2006-04-07 第164回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第7号
○衞藤政府参考人 御説明いたします。 昨年十月一日現在で実施しました平成十七年国勢調査の予算額は約六百五十億円、また、調査票を世帯に配付、回収等の事務を行いました調査員の数は全国で約八十五万人ということでございます。
○衞藤政府参考人 御説明いたします。 昨年十月一日現在で実施しました平成十七年国勢調査の予算額は約六百五十億円、また、調査票を世帯に配付、回収等の事務を行いました調査員の数は全国で約八十五万人ということでございます。
○衞藤政府参考人 昨年の国勢調査は、先生御指摘のとおり、全国的には順調にいったと認識しております。この場をおかりしまして、国民の皆様方、九十万の調査員、それから市町村、都道府県の関係の官の方々にも御礼申し上げたいと思います。 ただ、都市部におきまして、先生メンションなされましたように、一部において調査困難な状況がございました。
○衞藤政府参考人 今お話しの指定統計調査でございますが、政府全体では五十六本、七本ですか、あと総務省が所管しておりますのは、国勢調査を初めといたしまして、十四、五本ということでございます。
○衞藤政府参考人 今、先生おっしゃるとおり、かなり国勢調査は曲がり角に来ているという認識でございます。ということでございまして、アメリカなどもそうですけれども、五年に一遍そのときだけ頑張ればいいということではなくて、通年的にこれからそのシステムを考えておかなければ、そういう姿勢でございます。
○衞藤政府参考人 委員御指摘の点につきましては、先ほど来から話に出ています平成九年の最高裁でかなり詰まった議論がなされていまして、簡単に御紹介いたしますと、シベリア抑留者に労働賃金を支払うためには、総合的な政策判断の上に立った、まず立法措置がその前提となる。しかし、その補償問題に関しては、一連の戦後補償立法を政府においてもやっておる。特に、抑留に係る給付に一定の立法措置なども講じられた。
○衞藤政府参考人 簡単にお答えいたします。 平成八年九月の閣議決定、公益法人の設立許可及び指導監督基準におきまして、公益法人は原則として営利企業の株式保有を行ってはならないというふうにしております。
○衞藤政府参考人 お答えいたします。 ただいま先生からお話ございましたように、昨年四月から弔慰金等支給法を施行いたしております。先月二月末までの状況、十一カ月間の施行状況でございますが、請求を受け付けたものは百九十九件、審査中などを除いて、現在のところ百四十九件について支給決定を行っております。
○衞藤政府参考人 御説明いたします。 現在といいますか、平成十一年十月一日現在の調査になりますが、国所管公益法人が六千八百七十九ございまして、このうち行政委託型法人の数は延べで六百二十六法人ということでございます。
○衞藤政府参考人 失礼いたしました。先ほどのKSDのケースでございますが、今確認したら、こちらでやってございます四類型の中の本来の公益法人に当たるということでございます。 現在、その四類型、本来の公益法人総数が二万二千四百四十五、互助・共済団体等が三千六百九十二、営利転換候補が四十五、その他が百七十二とございます。先ほどの数字を訂正いたします。失礼しました。
○衞藤政府参考人 当方では、公益法人行政の全体的な調整という立場で概況調査、全体把握を行っておりまして、そういう観点で、先ほどの性格別分類でございますが、個々の法人の所管官庁が我々がやっております指導監督基準に照らして性格を判断した上で当方に上げてきた、そういう数字でございます。
○衞藤政府参考人 お答えいたします。 厚生労働省に確認した結果では、それに入っておらないという、あちらの判断で入れておらぬということでした。 その他に入ります。こちらの類型、今、平成十二年度から一応四類型に分けてやっておりまして、その中のその他ということでございます。
○衞藤政府参考人 お答えいたします。 公益法人会計でございますが、公益法人の健全な運営に資するということで、昭和六十年に一度改正がございまして、それから十五年経過してございますので、最新の問題点等を踏まえて、今検討中ということでございます。
○衞藤政府参考人 お答えいたします。 今、先生からお話しの弔慰金等支給法の施行の準備状況でございますが、本年一月、総務省の発足に伴いまして、担当する部署として、大臣官房に弔慰金等支給業務室を設置いたしました。そこで本法の施行に必要な政令、省令の制定を行ったところでございます。
○衞藤政府参考人 今先生御指摘の指導監督基準でございますが、御指摘の箇所の特定個人とは特定の自然人の意味でございまして、したがいまして、ここでは団体は含まれないと解しているところでございます。 ここでの規定は、後援会等は、通常、特定個人の精神的、経済的支援を目的とするものでございまして、公益法人としては適当でない旨例示したものでございます。