2018-04-12 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号
このため、厚生労働省として、遺伝子検査手法の統一化を進めるために、平成二十九年度に、食中毒患者数が多く、検査体制が未整備の五自治体、五つの自治体に対しまして検査備品の整備を行いまして、衛生検査所等の職員に対して技術研修を行ったというところでございます。
このため、厚生労働省として、遺伝子検査手法の統一化を進めるために、平成二十九年度に、食中毒患者数が多く、検査体制が未整備の五自治体、五つの自治体に対しまして検査備品の整備を行いまして、衛生検査所等の職員に対して技術研修を行ったというところでございます。
また、あわせて、外部精度管理といたしまして、外部精度管理調査に年一回以上参加することを求めており、実際には、第三者機関から衛生検査所等に対して染色された病理標本の写真やがん細胞等の細胞標本の写真を送付し、この病理標本がいずれかの組織、臓器等の部位であるかを適切に判定できるかどうかといったことでございますとか、細胞そのものの判定を適切に行えるかどうかということについても確認をしているところでございます
今回の改正によりまして、医療法上、検体検査の検査精度に関する基準を設けまして、適切な基準を新たに定めることによりまして、医療機関、衛生検査所等における検体検査の精度の差が是正されていくものというふうに考えております。
第一に、遺伝子情報を用いた医療の実用化等に向けて検体検査の精度を確保するため、医療機関の中で検体検査を行う施設に関する基準の創設、衛生検査所等において行われる検体検査の精度の確保に関する基準の明確化等を行います。
三 遺伝子関連検査を含む検体検査及びその他の検査において得られた情報の管理に当たっては、医療機関内はもとより、衛生検査所等で必要な措置が講じられるよう施策を講ずること。とりわけ、情報の管理を行う機関の廃業等の場合には情報の流出等を来さないようとりわけ注意を払うよう万全の措置を講ずること。
また、検体検査の実施主体ごとの具体的な検体検査の質とか精度のばらつきについて、厚生労働省として直接把握しているということではございませんけれども、今回の法改正によりまして、医療法上に検体検査の精度に関する基準を設けまして、適切な基準を新たに定めることとなりますので、先ほど申し上げた医療機関ですとか衛生検査所等における検体検査の精度の差が是正されるものというふうに考えております。
こういうようなことから、今回、医療機関や衛生検査所等で実施をされる遺伝子関連検査を含めた全ての検体検査の精度の確保のために医療法等の改正を行おう、こういうことで御提起を申し上げているわけであります。
第一に、遺伝子情報を用いた医療の実用化等に向けて検体検査の精度を確保するため、医療機関の中で検体検査を行う施設に関する基準の創設、衛生検査所等において行われる検体検査の精度の確保に関する基準の明確化等を行います。
また、その配置基準でございますが、これは食品衛生法第二十二条に基づき定められた食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針において、都道府県等は、都道府県等食品衛生監視指導計画に基づき必要な監視指導ができるよう、保健所及び食肉衛生検査所等の試験検査実施機関の体制を整備するとともに、食品衛生監視員、と畜検査員等の人員を確保を図ることとしております。
さらに、厚生労働省といたしましては、改正後の都道府県等における監視体制を一層充実させるべく、食品衛生監視員に対する研修会の開催や、市場衛生検査所等における検査機器の整備への財政支援などによりまして、都道府県等の体制及び機能の強化を図ってまいりたい、このように考えているところでございます。
今回のBSE技術研修におきましては、十月二日から十日間をかけまして全国から二百五十人の方々に研修に参加をしていただきまして、食肉衛生検査所等におきます検査の実施についての必要な知識なり技術の習得を行っていただいたという状況でございます。
すべての食肉衛生検査所等から少なくとも一人は参加していただくということで実施したものが、この十月二日から十六日まで行いました二百五十名の方々でございます。
今後さらに、食肉衛生検査所等を通じまして、すべての屠畜場において自主点検が実施されるよう指導しているところでございます。 また、牛の枝肉等がO157に汚染されているか否かの自主検査につきましては、八月五日現在、一五%の屠畜場において既に着手しておりまして、来週中には大半の施設で実施する予定となっております。
今回は医薬品投与、処方の改善等いろいろ行われておりますけれども、その質疑は後にいたしまして、この行政監察の中で言われている事柄についてどんなふうに改善なさったかということをお聞きするわけですけれども、私はこれを見て大変にびっくりしたのは、二十都道府県・保健所設置市で食肉衛生検査所等が検査した食肉の抗菌性物質の残留検査というようなものに関して言えば、抗菌性物質検査で一万八千四百二十七件中九百三十八件からいわゆる
これを各医療機関なり今答弁がありました全部で八十七でございますか、衛生検査所等に持っていくわけでありますが、この中に「健保 健康保険適用の「有」、「無」」というのがあるのですが、それはどういうことを指すのでしょうか。