1957-05-18 第26回国会 参議院 社会労働委員会 第35号
本法の適用を受ける業種の衛生的取締りに関する母法たる食品衛生法等につきましては、指定都市における衛生行政の実施はその市長が行うものとされておるのであります。また、その際のよるべき一般的な衛生基準は府県条例または規則によって定められておりますが、指定都市は府県の定めました一般的衛生基準のほかに、市の特殊事情によりまして附加基準をも設けることができるものとされておるのでございます。
本法の適用を受ける業種の衛生的取締りに関する母法たる食品衛生法等につきましては、指定都市における衛生行政の実施はその市長が行うものとされておるのであります。また、その際のよるべき一般的な衛生基準は府県条例または規則によって定められておりますが、指定都市は府県の定めました一般的衛生基準のほかに、市の特殊事情によりまして附加基準をも設けることができるものとされておるのでございます。
問題になります点は、この法案の適用を受ける業種の衛生的取締りに関しましては、母法がございまして、食品衛生法あるいは興行場法あるいは旅館業法というものがございまして、こういった三法に関する認可というものは、地方自治法の大都市に関する特例によりまして、すべて知事から指定都市、いわゆる五大都市の市長の権限に移され、また、この中にございますところの届出営業である他の種業の届出につきましても、これが市長の機関