1956-11-30 第25回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号
長崎県の赤字は、昭和二十九年度決算で六億四千五百万円、その発生原因は当時の地方財政制度の欠陥もありますが、特殊な本県の原因としましては、第一には長崎県は島嶼の数が六百幾つかありまして、海を含めた面積は九州全土にひとしいという地理的な事情、第二には産業の中心をなす漁業、石炭、造船の三産業が不振であったということ、第三は従前半衡交付金の基準財政収入額の算定中、遊興飲食税が過大に積算されたこと、第四に昭和二十八年六月
長崎県の赤字は、昭和二十九年度決算で六億四千五百万円、その発生原因は当時の地方財政制度の欠陥もありますが、特殊な本県の原因としましては、第一には長崎県は島嶼の数が六百幾つかありまして、海を含めた面積は九州全土にひとしいという地理的な事情、第二には産業の中心をなす漁業、石炭、造船の三産業が不振であったということ、第三は従前半衡交付金の基準財政収入額の算定中、遊興飲食税が過大に積算されたこと、第四に昭和二十八年六月
(第一一二二号) 一〇二 同 (第一一二三号) 一〇三 地方制度の改革等に関する陳情書 (第一一九〇号) 一〇四 町村の行政区法制化に関する陳情書 (第一一九一号) 一〇五 地方税財政制度の改正早期決定に関する 陳情書 (第一一九二号) 一〇六 町村の自立財源拡充強化に関する陳情書 (第 一一九三号) 一〇七 大凶作並びに十三号台風による特別平 衡交付金増額
ですからこの地方財政立衡交付金というものは、地方税と一体をなして使われる一般財源であります。これが特定の目的のために、あるいは特定の事業を奨励するために支出されるところの国の負担金あるいは補助金というものと性格が違うところであります。
それから国庫補助金でございますが、先ほど申上げましたように、やはり衡交付金を中心にしてこれに組み入れて頂きたいというのであります。
政府としては、予算修正者の意思及び三本建実施に関する法律によつて、地方財政半衡交付金法の改正法律案も訂正しなければならないのでありまして、即ち、政府が出しておりました地方財政平衡交付金法の改正法律案を撤回し、修正に伴うところの単位費用の引上げを計上いたしました法律案を再提出しなければならない法律的な義務を負つているものであると我々は考えるのであります。
地方自治法一部改正に関する陳情書 (第一三〇〇号) 一五九 地方税法の一部改正に関する陳情書 (第一三〇一号) 一六〇 地方議会の権能縮小等反対に関する陳情 書(第一三〇二 号) 一六一 同(第一 三〇三号) 一六二 同(第一三〇 四号) 一六三 特別市制反対に関する陳情書 ( 第一三〇五号) 一六四 消防団員の公務災害補償に対する特別平 衡交付金支出
ところがそういう所は教員数も非常に多いのですが、それが実支出額の二分の一が又今までの交衡交付金をもらわないような財政豊かな所に又行くということは、各府県のバランスを非常にアンバランスにするということになる、そういうことの御考慮はどういうふうにお考えになりますか。
する委任事務を制圧して、委任でなければ性質上できないもののみを残し、地方に委讓し得るものは全部その固有事務に順次まかせて行きたい、今回の改正法案において、地方に委任されているようなものを全部別表に掲げて、自治法上に総括的に明示し、今後は国会の定める法律によらなければ地方に事務を委任されないとしたのもその趣旨であること、また自治行政における財政どの関連は、單に地方税のみならず、国税との関係もあり、卒衡交付金
地方財政の根本的確立に関する陳情書 (第七一九号) 九一 平衡交付金算定規準の改正に関する陳情書 (第七二〇 号) 九二 地方議会制度縮小反対に関する陳情書 (第七二一号) 九三 地方自治法申改正に関する陳情書 (第七二二号) 九四 地方分権の確立に関する陳情書 (第七二三号) 九五 行政事務再配分の早急実施に関する陳情書 (第七二五 号) 九六 本衡交付金
御心配のような予算がすでに当衆議院では通過いたしまして、その後におきまして、與党も加えました卒衡交付金に対しましての決議が実は両院で行われておるわけでございます。
従つて政府はこうした点に相当早急の調整を図ると共に、幾分自警に対しまする常衡交付金の引上げにつきましての努力もさるべきであろうと思うわけであります。
併しただ私が観点を変えて御質問いたしますことは、提案者の方々、而も又坪内議員は自由党の幹部のかたでありますし、そういう方々が提案者になつていらつしやいますが、先般の地方の知事会議の席上におきましても、勿論現在の地方財政の健全化でない、いわゆる干衡交付金の増額を叫んでいるし、或いは又一面におきましては財政の改善も要望いたしておりまして、そうして一応はシヤウプ勧告で税制の改革がなされたといえども、まだ国
○委員長(深川榮左エ門君) ちよつと斎藤さんに申上げまするが、先ほど卒衡交付金のお話がありましたのですが、予算の実施状況、度量課その他の衡器に対するそういつた面に関する御説明をもうちよつとくわしくお話を願いたいと思います
ただ経営費につきましては市町村の負担で行こう、併しながら衡交付金の中に織込む、これを法律を改正いたしまして明確に住民投録事務費として出すかどうか、そこまではまだはつきり話がついていないのでありますけれども、少くとも実質的にこの住民登録事務費というものを平衡交付金の算定基礎の中に織込むということについては、地方財政委員会の事務当局も十分了解をいたしておるのであります。
でございますから、財政委員会が千二百九億の干衡交付金がなければいかんということにも左値いたしておりますし、同時に自然増收と申しながら、二千八十七億という税収を挙げなければならん、それでどうにか地方財政がやつて行けると、こう考えておつたわけであります。
○西郷吉之助君 今主計局次長から卒衡交付金を説明された、その結果して金額が違うわけでございますが、その平衡交付金の金額の違いについて更に御説明願いたいと思います。
地方税免除の請願(大内一 郎君紹介)(第三六号) 入場税五割軽減の請願(鈴木仙八君紹介)(第 一二三号) 同月二十五日 大都市に対する平衡交付金配付率是正に関する 請願(前尾繁三郎君紹介)(第一六六号) 地方公務員法反対に関する請願(柄澤登志子君 紹介)(第一六七号) 地方財政確立に関する請願(柄澤登志子君紹 介)(第一六八号) 大山村の経済再建五箇年計画事業完遂のため平 衡交付金増額等
○河崎ナツ君 御趣意のほどよくわかるのでありますが、そうして監査委員で以て実施を督励するという一つの方法もございますが、すでに干衡交付金の性質上、そういう四月以来の様子から見ましても、もう実に、この報告を御覽下さればわかりますが、たくさんの押し潰されかけております様子が出ておるのでありまして、而もそれは皆が毎日の生活にかかわることでございますから、これから監査委員をお殖やしになつて、これから地方を御覽
そうしてこれはその後、この前半衡交付金が決定されてからのいろいろな法の改正とか、それから災害発生とか、臨時的の措置に関してだけ、これは問題が言われておるのでありますけれども、やはり今度これを以て最後になるかも知れないこの補正予算において、我々は問題視しなければならないのは、この地方財政の根本的な問題であります。
衡交付金の仕事は自治庁ではございませんで、地方財政委員会でございます。同時に地方財政委員会でやつておりますことは、地方財政委員会の規則が定めるところに従つて配分することになつております。