2019-11-06 第200回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号
当然、万全の衛生証明がつけられると私は思っております。
当然、万全の衛生証明がつけられると私は思っております。
輸出する際に必要となる証明書は、植物検疫証明書、輸出検疫証明書、衛生証明書、自由販売証明書、漁獲証明書など、さまざまなものがございます。品目によっても異なるし、輸出先国によっても異なります。原発事故との関係で、産地証明書や放射性物質検査証明書を要求している国もございます。証明書の申請先も、農林水産省であったり、地方厚生局や都道府県の担当部局など、いろいろございます。
御案内のとおり、衛生証明なんていうのもありました。 一旦、この国でも衛生証明を出していたと思うんですけれども、実際にはそれが廃止されて出せないようになって、そのときに各国に、要は、輸出の際にどうしても求められるものですから、やはり事業者、業者の方からすれば、衛生証明を出してくれというようなことで、さまざまなアプローチがございました、特に、中国だとかEUに向けて。
○福島みずほ君 相手国政府が発行する衛生証明書の信頼性をどのように担保するんでしょうか。時間と費用、また専門知識も必要になると考えますが、人員体制は十分なんでしょうか。
今回の制度改正におきましては、輸入食品対策としまして、輸出国における安全対策を強化する観点から、輸出国に対してHACCPに基づく衛生管理や輸出国政府が発行する衛生証明書の添付等を求めるなどの措置を講ずることといたしました。
このベトナムもそういう状況に今なっているんじゃないのかということを考えているわけですけれども、本来厚労省の仕事ですから、これをベトナム向けも地方厚生局が発行するとか、あるいは輸出拠点であります羽田空港にその衛生証明書を発行する機関を設置するとか、そうしたことを検討されてはどうかと思うんですけれども、副大臣、どうでしょう。
○副大臣(高木美智代君) ベトナム向けの輸出水産食品につきましては、現在、地方自治体が衛生証明書の発行事務を行っております。御指摘のようなベトナムへの輸出状況を踏まえまして、必要な予算や人員の要求を含めまして、御提案のような取組ができないかどうか検討させていただきたいと思っております。
食品の輸出につきましては政府全体として推進しておりまして、厚労省といたしましても、輸出先国政府との協議を踏まえて、輸出施設の登録、また衛生証明書の発行などの環境整備に取り組んでいるところでございます。 御指摘の中国向けに輸出する水産食品につきましては、中国から公的機関が発行した衛生証明書を添付するよう求められております。
その前段階として、輸出を出すときにいろんなコストが掛かってくるわけでして、手数料であるとか、あるいは衛生証明書の申請が必要であるとか、その回数を低減をしていく、あるいはモニタリング費用なんかをできるだけコストが少ないようにしていく。
具体的には、生鮮品の輸出手続の迅速化を図るため、輸出入・港湾関連情報処理システム等により、衛生証明書の発行申請手続を電子化するとともに、EU向け輸出申請に伴う検査回数の削減を図りました。また、経費の負担軽減を図るため、中国向け輸出水産食品に係る自主検査の廃止やEU向け輸出水産食品に係るモニタリング検査体制の見直しなどを行っております。 今後も、この環境整備にしっかりと取り組んでまいります。
実は、先般、十一月の七日でございますが、シンガポール政府の方から返答がございまして、二つの項目がございまして、一つは、輸出を希望する国が自国の貝類衛生プログラムをシンガポール衛生当局へ提出し、審査を受ける必要があるといったこと、それと、このプログラムには、生産海域モニタリングの方法、あるいは、貝毒発生時の対応策、衛生証明書の発行方法等が盛り込まれていることが必要だといったようなことが判明したところでございます
衛生証明なり原産地証明なり放射性物質の証明なり、こういうものも迅速にやることによってさらに輸出の伸長に寄与するだろうと思っております。 あとは、北海道の場合は物流上やはりなかなか不便なところが今あります。千歳空港も相当今は伸びてきておりますが、そういう面ではまだまだ、世界各国に空輸するなり、また船の面でも航路が少ない、そういうことで物流の整備も必要だと思っております。
今、衛生証明というのは、いろいろな手続の煩雑化がありますが、これでもう、それぞれの国、いろいろな手続がありまして、我々は全てそれに従っていく。 我々としたら、輸入水産物に対してそれだけやっているかというと、税関で衛生管理チェックが中心になるかなという気がしまして、相手の国でどういう工程管理をして、それを我々が認めながら輸入しているかというと、なかなかそこまで日本はいっていませんよね。
具体的には、衛生証明書や産地証明書、さらには放射能証明書などの手続の迅速化、簡素化についても早急に検討していただきたいとの意見が出されたところでございますが、この両意見について山本農水大臣の御見解を伺いたいと思います。
また、衛生証明でございます。この衛生証明等、輸出に当たりまして、非常に煩雑、煩わしいことが多くございます。 このうち、一つ改善できたことは、水産庁が発行する放射性物質検査証明書等につきまして、ことしの三月から、従来郵送等で対応していた申請、発行を電子化させていただきました。
全てのフグの輸入に際しましては、検疫所において、輸入届出ごとに魚種鑑別や添付される衛生証明書に基づき現物について安全性を確認し、確認が得られたフグについてのみ輸入を認めております。 衛生規制の立場としましては、国内でも同様に流通しているものについて安全性が確認されたものを輸入検疫段階で差し止めることは、WTO・SPS協定上難しいと考えております。
二 世界的に需要が増大している、養殖生産物を始めとする水産物の輸出については、日本の魚のブランド化を促進するとともに、対米・対EU向けHACCP取得の促進等品質管理体制の確立と迅速な衛生証明書発給体制の構築を図ること。
