1953-08-08 第16回国会 参議院 本会議 第37号
政府としては、予算修正者の意思及び三本建実施に関する法律によつて、地方財政半衡交付金法の改正法律案も訂正しなければならないのでありまして、即ち、政府が出しておりました地方財政平衡交付金法の改正法律案を撤回し、修正に伴うところの単位費用の引上げを計上いたしました法律案を再提出しなければならない法律的な義務を負つているものであると我々は考えるのであります。
政府としては、予算修正者の意思及び三本建実施に関する法律によつて、地方財政半衡交付金法の改正法律案も訂正しなければならないのでありまして、即ち、政府が出しておりました地方財政平衡交付金法の改正法律案を撤回し、修正に伴うところの単位費用の引上げを計上いたしました法律案を再提出しなければならない法律的な義務を負つているものであると我々は考えるのであります。
○国務大臣(本多市郎君) この前衡交付金法に基く算定法によりました金額と、国会で最後的に決定して頂きます国家予算の上の平衡交付金の金額と、これが完全に一致するということは、なかなかそういう場合のみを考えることはできないと考えられますので、従つて差額を出しまして、その差額の交付の際には、これを按分する。かような方法を採ることにいたしておるのでございます。