1988-10-27 第113回国会 衆議院 社会労働委員会 第6号
○北川政府委員 今の先生の御議論をお伺いしておりましても、この法律に対する理解の仕方というものが、私どもがこれからこの法律を運用する立場に立っての考え方と、この法律の適用を受けていろいろと御心配になる立場のお考え方とかなりのギャップがあるように感ずるわけでございますけれども、実際はあくまでもこれは公衆衛生立法でございまして、患者を罪悪視するとか社会防衛のために個人の人権を侵すとか、そういうことがないように
○北川政府委員 今の先生の御議論をお伺いしておりましても、この法律に対する理解の仕方というものが、私どもがこれからこの法律を運用する立場に立っての考え方と、この法律の適用を受けていろいろと御心配になる立場のお考え方とかなりのギャップがあるように感ずるわけでございますけれども、実際はあくまでもこれは公衆衛生立法でございまして、患者を罪悪視するとか社会防衛のために個人の人権を侵すとか、そういうことがないように
いろいろな、特に衛生立法の用語が差別用語に当たるかというので大幅に手直しをしたこともございましたね。それはやっぱり我々案外むとんちゃくでいましても、そういう印象で受け取らないとも限らないので、これは関係業界などの御意見も伺ったらよろしかろうという意見は申し上げておきます。
業界の大多数を占める善良にして健全な営業者は、関係公衆衛生立法により許可を受けております。その生業を営む者としては大変誇りを傷つけられているというふうな印象を受けております。これが一つであります。
○瀬田説明員 公衆浴場法におきましては、先生御承知のように公衆浴場法が衛生立法であるという性格を持っておりますので、特に個室つき浴場につきましても、換気でございますとか採光でございますとか照明、その他入浴者の衛生に関する措置というふうなものについてはある程度まで入念に定めておりまして、保健所の技術職員を通じまして丁寧な指導を行っておるわけでございます。
ただし、先生もおっしゃいましたけれども、公衆浴場法というものは公衆衛生立法であるというふうな限界がございますために、いわゆる青少年の性的な犯罪の増加というふうなものに本当に有効に対処できるというふうには必ずしもなっておりませんし、また、いわゆる公衆浴場法の対象というものからは外れてくるような、個室付浴場に類似したいわゆるセックス産業というふうなものもだんだんふえてきているというふうな実態もございますので
意見の中身は、一つは、本来環衛法が衛生立法ではないんだということを明らかにさせたいと思います。二つ目は、カルテル体質の環衛同業組合を助長させるような内容の改正ではいけない、今回の改正案はそういう内容であるということを指摘したい。以上二点を骨子として意見の要点を述べさしていただきます。
まあいろいろの組合単位あるいは支部単位で講習会等も開催しておりますけれども、どうしても、何といいますか、いままでのこの環衛法はいわゆる衛生立法的な性格の方が強うございまして、私ども環衛関係全体で言いますと、全国で約三百六十万、商工年報等で報じておりますけれども、それほどの数がありながら、都道府県に中央会であるとか、商工会であるとか、会議所、会議所連合会、こういうものはございますけれども、そういう中にこれだけ
要旨といたしましては、環境衛生立法で、営業上カルテル傾向を強めるがごとき内容の法律に対しましては、原則として反対でございます。 その理由といたしまして、一つ、本改正は、環境衛生営業の適正化の名のもとに、実は営業の規制あるいは市場制限のカルテル強化につながるからでございます。
それで、やっぱり現状に合わせて公衆浴場法も私は変えるべきじゃないかというふうに思っているので、それで、公衆浴場法の中で個室つきで異性の役務を提供する浴場の許可をやめなさいと言っているのにすぎないことを、厚生省は、非常にこれは衛生立法だから、それにそぐわないかのようにおっしゃっているわけなんです。 そこで、その法案に対して業界から要望書が各議員のところに来ております。
それで、そのお答えの中で、これはよく環境衛生局長の指導が行き届いていて、衛生立法としてなじまない、なじまないという言葉をずっと使っていらっしゃいます。
ただ、最初に申し上げましたように、この法律は、そもそも私どもが所管しておりますというのは、あくまでも水がきれいだとか空気が汚いようにならないようにと、こういうことの衛生立法が目的でございますので、ただいま申し上げましたその風紀の範囲を広げた三十九年の通達というのは、ある意味では私どもとしては実際に行うべき分野を少し踏み出しているんじゃないかというぐらいの気持ちで出した通達でございます。
ですから、厚生省ががんこに自分たちの衛生立法になじまないと言っていること自体、私は考え直してもらわなければならない。衛生立法でなじまない業態を許可することがおかしいというその矛盾にぜひ気がついていただかなければならないと思いますが、これはどこまでも水かけ論になっていきますからきょうはその論議はやめて、そこで、トルコぶろ業者がいるわけなんですね。
厚生省は、公衆浴場法というのは衛生立法なんだから、そんなものなじまない一点張り。それから警察の方は、売防法で取り締まるということは非常に困難だ、立証がむずかしいと。
ですから、きちんとした態度をとってもらわなければならないと思うんですが、厚生省に言わせると衛生立法だからといってべらべらしゃべられると時間がなくなりますので、私はその態度を非常に遺憾に思っておりますので、改めてほしいのです。
