2019-05-23 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号
労働組合があるところは労働組合でしょうし、労働組合がないところは従業員代表でしょうし、そこがないところでも、例えば労働安全衛生委員会等、労働安全衛生を守る上では各職場で労使の委員会立てたり、労使の協議体をつくってやっていただいているわけです。 同じようなことを、セクハラ対策やパワハラ対策や、いや、これ女性の活躍も同じだと思いますが、その推進に向けてもやっていただく。
労働組合があるところは労働組合でしょうし、労働組合がないところは従業員代表でしょうし、そこがないところでも、例えば労働安全衛生委員会等、労働安全衛生を守る上では各職場で労使の委員会立てたり、労使の協議体をつくってやっていただいているわけです。 同じようなことを、セクハラ対策やパワハラ対策や、いや、これ女性の活躍も同じだと思いますが、その推進に向けてもやっていただく。
つまり、本法案では、パワハラに関する施策について、労働安全衛生法に規定することによって、労働基準行政の枠組みを用いて行政庁による監督を行ったり、労働安全衛生法上の衛生委員会等の既存の体制を利用できることがよく理解できました。閣法と比べてより実効性のある内容である、そのように理解いたしました。
私も、こうやって様々、この間の働き方改革も議論させていただきましたけれども、今後、衛生委員会等につきましても権限強化がなされるというところで、どういう話題をその中で選んでいくのかと、毎月毎月みんな頭が痛いんです。
それから、個人情報ではなくて、このストレスチェックの結果を一定規模の集団ごとに集計、分析することを推奨しているわけですけれども、この結果につきましては、労働者も構成員となっている衛生委員会等における検討等に活用することが望ましい旨を指針で示しております。
今御指摘の職員の健康管理に関しては、地方公務員の安全と健康を確保する観点から、地方公共団体における産業医や衛生委員会等の安全衛生管理体制の整備について助言をするとともに、ストレスチェックも適切に実施するよう助言をさせていただいているところです。 各地方公共団体において職員の健康確保に向けた積極的な取組が実施されますよう、引き続き、必要な働きかけ、支援を行ってまいります。
平成二十二年に実施をした労働安全衛生基本調査、この結果によりますと、安全衛生委員会等を設置している事業場の割合というのは八四・七%となっておりますが、この中には安全委員会だけを設置していると答えている事業場がございまして、これを差し引きますと、全事業場のうちの八一・七%の事業場が衛生委員会又は安全衛生委員会を設置しているという状況でございます。
○政府参考人(中野雅之君) 五十人未満の事業場におきましては産業医の選任義務がないということを先ほど申し上げましたが、それに加えまして、安全衛生法の体系下では、衛生管理者でありますとか衛生委員会等、一定の安全衛生管理体制を義務付けておりますのは五十人で区切っておりますので、その意味で、五十人未満の事業場につきましては今回ストレスチェック制度については努力義務とすると、こういうふうにした次第でございます
○大臣政務官(伊藤渉君) これにつきましても、労働安全衛生法に定められているところに従いまして、衛生委員会等所定の安全衛生管理体制の整備を図るべきものと考えております。 この問題については、具体的にどのようにしていくか、これを日米合同委員会の下に設けられました労務分科委員会において、厚生労働省も参画をし、検討が行われているところでございます。
さらに、事業場に設置される安全衛生委員会等の場を活用し、内部告発者の保護も含め、労使が協力して安全衛生に関する問題を調査審議することも重要であると考えています。 私は、このような取組を通じ、各企業において安全と健康を最優先する企業文化を確立し、労働災害の防止を徹底していくことが重要であると認識しております。 バスやトラックの運転者の事故に関する原因分析とその対策についてお尋ねがありました。
そういうような中で不利益取扱いがもし仮にあるようなことがあれば、それはあってはなりませんので、そういったことのないように個々の事業場で労使で様々な衛生に関する協議をし、具体的なことについても審議をする、衛生委員会等でもきちんと定めて、事業場の中にそういったことについての言わば考え方が定着するようにしていきたいというふうに思っております。
○政府参考人(青木豊君) 今ほど申し上げました労働安全衛生基本調査によりますと、安全衛生委員会等が設置されています事業場のうち、過去一年間に一度も開催のなかった事業場というのは、委員会が開催されなかったという事業場は四・〇%ということでございます。それから、開催されたところの開催回数というものを見ても、過半数の事業場が年十二回以上開催されております。
