2009-02-19 第171回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
○伊藤(渉)分科員 今御答弁いただいたように、食品衛生責任者というのは、講習の規模としては大体一日、六時間、学ぶことは公衆衛生とか衛生法規とか食品衛生、こういう衛生面のことを学ぶということでございます。 そこで、飲食関係の営業施設、つまり対価をいただいてお客様に食事を提供する、こういう施設を営むために必要な資格及び許可、これはどういった条件になっていますでしょうか。
○伊藤(渉)分科員 今御答弁いただいたように、食品衛生責任者というのは、講習の規模としては大体一日、六時間、学ぶことは公衆衛生とか衛生法規とか食品衛生、こういう衛生面のことを学ぶということでございます。 そこで、飲食関係の営業施設、つまり対価をいただいてお客様に食事を提供する、こういう施設を営むために必要な資格及び許可、これはどういった条件になっていますでしょうか。
そういう意味では、まず第一に、私どもがいつも申し上げておりますのは、輸出国自身がその国内における衛生管理というのをきちんとやっていただくということ、あるいは輸出時の検査をしていただく、あるいは日本国内の衛生法規あるいは基準というものをきちんと把握をしていただくと。
○政府参考人(中尾昭弘君) 先ほども申し上げました厚生労働省と中国政府との覚書の中におきまして、両国が相互に輸出産品の生産・販売者に対しまして輸出相手国の衛生法規を遵守するよう指導すると、こういう取決めがございますので、中国から日本に輸出する生産者、販売者に対しては日本側の衛生法規を遵守するよう指導することが取り決められておりまして、中国の国家質量監督検験検疫総局におきましては、日本側の残留農薬基準
こうした経過を考えますと、この長時間労働に対する厳しい規制あるいは労働安全衛生法規の遵守の徹底ということについて、何で厚生労働省はもっと毅然とした対応がとれないんだろうか、いつもそんなふうに思っておりますし、このたびのアスベスト問題の対応を見ておりましても、今本当に厚生労働行政の立ち位置が問われているというふうに私は思っているところでございます。
検疫あるいは国内に入ってきたときの食品衛生法、こういうものがございまして、国内で規制しているのと同一の基準に基づいたものでなければ流通させない、輸入させないということで、相手国の、輸出国政府機関が発行した衛生証明書の添付といったものも義務づけておりますし、違反を繰り返すような国からは包括的な輸入禁止ということもできるというふうになっているわけでございますので、このリスクに関しては、基本的には食品衛生法規
製造業務への派遣労働の解禁は、たとえ派遣期間が一年でも、一気に広まる可能性を秘めており、労働監督の強化や安全衛生法規の見直し等、前提となる施策の充実が不可欠であります。 製造業の現場では、以前から、請負といいながら、実際には仕事の指揮命令を顧客企業に任せている事例が多く指摘されております。
その周りにあるこの緑色の「医療・保健」と書きましたのは、これはいわゆる衛生法規に関して、社会保険に収載されていなくても医学的見地からこれは効果があるのではないかというふうに認められているものを含めての、この衛生法規の部分でありますけれども、この部分は私はやはり医療では外してはいけないことだろうというふうに思います。
あるいは、アメリカCDC初め世界各国でもさまざまな角度から今公衆衛生法規の見直しなどが進行しているということも伺っております。前の国会で参考人として御意見を伺った静岡県立大学の松田先生がさまざま御指摘をし情報も提供いただいているわけでございますけれども、国際的な流れとの整合性という観点が非常に弱いではないかという指摘があるわけなんですね。
欧米諸国では、エイズの対策以来、公衆衛生法規全般の改革に取り組んでおります。この最も大きな論点は、人権と強制措置の調整にあります。WHOあるいはオックスフォード大学から出版されております世界的な公衆衛生学の出版物にもこれらの点は明記されておりますが、これら欧米諸国の情勢がこの法案では検討されておりません。
先生のお考えも一つの考え方だと思いますが、一方、現行の我が国の医療法上のいわゆる衛生法規としての法律と、それから健康保険法というのは保険制度における医療費の保障制度だというふうに考えております。
廃棄物処理事業におきます労働安全衛生対策につきましては、労働安全衛生法規により必要な規制がなされているところでございますが、厚生省といたしましても、従来から地方公共団体に対しまして通知を行いまして安全衛生対策の徹底を図ってきたところでございます。
しかしながら、厚生省といたしましても、労働安全衛生法規に従うことは当然でございまして、これら法規に従いまして清掃事業に従事をいたします職員の労働安全衛生の確保に一層努めてまいりたいと思います。
したがって、こういうことから特殊健康診断、つまり安全衛生法規に基づきまして有害業務に指定をされている業務に従事する労働者に対する健康診断につきましては、これは事業場の規模に関係なく報告義務を課しているということもございます。
それから、このようなものを衛生法規であります麻薬四法、これは衛生法規でありますので、その中で刑事処罰等を決めるというようなことはなかなか難しい問題であるというふうに私どもは考えております。したがいまして、立法形式も含めまして、現在鋭意検討をさせていただいておるということでございます。
また、この法案は、伝染病予防法、性病予防法等の既存の公衆衛生法規の内容も検討した上で、さらに人権への強い配慮も加えて構成をしておるものでございまして、このエイズ対策を進めていく上に、また感染者、患者の人権、プライバシーを守る上からもぜひとも御理解賜りまして、この法案の御審議をぜひお願いいたしたいと思う次第でございます。
知事に指示権を与えているということは、公衆衛生法規の中にはないものだ、このエイズ予防法案だけにある厳しいものだと私は思います。うっかりすると、指示というのは大したことのないように見えますけれども、先ほど同僚議員の中にもこの質問をなさった先生がいらっしゃいましたけれども、指示の中身というのは限定されていないわけですから、どんなことをされてもわからないということです。
これは他の衛生法規なんかと見比べてみますとちょっと類例のないものじゃないかなと思って、この点も非常に心配するところです。要するに行政職員に指示させるもので、エイズが性行為感染症であるということを考えますと、これは行政職員が行い得るものかどうか、その辺の妥当性について極めて問題が残るところなんですが、この辺はいかがですか。
○政府委員(野見山眞之君) 働く人たちが安全で健康な職場生活を送れるようにしていくということは基本でございまして、このために現行の安全衛生法におきましては危険、有害業務からの保護あるいは衛生面に対する措置など各般にわたりまして安全衛生のための諸施策をやっているところでございまして、労働基準監督機関といたしましてはこれら安全衛生法規の的確な遵守を目標にいたしまして適切な指導監督に努めているところでございますし
このように取り出された卵子または精子というものを前提としたような現在の衛生法規になっておりませんものですから、これらがヒトに相当するかどうかというところは大いに議論のあるところでございまして、にわかに医師法に触れるというような判断は難しいんではないかというふうに思っております。
そして、結局どうなったかというと、衆参審議を通じて厚生省は、衛生法規の限界だ、立ち入り規制はお手上げたと、おれのところには看護婦とか医者とか衛生検査技師とかそういうか弱い人がおるんで、とてもじゃないがあんなところへ行って立ち入りすると言ったらぶん殴られちゃうんで行けたものじゃないという本音を述べていますわな。