それから、過去に衛生証明書に記載のない部位の肉が混載されたなどの違反が数多くありました。去年の十二月にも脊柱が混載された肉が日本向けに輸出された事例が見付かっています。さらに、成長を促進するために日本では使ってはいけない成長ホルモンを使ったりもしているわけですね。
日本の加工施設がEU当局に認定されないと、そこで加工された製品に対して衛生証明書が発給されないということになります。例えば北海道の場合、EU向けHACCP認定加工施設は三社、五施設にとどまっております。全国的に見てもEU向けの施設は二十七施設しかなくて、全世界的に見ると、世界三十三位というランキングであります。
このため、厚生労働省と農林水産省では、都道府県などと協力いたしまして、EUに輸出する水産食品を取り扱う製造・加工・流通施設につきましてEU基準に適合する旨の認定を行い、さらに認定施設が製造、加工などを行った水産食品に関する衛生証明書の発給を行っているところでございます。
大臣、確認なんですけれども、中国に水産物を輸出する場合、衛生証明書を発行する機関が全国に四つしかないということが正しいかどうかの御確認をお願いさせていただきたいと思います。
私は、そういった先方の対応も含めて、日本の方もやっぱり、特にこれ、輸出を伸ばしていくということであれば、大企業でそういう非常に巨額な投資を含むところだけではなくて、中小零細の農家やあるいは漁業者も巻き込めるような一つのシステムづくりというのが大切だと思うんですけれども、ところが、私の最近の体験からいうと、鮮魚や冷凍魚の対中輸出に係る衛生証明書発行の件に絡みまして、非常に現場の人たちが、何というんですかね
私は何を申し上げたいかというと、農水省の方で一兆円という目標を掲げているわけですから、実際に中国から言われているのは公の機関での衛生証明書を出してくれと、それしか言っていないわけで、実際にその中身についてはどういう基準でどういう形で何をチェックしろとは言ってきていないわけですよね。
まず、中国の衛生証明書の経緯なんですが、これは平成十三年に中国政府から衛生証明書の添付を求められたと。その後は自治体が行っていたわけですけれども、これが二十一年十一月に中国政府と協議の上、厚生労働省が認定する登録検査機関、民間ですね、それに移管したと。そのことによって手数料等が発生して、かなりそこにお金が使われてしまう、なかなか難しいということになったわけでございます。
狂犬病が発生している国から犬、猫を輸入する場合には、動物検疫所において、一つには、個体識別のためのマイクロチップが装置されているか、二つ目には、狂犬病予防注射が適切に接種されているか、三つ目には、農林水産大臣が認定した施設で十分な免疫があることを確定されているか、以上のことの要件をすべて満たした輸出国政府機関の衛生証明書等を確認して、輸入を認めているところでございます。
それについて、先ほど申しました中国側との手続の、衛生条件等の内容について、できるだけ簡便に行えるような協議を今させていただいておりまして、国内の対策につきましてもできるだけ迅速にできるようにという形で、昨年十二月に、保健所から五日以内にすぐ衛生証明できるような手続とかいろいろな形をさせていただいておりまして、できるだけ速やかに、迅速に輸出できるような方向。
その後も、特定危険部位ではないものの、米国政府発行の衛生証明書に記載のない胸腺等の混入が度々確認され、その都度、我が国は当該牛肉の出荷施設に限り輸入一時停止措置を講ずるなどの対策を余儀なくされてきた。 しかるに、本年四月、再び、せき柱を含んだ牛肉の混入が確認された。
しかし、大量の物品の流通の中で、それの安全性がどういうような状況の中で確保されるかということを総合的に判断した上で取られているシステムでございまして、その意味では、私が申し上げましたのは、米国産牛肉の輸入に当たって厚生労働省がこの輸入業者に対しまして、輸入に当たって対日輸出プログラムを遵守して処理されることなど、輸出業者に対して確認をすること、倉庫への搬入時には到着貨物と衛生証明書に記載の品目、数量
まず、今回の米国産の輸入牛肉から危険部位が混入された、これを発見したわけでありますが、これまで、いったん輸入停止をしまして、その後八回にわたりまして、今回八回目の違反事例に該当するわけでありますが、今回の違反事例は、まさに出荷証明書、衛生証明書ですかね、これに対して記入されていない骨付き牛肉が混載されていたわけであります。
に応じて対応することと先生の御指摘のとおりこれまでしておりますけれども、まず今回の事例でございますが、対応といたしましては、特に十八年の一月の脊柱入りの子牛肉があったという事案につきまして全面停止をしたというものとの違いがまずあろうかと思いますけれども、当時は、輸入の最初の再開が行われましたすぐ後にそのようなものが入ってきたという点と、そして米国の検査官がこれは輸入条件に適合しているということを衛生証明書
そうでありませんと、すべてのものを全部チェックしなきゃならないということになりますので、そういう意味で、その原則に立ち戻って、輸入時においてきちんと衛生証明書の中身と一致しているか、そして今度は箱の中身と外のこん包のラベルが一致しているかと、こういうことをチェックすることによって同等レベルの確認ができるだろうと、こういう判断で全箱検査を終了いたしたわけでございます。
しかし、十月末には、早くも、米国政府が発行した衛生証明書に記載のない部位が混入する事件が発生いたしました。 こうした状況にもかかわらず、アメリカから月齢制限の撤廃という強い要求が出ている中で、日本政府は条件緩和をなし崩し的に進めようとしています。アメリカ政府のBSE対策が何ら改善しないままに輸入条件の緩和を認めることは日本国民の生命と健康に脅威をもたらします。
本年二月五日、同工場より出荷された貨物の一部に、米国農務省発行の衛生証明書に記載されていない米国産牛肉、ばら肉二箱、四十三キログラムが含まれていた旨の報告が倉庫業者から動物検疫所川崎分室にございました。