2021-04-27 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
このRCEP協定では、衛生植物検疫措置、いわゆるSPS措置が自国と他の締約国との間に貿易に影響を及ぼしていると認める場合には技術的協議を要請することができまして、この要請が行われた場合には原則として三十日以内に協議を行う義務というものが発生するというふうに定めているところでございます。本協定が発効すればこの協議の場も活用することができるようになるということでございます。
このRCEP協定では、衛生植物検疫措置、いわゆるSPS措置が自国と他の締約国との間に貿易に影響を及ぼしていると認める場合には技術的協議を要請することができまして、この要請が行われた場合には原則として三十日以内に協議を行う義務というものが発生するというふうに定めているところでございます。本協定が発効すればこの協議の場も活用することができるようになるということでございます。
RCEP協定では、衛生植物検疫措置、いわゆるSPS措置に関する手続の透明性確保に係る義務等を規定されているほか、自国と他国の締約国との間の貿易に影響を及ぼしていると認める場合には技術的協議を要請することができ、同要請が行われた場合には、原則として三十日以内に協議を行う義務を定めております。
さらに、ルール分野においては、参加十五か国の間で迅速な通関手続、衛生植物検疫措置、いわゆるSPS措置に関する新たな内容の通報や協議の義務等、WTO協定やASEANとのEPA等を上回る統一ルールが定められました。 このように、本協定により、中国、韓国はもとより全世界の人口の約三割に相当する大きな市場への農林水産物の輸出促進に資する環境が整備されたものと考えております。
そして、ルールでございますけれども、このRCEP協定によって、通関の手続でございますとか衛生植物検疫措置、いわゆるSPS措置と言われるものですけれども、これらに関する統一のルールが定められました。 これによって、全世界の人口の約三割に相当する大きな市場へ、日本の農林水産物、食品の輸出促進に関する環境が整備されたものと考えております。
また、衛生植物検疫措置、いわゆるSPS措置につきましては、手続の透明性の確保に係る義務等が規定されるということに加えまして、例えば、相手国の措置が貿易に影響を及ぼしているというふうに認める場合には技術的協議を要請することができる、さらに、この要請が行われた場合には原則として三十日以内に協議を行うことが義務づけられるといったようなことが規定されております。
本協定では、衛生植物検疫措置、いわゆるSPS措置に関する手続の透明性の確保に係る義務等を規定するほか、自国と他の締約国との間の貿易に影響を及ぼしていると認める場合には技術的協議を要請することができ、同要請が行われた場合には、原則として三十日以内に協議を行う義務を定めております。 本協定が発効すれば、SPS措置に関する協議について、本協定に基づく協議の場も活用することができるようになります。
さらに、本協定によりまして、税関手続ですとか、あるいは衛生植物検疫措置、知的財産権等に関する統一ルールが定められまして、全世界の人口の三割に相当する大きな市場への農林水産物の輸出促進に関する環境も整備をされたものと考えております。
その中には、遺伝子組換えや残留農薬を規制する衛生植物検疫措置もあります。トランプ大統領は、六月、バイオ農産物規制の近代化を図る大統領令を発布し、米国のバイオ農産物を諸外国に受け入れさせるための戦略の策定を命じました。 日本は、既に、米国の要求を先取りするように、世界の規制の流れに反して、人に対する発がん性が指摘される農薬用グリホサートの残留基準値を大幅に緩和しました。
それから衛生植物検疫措置、税関・貿易促進・原産地規則、貿易の技術的障害、物品規制慣行、透明性・公表・行政、通信・金融を含むサービス貿易、電子商取引・国境間データ流通、投資、知的財産、薬・医療機器の公正な手続、国有・国営企業、競争政策、労働、環境、反腐敗、貿易救済、政府調達、中小企業、紛争解決、一般条項、為替とありますけれども、この二十二項目が示されたというのは、報道もされておりますし、事実ですね。
今後とも、日本産食品に対する正確な理解を深めていただいて、規制の早期撤廃につながるようあらゆる機会を捉えて働きかけをしてまいりたいと思っておりますが、このWTOのSPS協定においては、衛生植物検疫措置を必要な限度においてのみ適用し、十分な科学的根拠なしに維持しないこととなっております。
今回の日・EU経済連携協定の衛生植物検疫措置に関する章、SPS章につきましても、このようなWTO・SPS協定に基づく権利義務を確認し、同協定を踏まえた規定となっています。したがいまして、本協定により我が国の制度の変更を求められるものではなく、食品の安全が脅かされることはございません。
TPP協定、協定発効後の段階で働いてくる関税の見直しや規制の見直しに関する協議メカニズムが組み込まれているということで、TPP協定は、第七章の衛生植物検疫措置、SPSの章において、WTO・SPS協定の権利義務を制限するものではないというふうな記載がありますが、国際的な基準等に適合していない場合、より高い規制の水準に対しては、入ってきたときに、それを、これは駄目なんですということを客観的な、科学的な根拠
