2020-03-26 第201回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
そういう点で、飼養衛生管理責任者という形の人を、これは所有者でも従業員の中でのしかるべき方でも結構でございますけれども、そういう方々が責任を持って、全員が毎日消毒したり飼養衛生管理をチェックするという体制をつくっていただくために設置をしたということでございます。
そういう点で、飼養衛生管理責任者という形の人を、これは所有者でも従業員の中でのしかるべき方でも結構でございますけれども、そういう方々が責任を持って、全員が毎日消毒したり飼養衛生管理をチェックするという体制をつくっていただくために設置をしたということでございます。
いずれにいたしましても、まず家畜の所有者が第一義的に責任、いわゆる自分の財産を守っていくということでございますので、家畜の所有者、それから県の指導を、今回の改正法でも、衛生管理区域ごとに飼養衛生管理責任者を置いていただく、それから、各県が指導計画をつくるという共同会派からの御提言を受けまして、そういう制度を公的にもつくっております。
改正案におきましては、家畜の衛生管理区域ごとに飼養衛生管理責任者を置くという規定を追加しているところでございます。これにつきましては、昨年十二月の共同会派の申入れの中でも同じような御提言をいただいているところでございます。
一つは、有機溶剤を用いますドライクリーニング機の設置は望ましくない、それから二つ目として、衛生管理責任者を選任しまして常駐又は氏名や連絡先を掲示させる、それから三番目としまして、清掃、換気など衛生措置に努める、四番目としまして、機械の使用方法並びにおむつ、靴、動物の敷物等の洗濯の禁止など利用者への利用方法の周知を図ること、こういうようなことを指導していただくようにお願いをしているところでございます。
しかしながら、今御指摘のようなさまざまな問題が危惧をされますので、厚生労働省といたしましては、昭和五十八年に、コインオペレーションクリーニング営業施設の衛生措置等指導要綱を各都道府県等に通知をいたしまして、コインランドリー営業者に対して、有機溶剤を用いるドライクリーニング機の設置は望ましくないこと、また、衛生管理責任者を選任し、常駐または氏名や連絡先を掲示させること、清掃、換気など衛生措置に努めること
こういう方向でいま検討しているわけでございますが、またさらに、これらのことに関します記録の備えつけ義務あるいは食品衛生管理責任者の設置義務、こういったものも含めまして現在検討を加えておるわけでございます。