2015-04-07 第189回国会 参議院 文教科学委員会 第4号
実際、まず労働時間の把握をすること、そして、その時間を把握した上で衛生委員会や衛生推進者を含めて、学校が管理者を含めて本当にどうやって長時間勤務の問題、解決していくのかということを検討すること、あるいは、今日紹介したかったのは、埼玉県の川口市で、自治体レベルでも長時間勤務どうやって解決するか、自治体レベルでそういう話合いを行って様々な対策を行っている、こういう取組が本当に求められていると思います。
実際、まず労働時間の把握をすること、そして、その時間を把握した上で衛生委員会や衛生推進者を含めて、学校が管理者を含めて本当にどうやって長時間勤務の問題、解決していくのかということを検討すること、あるいは、今日紹介したかったのは、埼玉県の川口市で、自治体レベルでも長時間勤務どうやって解決するか、自治体レベルでそういう話合いを行って様々な対策を行っている、こういう取組が本当に求められていると思います。
このために、管理職による労働時間の適正な把握や勤務時間縮減の促進、あるいは衛生推進者や産業医の選任といった労働安全衛生体制の整備といったところに取り組んでいるところでございまして、この労働環境の改善については、各教育委員会に更に指導してまいりたいというふうに考えております。
そのために、例えば、衛生管理者あるいは衛生推進者に、保健体育の先生ですとか養護教諭等、既に資格を持っている方々を活用するですとか、産業医を学校医の中から選ぶとか、それから衛生委員会を学校保健委員会等の既存の委員会と併用するといった工夫で各学校の状況に応じて体制の整備を図っていただく、体制の整備だけではなくて、更に具体的な取組もやっていただくというようなことをお願いしておるところでございまして、こういった
このメンタルヘルスというものに関わって、政令市において、政令市というか、学校現場でも労働安全衛生体制というのを充実しなければならないわけでございますけれども、まず、政令市における衛生管理者、安全衛生推進者、産業医、衛生委員会の設置状況、運営に係る問題点等の現状を説明していただきたいと思います。
○政府参考人(永山賀久君) 平成二十四年度の文部科学省調査によりますと、政令市の公立学校におきます労働安全衛生管理体制につきましては、御指摘の産業医のいわゆる選任率、それから衛生管理者の選任率、衛生推進者の選任率、衛生委員会の設置率、それぞれ、ほとんどの政令市において一〇〇%でございます。
衛生推進者の方も大分整備されてきたとはいえ、まだ八五%。とりわけ産業医については六九・八、六四・六という、こういった状況になっているわけであります。
そういう中で、衛生管理者、衛生推進者、産業医の選任が義務付けられておりますので、文科省としても当然ながらしっかりとした整備をするようにというのを各種会議で指導してきたところでございますが、今御指摘のように、例えば産業医ですと、小学校で六九・八%、中学校で六四・六%ですか、そして高等学校は九八・五%ということで、高校が多いですから合計でいうと九四・六%ですが、小中学校がやっぱり非常に悪い。
○政府参考人(山中伸一君) 教員のメンタルヘルス対策を含めました職員の健康保持増進のための体制ということでございますけれども、これにつきましては、労働安全衛生法の中で、事業場の規模に応じまして、衛生管理者や衛生推進者、産業医の選任、あるいは長時間の労働者に対する医師の面接指導の体制整備といったところが義務付けられているところでございます。
○轟木利治君 一つまた関連して発言させていただきたいと思いますが、今その安全衛生推進者とも連携してというお話でございましたけれども、労働安全衛生法における安全衛生推進者の定義といいますか、決める業種の中には、温泉の中に旅館業は入りますけれども、今回のスパみたいな業種は保健衛生業として対象にはなっておりません。
ですから、今おっしゃったような、疲れだとかなんかを感じたり、体の不調があったりするような場合には、これは先ほどの御指摘のような労働安全衛生法に基づいて、当然のこととして衛生管理者とか衛生推進者だとか産業医だとか、あるいは衛生委員会というんでしょうか、法律上、そういうものをこれ置かなければいけないんですよね。置いているところの数がどれぐらいかということを調査しております。
