1964-02-17 第46回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
○舘林政府委員 第二次改正は昭和三十七年九月、適正化規程の要件として、あの衛生措置阻害の事実のほかに当該営業の健全な経営が阻害される場合、また知事に対する勧告及び規制の発動の要件といたしましても、経営の維持にはなはだしい支障を生ずる場合を加えております。このような改正に基づきまして、ただいままで行なわれましたことを申しますと、理容等におきましては年金の制度を設けております。
○舘林政府委員 第二次改正は昭和三十七年九月、適正化規程の要件として、あの衛生措置阻害の事実のほかに当該営業の健全な経営が阻害される場合、また知事に対する勧告及び規制の発動の要件といたしましても、経営の維持にはなはだしい支障を生ずる場合を加えております。このような改正に基づきまして、ただいままで行なわれましたことを申しますと、理容等におきましては年金の制度を設けております。
ただ私が申し上げましたのは、こういう過当競争の問題とそれから衛生措置阻害の問題がつながらないところにおきましては、これは環衛法によりまして調整規程の内容として料金あるいは業務方法の規制ということをやっておりますが、その業務方法の中で取り上げていくということはできないだろうということを申し上げたわけでございます。
ただその過当競争のあり方としましていろんな形が存在するわけでございまして、それを過当競争、衛生措置阻害の事実との結びつきを具体的な業界の実態に照らしまして、映画の場合はああいうような三つの条件に該当する行為をさせないというようなこと、あるいは映倫の審査に合格しない映画を一般興行用として上映しないということをきめたわけでございます。