これは衛生立法なんだからそんなことは知らないというふうにいつもおっしゃるのですが、そうですが。ここで国会の場で確認したいと思います。
この法律は、埋葬という神聖な行為が国民の宗教的な感情に合うようにということと、衛生上の見地から墓地自体の組織運営を認可制にしている、あるいは埋葬に関する市町村の許可制をしいておるということでございまして、そういういわば衛生立法でございますが、このたびの災害で墓地があちらこちらで非常にひどい被害を受け、その復旧に問題があるという点は十分に承知をしております。
これは環境保全上の見地の事項でございますので、そういったことで非常にアバウトな言い方をして恐縮なんでございますけれども、社会的な通常の常識的なムードといいますか、感じといたしましては、そういう場合であっても経済的な負担でありますとか、応援を事業者に求めるというようなことは間々あり得ることではないかというふうには思っておりますけれども、やはり環境保全を図る、いわば衛生立法としての十九条の二につきましては
ただ、先生御案内のとおり、乳等省令は、そのもとの法律は食品衛生法でございまして、やはり衛生立法でございまして、今後この生乳混入率というものの表示義務を課する場合に、いわゆる衛生問題としての範囲内であるか、あるいは、どうも先ほど来議論を聞いておりますと、むしろ衛生問題とはちょっと離れたところの、望ましい姿として議論されているのではなかろうかと考えておるところでございまして、今後検討させていただきたいと
そこで、公衆浴場法はあくまでも公衆衛生立法でありますので、厳密に考えますと、あのトルコぶろが仮にこれの対象だとしても、それに使う水が不潔であるとかあるいは流しが不十分であるとか、こういうことについては確かに公衆浴場として衛生立法である公衆浴場法で取り締まらなければならぬと思いますが、いま社会的に問題になっているような事項は公衆衛生立法である公衆浴場法の対象の範囲外だと私は思うのでありまして、したがいまして
したがいまして、公衆浴場法で許可をしない、あるいは取り消すということが法制的にできるものならば私はそういたしたいと思っておりますが、既存の許可をどうするか、あるいは今後について、衛生立法である公衆浴場法である種のものについて仰せのようなことができるものかどうか、法制的に掘り下げてみたいと考えております。
○河内説明員 御指摘でございますが、やはりトルコぶろにつきましても、公衆浴場法という衛生立法面からいたしますところの取り扱いとしての許可を行っている次第でございますが、こういったような社会情勢下におきまして、やはりこれは公衆浴場のみでは実効が上がらない問題でもございますし、同時にまた、公衆浴場法によりますところの衛生監視を行っております環境衛生監視員、これは医師、獣医師、薬剤師等々の面々が衛生面に対
ですが、事売春まがいの行為になりますと、これはどういたしましても、施設面からの規制をいたすことは、やはり衛生立法としてはおのずから限界がございますし、売春防止法の主管官庁でございます警察庁のほうにも私ども常々連絡をいたしまして、いろいろ取り締まっていただいている現状でございます。
それに対応いたしまして、監督官の資質の向上や機動力の増強、それから事務の簡素化等々のことを行なって、できるだけ監督に力を注げるように業務の運営をはかってまいりたいと、かように考えておるわけでございますが、今回の労働安全衛生立法でコンサルタントを設けましたのは、決してそういう監督官の仕事を肩がわりさせようということではないのでありまして、安全衛生コンサルタントと申しますのは監督権等はもちろんございません
われわれといたしましても、いよいよ新労働安全衛生立法の必要性というものを確信を強めまして、そこで、労働安全衛生立法の骨子を発表し、さらに十分各界各方面等の御意向等も承って要綱をつくりまして、十一月に中央労働基準審議会におかけしたと、こういうことでございます。
その中で特に問題としてあがってまいりましたのが、安全衛生に関する問題、あるいは労働時間等に関する問題でございまして、労働省といたしましては、安全衛生に関する問題が特に急務であるということで、私どもは今回安全衛生立法を提案させていただいて、御審議をいただくようになったわけでございますが、その他の問題につきましては、十分問題点をとらえて行政指導をしながら、新しい問題に対処する考えを固めてまいりたい、かように
○渡邊(健)政府委員 ただいま向山先生、基準法が時代に適合しなくなったためか、それとも産業の変化に対処するためかというふうなことで御質問がございましたが、私ども、二つの原因が今回の労働安全衛生立法の制定の必要を認めた根拠である、かように考えておるのでございます。
労働省としては、これまで、労働災害の防止を行政の最重点事項の一つとして取り組んできたところでありますが、今般、急激に変化する産業社会の実態に即応した総合的な安全衛生立法を行なうこととし、今国会に労働安全衛生法案を提出いたしました。 これらに必要な経費として、四十五億三千五万三千円を計上いたしております。 第三は、総合的雇用政策の推進に必要な経費であります。
労働省としては、これまで、労働災害の防止を行政の最重点事項の一つとして取り組んできたところでありまするが、今般、急激に変化する産業社会の実態に即応した総合的な安全衛生立法を行なうこととし、今国会に労働安全衛生法案を提出いたしました。よろしく御審議くださるようお願いいたします。 第三は、積極的な雇用政策の展開であります。