衛生推進者は平均六三・二%、それに比べて教育委員会は五〇・九%、衛生委員会の設置率は平均七七・三%に対しまして教育委員会は六五%、さらに文部省の調査では小学校、中学校では三〇%しかないと、極端に低くなっているわけです。
文部省の調査結果をちょっと申し上げますと、公立学校における労働安全衛生管理体制の整備状況は、小・中・高等学校全体で見ますと、平成十一年五月一日現在、衛生管理者につきましては七九・九%、衛生推進者につきましては四九・三%、そして産業医につきましては八九・九%、衛生委員会につきましては七七・二%となっております。
九七年度には小規模事業所に働く労働者を調査したところ、産業医がいる事業所はその中の二十四で三・一%にすぎない、安全衛生委員会の設置は二十四事業所で三・一%にすぎない、衛生管理者がいる事業所は四・七%と少なく、安全衛生推進者または衛生推進者は六・〇%の事業所が選任しているが、法的に義務づけられている十人以上四十九人までの事業所の選任比率は一四・二%にすぎない。
○伊藤(庄)政府委員 御指摘のように、五十人未満の小規模事業場につきましては、安全管理体制、五十人以上のところと異なって、比較的要件の緩和された、安全衛生推進者等の設置を義務づける、あるいは産業医につきましては選任の努力義務とする等の措置が安全衛生法上とられておるわけでございますが、例えば安全衛生推進者の選任状況について見ますと、労働安全衛生基本調査で見ますと、十人以上五十人未満の事業場でこうした安全衛生推進者等
働く者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とした労働安全衛生法では、産業医などとともに衛生管理者、安全衛生推進者等をそれぞれの事業場で選任することとなっているわけであります。 そこで、自治省の安全管理体制の整備状況、九五年三月三十一日現在で見ますと、教育委員会の衛生管理者は、選任を要する事業場のうち五六・一%、半分強であります。
○説明員(銭谷眞美君) ただいま数字を申し上げましたとおり、学校における衛生管理者、衛生推進者の整備状況は必ずしも十分とは言いがたい状況にあるわけでございます。 これにつきましては、学校におきましては、従来から子供、教職員の健康の保持増進、安全管理のための措置といたしまして、学校保健法の規定に基づいて学校安全計画が策定をされ、それに沿った労働安全衛生対策がとられてきたという事情がございます。
また、衛生推進者は、選任を要する学校三万四百四十四校に対しまして選任している学校は六千五百五校、選任率は二一・四%という結果でございます。
○鈴木(正)政府委員 安全衛生推進者あるいは衛生管理者が教育委員会部門でほかの職場に比べて設置率等が低いという問題意識は私どもも持っておりまして、先ほども大臣から御答弁申し上げましたが、平成七年度におきまして、文部省と共同で学校における安全衛生管理に関する調査研究という研究会を設置して、検討をいたしてきております。
逐次その充実が図られてきているところでございますが、安全衛生推進者等につきましては、平成元年度からその選任が義務づけられたものでございまして、その選任率は年々上昇してきておるところでございます。しかしながら、御指摘のように、他と比べて低い水準にございます。
しかし、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生委員の設置率となると低く、特に安全衛生推進者となりますと五六%と極めて低い状況にございます。問題のある数値と考えますが、自治大臣の所見をお伺いいたしたいと思います。
学校以外の地方公務員の職場では、衛生管理者が大体八割から九割、安全衛生推進者等が六割から九割、衛生委員会が七割から八割となっていますが、学校現場の場合は、衛生管理者あるいは衛生委員会がそれぞれ四割程度ですし、衛生推進者はわずか二割というふうな実態だと思います。こういう立ちおくれというのは、何としてもこれは克服していただかなければなりません。そのことをまず指摘しておきます。
五十人以上の教職員がいる学校には衛生管理者、産業医の選任と衛生委員会の設置を義務づけておりますし、十人以上五十人未満の教職員がいる学校では衛生推進者を置くことが義務づけられております。
次に、同日付でございますけれども、衛生管理者につきましては、設置を要する学校の四六・六%で設置をされ、また衛生推進者は、設置を要する学校の二一・四%で設置をされております。また産業医につきましては、設置を要する学校の八六・三%で設置をされているところでございます。
