1987-05-21 第108回国会 参議院 内閣委員会 第3号
指定した者にはどういうのがあるかということで例示をいたしますと、この勅令で指定しておりますけれども、例えば神社の宮司でありますとか、監獄の衛生技師、それから地方待遇職員でいきますと、道路主事とか産業主事、農林主事等がございます。
指定した者にはどういうのがあるかということで例示をいたしますと、この勅令で指定しておりますけれども、例えば神社の宮司でありますとか、監獄の衛生技師、それから地方待遇職員でいきますと、道路主事とか産業主事、農林主事等がございます。
私、何か薬でも置いておられるから薬剤師がおられるかと思いましたが、そういうことであれば、何か衛生技師とか医学部の衛生の先生なり、そういう人を呼んでこられる方があるいはいいかもしれないと思いますですね。 それから、いま任命という、これは教育委員会からの任命でございましょうが、医師会との関係はどういうふうになっているのか。
○澁谷政府委員 戦前は各都道府県に学校衛生技師というのが必ずおられたわけでございます。戦後、昭和三十二年でございましたか、学校保健法が制定されました際に、その戦前の制度を復活いたしまして、学校保健技師という制度を法律上明らかにいたしたわけでございますが、端的に申し上げまして、医師の資格を持っておられます方の採用がきわめて困難でございます。
全国学校衛生技師会議の設定によりますと、これは非常に権威あるものだと思いますが、小学校低学年二キロ、高学年三キロが適切であるというふうに言われておりまして、これに関して文部事務官の加藤精三氏が「市町村立小学校教育費問題精義」、一九三二年、昭和七年に著書として書いておられまして、この全国学校衛生技師会議の設定は、「即ち通学道程にして之れより大なるときは通学上の疲労の結果教育的効果を殺減するものなれば右
だから厚生省の皆さんがそこまで重視をしている分野であるとすれば、それが旧来の衛生技師法という形のワクの中に入っていったままになっていいのかどうかという点が確かにある。ここらのところを薬剤師の皆さん、薬学をおやりになった方々の側は一応取り上げておられるようであります。しかしこちらの皆さんも、一種、二種と分かれてくると、そこまでの分野にやはり資格要件をという気持ちが最終的にはおありになるのだろう。
やっぱりこれは学校の近くに学校医の先生がいらっしゃらないと困りますから、嘱託医制度、いわゆるこの方々は嘱託制の方々ですから、この方々には当然いていただかなければ——地域の相談にもいかなければならないし、いろいろなことがありますし、これはもう当然必要な方々ですから、そのほかにやっぱり港区なら港区にかつて置かれたように、もと学校衛生技師という存在で置かれたわけですけれども、これは二十校に一名でございましたけれども
それから、技術要員といたしましては、先ほど大臣が申されましたような医療関係、医者あるいは医科大学で教える教授、衛生技師、そういうようなものを言ってきております。
商品についてはグラントであるとかあるいはイージー・タームのローンであるとか、それと技術援助としまして医療技師とか衛生技師とか、そういうことを言っているわけです。
そういう意味において、私はそれに関連した意味において御質問申し上げているのであって、いわゆるただ単に羅列したところのものであって、それで衛生技師というものがより高い身分になったというような、そんなあさはかなものではなくて、知識がないならないでいいと思います。
重なるからやめるというなら、衛生技師は、仕事はなくなってしまう。
○松澤靖介君 ちょっと提案者に御質問いたしますが、衛生技師の仕事というか、業務というのは、非常に広範囲なものと思います。
同時に保健衛生といっても、先ほどから申し上げておりますように、何も建設省の衛生技師も厚生省の衛生技師も変りがないと思う。だから、念を押すようですけれども、今の大臣の御答弁だとすると、料金の問題がやはりひっかかってきて、どうも私どもすっきりしない。むしろこの際は、下水道に関する限りは終末処理まで、繰り返して思いようですけれども、建設省一本にまとめて、そして建設省の今の一つの課ぐらいでは小さい。
この種の制度は、戦前は地方学校衛生職員制という剌令によって各都道府県に学校衛生技師というものが置かれていたのであります。学校における保健管理の問題は、専門的事項について学識経験がある医師等が必要でありますので、少くとも都道府県の教育委員会の事務局に、この種の専門職を置くことといたしたのであります。
○藤田藤太郎君 社会的に、衛生技師というものを国家試験によって社会人が認めたならば、本来の法の建前は、私の指導監督という格好まで強めていいかどうか疑問を持っております。おりますけれども、指導監督という格好になるなら、これだけ非常に身体生命に関するような微妙な仕事を衛生技師がやるわけですから、単にこの法の形から見れば、私はこう説明があってしかるべきだと思う。
これは、衛生技師は、その成績をここに書いてある範囲内においては発表して、自分の名前で発表していいというように衛生局長も言われたのでございますが、あなたもそうお思いですか。
○藤田藤太郎君 それじゃ一つお聞しておきますけれども、今の衛生技師は町で営業している人は、どういう監督、どういう形になっているのですか、それを一つ聞かしていただきたい。
この種の制度は、戦前は地方学校衛生職員制という勅令によって各都道府県に学校衛生技師というものが置かれていたのであります。学校における保健管理の問題は、専門的事項について学識経験がある医師等が必要でありますので、少くとも都道府県の教育委員会の事務局に、この種の専門職を置くことといたしたのであります。
そうしてそういう職業区分と、いうものを今後厚生省自体ではっきり検討してもらうのは当然でありますけれども、私一番心配になりますことは、どの業種、どういう業態の身分法でも、身分法を作りますと、いわゆるその身分を与えるために、社会でいう学校屋というものの活動分野が非常に広くなり、従って短期大学を作るとか、特別に衛生技師の学校を作るというような目的で、金もうけ主義にそういう学校等を開設される傾向が非常に強い
実は私昨日東京都内の足立区の魚市場に参りまして、東京都の中央卸売市場の業務部長、足立区の分場長、東京都の衛生技師並びに仲買人の代表、それから小売業者の代表、こういつた人々とひざをまじえて、この魚の入荷状況、損出の程度、こういつたものを調査して参りました。