○国務大臣(茂木敏充君) TPP協定におけますSPS、衛生植物検疫措置に関するルールはWTOのルールと基本的に同じでありまして、我が国の食品安全を脅かすようなルールはないと考えております。 TPP協定においては、いわゆる予防原則について明示的に定める規定は存在してございません。
一番目のTPPの衛生植物検疫措置、SPS条文については、非常に科学的証拠主義が、WTOのSPS協定よりも更に強められているということがありますけれども、加えて、そのTPPの中に置かれるSPS小委員会の目的が非常に抽象的に規定されているため、広範囲な輸出国側の関心事項等が協議されるのではないかというふうな危惧を非常に持っておる次第であります。
それが、この三のところで一番目に取り上げている衛生植物検疫措置、いわゆるSPSに関わって、予防原則ということがWTOのSPS協定には明確に位置付けられておりまして、TPPにおいてもそれが一応認められております。
TPP協定におきましては、SPS、衛生植物検疫措置章が存在するわけでございますが、ここでは、このSPS措置に適用される全体的なルール、例えば透明性の向上といったような点について定めているものでございます。他方、個別具体的な規制措置につきましてはTPP協定の中では取り扱われず、基本的にWTO・SPS協定のルールに従いまして別途の二国間問題として扱われることとなっております。
なお、TPP11では、食の安全に関するSPS、衛生植物検疫措置、そしてTBT、貿易の技術的障害、これに関しますTPP12のルール、これは凍結をしないということになっております。
CPTPPでは、税関当局及び貿易円滑化において、輸入手続の円滑化という名目で輸入品を原則四十八時間で引取りできるようにしなければならないと規制が緩和され、また、未承認の違法な遺伝子組換え食品・穀物が僅かに混入していた場合、違法なものだからと輸出国へ突き返さずに協議をすることになっており、さらに衛生植物検疫措置では、安全性評価を行う際に、安全かどうか科学的に結論が出ていないものに関しては、はっきりと危険
TPP協定による食の安全に関するルールは、日本が既に締結していますWTOの衛生植物検疫措置の適用に関する協定、SPS協定、これを踏まえた内容となっておるところでございます。したがって、SPS協定と同様に、各国に科学的根拠に基づく適切な措置をとることが認められております。
それで、ちょっと確認なんですけれども、TPPからCPTPPに変わったときに、これまでは、遺伝子組み換え作物食品の規制と貿易に関する直接的な関連する条項というのは、第二章の内国民待遇及び物品の市場アクセス、そして、特に二十九条、現代のバイオテクノロジーによる生産品の貿易、それから第七章の衛生植物検疫措置、第八章の貿易の技術的障害、十八章の知的財産、これが直接的に関係あるところだろうと思いますが、間接的
農林水産分野が関係する主な交渉分野といたしましては、まず第一に、鉱工業製品や農林水産品の物品貿易に関し関税撤廃、削減等を議論する物品市場アクセス分野、そして第二に、食品の安全、動植物の検疫衛生に係る措置等のルールを議論する衛生植物検疫措置、SPS分野、第三に、農産品及び酒類に係る地理的表示の保護等を議論する地理的表示、GI分野等がございます。
SPS五条七は、関連国際機関から得られる情報及び他の加盟国が適用している衛生植物検疫措置から得られる情報を含む入手可能な適切な情報に基づいて暫定的措置をとり得る旨が規定されておりますけれども、この入手可能な適切な情報とは何なのかと。関連国際機関の情報あるいは他の加盟国からの情報以外に、どこまでの情報が許容されるのか。
その考え方が反映されているのがWTO・SPS協定五条七という規定でございまして、科学的根拠が不十分な場合でも、入手可能な適切な情報に基づいて暫定的に衛生植物検疫措置をとり得ることが定められております。 TPP特委では、この予防原則に関しまして、肥育ホルモンを投与された牛肉の輸入規制が議論されました。
加えて、必要があればちゅうちょなく衛生植物検疫措置の暫定的な採用又は維持を行う考えであります。 さらに、加工食品の原料原産地表示や遺伝子組換え食品の表示などについてでありますが、今までは、例えば豆腐等については、表示、これは検出が可能である、しかし、搾ったもの、しょうゆなどはこれは難しいという。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) いや、先ほど私答弁をさせていただいていたんですが、短かったのでちょっと御記憶が残らなかったかもしれませんが、加えて、必要があればちゅうちょなく、これ結構強く言った私つもりだったんですが、加えて、必要があればちゅうちょなく衛生植物検疫措置の暫定的な採用又は維持を行う考えであるということは先ほども申し上げたわけでありますが、まあ二行だったものでございますが、しかし、ちゅうちょなくということを
○浜田昌良君 多分答弁は役人が書いたんで、一番重要なところのいわゆる衛生植物検疫措置の暫定的な採用、維持のところがちょっと答弁がなかったんですが、これについては石原大臣が以前答弁されていますので、権利として認められていますから、どうしてもこれは非常に保護的な対応をしますので、そこら辺については、もし追加がありましたら。