしまう。なかなか規定ぶりを編み出すことができませんでした。
母子加算を廃止された方たちからは、育ち盛りの子供の食費や衣服費を切り詰めている、高校への進学をあきらめた、修学旅行への参加をあきらめたといった窮状が多く寄せられており、こうした方々は母子加算の復活を切に望んでいらっしゃいます。 母子加算は、親一人で育児をしながら生計を立てる難しさに配慮して、憲法で保障された健康で文化的な最低限の生活の水準を確保するのに必要なものです。
また、例えば今委員の方から母子世帯についてはどういう生活切り詰めしているかと、衣服費を切り詰めているというお話がございましたが、一般勤労母子世帯の消費支出額と一般勤労者夫婦子供の消費支出額を比べてみると、むしろ被服費等については母子世帯の支出が大きいと、こんなようなこともございまして、そういういろんな消費の実態を踏まえた上で、生活保護の基準の整理を行いまして、加算について三年掛けてまた激変を緩和するということで
○政府参考人(中村秀一君) ただいま私どもが母子世帯の基準で保障しております消費生活水準は、今委員の方はいろいろおっしゃいましたけれども、一月二十四万円の消費生活水準の分位の方と同じ消費生活水準を、生活保護の食費、衣服費等生活保護で対象になっている部分について保障しているわけでございます。
二万円の中で、風邪を引いた、おなかを壊した、そうしたときの医療費、あるいは衣服費を払っていった場合に足りないのは明らか。政府案の水準はそうなんです。そうなれば、間違いなくこうした人たちは生保になっていかざるを得ない。 先ほどのお話で財政的な理由も上げておられました。生保に障害者がどんどん移っていくということになれば財政負担は大きくなるでしょう。
一方で、例えば、食糧を貯蔵している間のロスとか、衣服費、あるいは家屋にかかわる費用、これは増嵩分として積算が非常に難しい部分がございまして、そういう部分については、当初からやはり民間に準拠するという考え方があったのではないかというふうに思っています。 そういうことで、実際の生計費増嵩分と民間準拠の部分を総合して勘案するという考え方がずっと続いてきたわけでございます。
当時は経済状態が非常に悪うございまして、暖房用の燃料費、北海道でいうと石炭でございますけれども、その費用が給与に比べて大変高額である、あるいは、石炭以外にも、先ほど申し上げましたように、衣服費とか家屋に対する費用とか、そういういわゆる生計費の補てんが必要ということであったと思います。
ほとんどの義務的な部分は、特に教育費は国庫負担になっておりますけれども、一方で、もっとやはり教育に、衣服費に、食費にかかるということで、例えばスウェーデンの云々という話もございますが、私は、例えば、一人当たり年間百万出します、そうすると、例えば二百万人に戻すのに何年かかるかというのは具体的にはわかりませんが、少なくとも二兆円程度の社会的給付を振り向けるみたいな抜本的な対策が必要だと思います。
衣服費は六四%、文字どおり食うものと着るものを切り詰めて生活をしているというのが実態だと思う。それも、消費税増税の影響が出た九八年以降落ち込みが最も激しいんです。消費税というのは物を買うたびにかかる税、物を買うたびにペナルティーがかかる。一方、消費税の減税というのは物事を買えば買うほど、買うごとに減税効果が出てくる。
それで、あと衣服費なんというのは八千三百円、交際・娯楽費六千八百十円と物すごく切り詰めて、水道・光熱費だけで一万一千円、国保と生保で一万二千四百円とか電話代が三千円とか細かく出ているんですが、結局支出がその月、十月のが二十四万五千円で、十六万円も足りないという、そういう生活なんです。
これは、税制の基本にかかわる問題であるというふうな指摘を強く受けまして、例えば食費や衣服費、これと同じだ、それは一般的な控除でやるべきであって、家賃控除というのは税制の基本になじまないというふうな御議論が相当強いわけでございまして、私どもとしましては、現在はその考えはなかなか難しいかなというふうに思っているところでございます。
○濱本政府委員 従来から御議論のあるところでございまして、重ねての御答弁になるような部分もございますのでお許しを賜りたいと存じますが、まず私どもの認識としまして、基本的に家賃というのは食費それから衣服費と並びます典型的な生計費であるというふうに認識します。
○国務大臣(海部俊樹君) 後ほど正確なことは申し上げますけれども、私が特に考えて指示しましたことは、今でも掃海艇というのはそれぞれの基地にいて、維持され、乗組員の給料は防衛庁予算で払われており、それから糧食費も衣服費も全部現段階の予算の中で措置されておると私は聞いておりますが、問題は、ああいったような状況に対処するときの、何というんでしょうか、手当の中で、例えば南極支援に出ていったときの南極の特別な
例えば生計の概要を記載した書面では、食費に幾らかかっているんだ、住居費に幾らかかっているんだ、光熱代、水道代は幾らだ、衣服費は幾らだ、こうした、ある意味では家計簿をそのまま出すような詳細なものを求めているわけなんですよ。また、事業の概要を記載した書面でも、負債としてどこから借り入れしているんだ、それを具体的に書かされるようになっているわけなんですね。
イギリス、西ドイツしかりでございますが、ただ、実額控除を認めるといった場合のその実額としてどういったものを認めているかという点につきましては、極めて限られたものでございまして、例えば通勤費、アメリカなんかの場合でございますと通勤費の控除は認めないとか、衣服費について、例えば背広でございますが、こういったものも、特殊な職業に従事するがゆえに着用を命ぜられかつ通常の場所では着用されない衣服の費用に限り控除
雑貨支出はおろか、食費、衣服費を含む生活基礎品目でも絶対水準が下がり続けています。五カ年間据え置きの課税最低限が大きく影響していると思います。 勤労者世帯の家計の悪化に加えまして、自営業あるいは農家などの一般世帯の家計は、各日でも前年水準を下回っています。勤務先、企業規模別に見た家計状況はかつてなく大きな格差が生じています。