2019-04-24 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号
労働者の安全と衛生の確保は、労働者を使用する事業者が責任を持つことが基本であり、労働安全衛生法では、労働者を使用する事業者に対して、労働者の安全衛生確保措置を義務づけております。 その上で、同法では、建設工事の発注者に対して、「施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。」と、配慮を求めております。
労働者の安全と衛生の確保は、労働者を使用する事業者が責任を持つことが基本であり、労働安全衛生法では、労働者を使用する事業者に対して、労働者の安全衛生確保措置を義務づけております。 その上で、同法では、建設工事の発注者に対して、「施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。」と、配慮を求めております。
その一方で、住宅宿泊事業者に対しましては、衛生確保措置のほか、安全確保のため、住宅宿泊事業者に、非常用照明器具の設置、避難経路の表示など、許可制である旅館業と同等の措置を義務づけております。
○石井国務大臣 昨年六月二日閣議決定の規制改革実施計画では、民泊施設管理者は、衛生確保措置として、清掃など一般的な衛生水準の維持、確保の業務を行うこととされているところでございます。また、こうした業務が適切に行われるよう、民泊施設管理者を登録制とすることとあわせ、法令違反行為を行った場合の業務停止、罰則等の仕組みを設けることとされております。
しかし、今回、厚生労働省としては、東京電力に対しても、法定事項以上の安全衛生確保措置を求めるガイドラインを八月に策定したわけでございまして、その確実な実施をしっかりと指導していかなければならないというふうに考えているわけでございます。
委員会におきましては、建設業における元方事業者の安全衛生確保措置の充実強化策、店社安全衛生管理者等の選任基準のあり方、いわゆる過労死問題への対応、快適な職場環境の形成の促進策、健康保持増進対策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
一、元方事業者による安全衛生確保措置が適切に講じられるよう指導を強化するとともに、特に中小規模建設現場について、統括安全衛生責任者及び店社安全衛生管理者の選任を含め、安全衛生管理体制の整備充実を図ること。 二、建設工事の事前審査制度を効果的に運用するとともに、事前安全衛生評価のための指針を策定する等により、施工計画の策定段階における事業者の安全衛生確保対策の促進を図ること。