御指摘の、労働者数が十人未満の小規模事業場におきましては、事業者がみずから労働者を指揮監督することが通例でありまして、これに合わせて、みずからが安企業務を行うことによりまして安全衛生の確保を図ることが可能であるという考えから、このような小規模事業場につきましては安全衛生推進者の選任を要しないということとされておるわけでございます。
衛生委員会設置に伴って、衛生管理者、衛生推進者などは、今までの業務に環境管理、作業管理、健康管理という三つの管理が日常的な業務となったり、あるいは職場の巡回、チェックなど新たな業務が追加されてくるわけですね。京都や岡山では事務の人が担当しているということで、研修など自治体の負担ともなっているわけで、こういう状況を考慮して人員配置など充実も含めて検討していただきたいわけです。
この教職員の休職原因の第一番が神経・精神疾患と、養護学校では腰痛が慢性化しているというような大変過酷な労働実態となっているわけですが、労働安全衛生体制の充実強化ということが求められており、これ自治省が実施された調査で、地方公共団体における安全衛生管理体制の整備状況調査、これで学校の状況としては衛生管理者が四九・五%、安全衛生推進者が三五・二%、そして衛生委員会が三〇・一%ということでよろしいですね。
安全衛生推進者等が選任されておりますのが三七・四%、衛生委員会の設置は三二・〇%でございまして、首長部門、知事あるいは市町村長部門に比べまして低い状況にございますが、整備状況は年々向上している、こういう状況でございます。
そこで、御指摘のシニア・セーフティー・リーダー制度と申しますのは、大企業を定年退職された方で在職中に安全衛生活動を推進されて経験豊かな方が大勢いらっしゃいますので、そういった方に中小企業の安全衛生推進者になっていただいて中小企業の安全衛生水準の向上を図っていただこうということで、そういう方をシニア・セーフティー・リーダーというふうに名づけておりますが、そういう候補者の方に対しまして中小企業の安全衛生管理
○小林(守)委員 今の、特に衛生管理者の選任や産業医の設置、そして安全衛生推進者の選任、これについては極めて問題が多いというような指摘もされましたし、また衛生委員会の設置等につきましても、衛生管理者の資格を持った人の確保が難しい現状であるというようなことからなかなか進まないんだというようなお話もありましたけれども、使用者責任という観点に立つならば、資格が取れないからとか、そういう人がいないからとかということによって
それから最後でございますけれども、今労働災害防止のためにいろいろな職種の方々が、労働安全法を見ますとたくさんの方々がここにかかわっていらっしゃる、安全管理者、安全衛生推進者、作業主任者、いろいろな方々がいらっしゃるわけでございます。
したがいまして、安全衛生管理体制の整備につきましては、昭和六十三年に労働安全衛生法を改正いたしまして、安全管理者の設置が義務づけられていない十人以上五十人未満の小規模事業場につきましても安全衛生推進者を選任するように義務づけたところでございます。
それで、従来安全管理者、衛生管理者の選任が義務づけられていないところでも、一定の規模があったら安全衛生推進者等の選任をせよとか、あるいは衛生委員会等の審議事項に労働者の健康の保持増進に関することを加えて、産業医を衛生委員会等の構成員にしなさいというような内容の法改正であったと思うのです。
ただ、衛生管理者でございますとか安全衛生推進者、特に安全衛生推進者等は去年の改正で置かれることになったわけでございますけれども、そういった点の普及がまだもう一歩というところでございます。
また、今般、中小規模事業場の安全衛生管理体制を充実させるために、労働安全衛生法の改正をお認めいただきまして、新たに五十人未満の事業場についても安全衛生推進者の選任を義務づけることとしたところでございます。この徹底を図ってまいりたいと思います。
本案は、最近の経済社会情勢の変化及び労働災害の動向に即応し、労働者の健康の保持増進のための措置を充実強化するとともに、中小規模事業場における安全衛生管理体制を整備する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、小規模事業場における安全衛生業務を担当する者として安全衛生推進者等を選任することとするとともに、安全管理者等に対し、職場の安全衛生管理を進めるための新たな知識、技能を付与すること