お尋ねのどのぐらいそのうちあるのかということでございますが、そのうち安全衛生委員会等を設置している事業場については、平成十二年に実施いたしました労働安全衛生基本調査によりますと、事業場規模五十人以上の事業場のうち、そういった安全衛生委員会等を設置している事業場の割合は七四・二%というふうになっております。
三 過重労働対策・メンタルヘルス対策を衛生委員会等の調査審議事項に追加するなど、衛生委員会等の機能強化に努めるとともに、小規模事業場における安全衛生管理体制の在り方について調査検討を進めること。また、中小企業に対し過重労働対策・メンタルヘルス対策の必要性について周知徹底を図るとともに、地域における労使の参加と協力を進め、地域産業保健センターの機能と活動の強化を図ること。
○柚木委員 今副大臣御答弁いただきましたように、必ずしもそういう義務ではないというふうにおっしゃられまして、労使の協議に応じてということですから、逆に言えば、例えば衛生委員会等でそういう協議によって事業主の負担にすべきだということになった場合には、おのおののケースについて、就業時間内での受診も含めて、実際に勤務時間内あるいは費用は事業主負担ということも当然これはあり得るという御認識でよろしいんでしょうか
四番目に、過重労働対策を衛生委員会等の調査審議事項に追加することにより、労使による自主的な過重労働対策を促進することができる。五番目として、面接指導の実施が広く周知徹底され、労働者に長時間労働に対する健康管理の自覚をより強く促すことができる。今申し上げたような、非常に大きな意義があると考えておるところでございます。
このように、勤労者の健康づくりを支援していくためには、労働安全衛生法の中では、御存じのとおり、産業医、衛生管理者等のスタッフの整備、選任ですね、安全衛生委員会等の体制の整備を呼び掛けてきております。 しかしながら、これらの制約というのは、常時労働者を五十人以上雇用する事業所に限られたもので、今現在、日本の大多数を占める中小企業又は零細企業ではその対象義務となっていないということになります。
指針の項目といたしましては、承継される営業に主として従事する労働者を判断する客観的な基準を定めることを初めといたしまして、一、事業主は分割後の雇用の安定を図るよう努めること、二、労働条件の一方的な引き下げは認められないこと、三、退職金、年休等の勤続に伴う権利についても承継されること、四、安全衛生委員会等、従業員代表を構成員とする法律上の組織の継続に努めること、五、承継に関する異議申し立てを行ったこと
また、それに基づいて安全衛生委員会等に参加して産業医に発言の機会を与えているわけでございますが、そうした労働者の一般的な健康状態に基づくところの就労上の配慮については、産業医に対しては何らかの発言の権限あるいは発言の義務、診断の義務を課していないわけでございます。
このため、事業者が職場環境を改善するための計画を策定する場合には、労働者の意見等を考慮した計画が策定されるように安全衛生委員会等で検討することが望ましいと考えております。そのような指導をしたいと考えております。 それから、二番目の指針の内容については、部長の方からお答えを申し上げます。
それで、従来安全管理者、衛生管理者の選任が義務づけられていないところでも、一定の規模があったら安全衛生推進者等の選任をせよとか、あるいは衛生委員会等の審議事項に労働者の健康の保持増進に関することを加えて、産業医を衛生委員会等の構成員にしなさいというような内容の法改正であったと思うのです。
○村山(富)委員 ぜひその再検討をして、もう少し各職場に対応して安全衛生委員会等の整備が十分できて、そして健康が保持されるような仕組みにやはり変えていく。これは何ぼ決めたって実行されなければ意味がないわけですから、実行できるようなものに変えていく必要があるというように思いますから、ぜひひとつお願いしておきたいと思うのです。
これは今御説明がありましたけれども、内容を見ますと、例えば衛生委員会等は二千二百二十二設置をする必要があるのにわずかに七百三十六事業場、言うならば三三・一%しか設置されてない、こういう現状になっておると私は思うのです。 こういう安全衛生管理体制が十全に整備をされてないような市町村等に対して、これまで自治省はどういう対応をしてきたのか、簡単に御説明いただきます。
今回の改正におきまして、衛生委員会等の調査審議事項に労働者の健康の保持増進に関する事項を加えたことと同時に、産業医を衛生委員会等の構成員とすることといたしております。
安全衛生法では、安全衛生委員会等の委員の選任につきましては、当該事業場において労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者の推薦に基づいて、議長となる委員以外の委員の半数について事業者が指名しなければならない、こういうふうに規定しているところでございます。
安全衛生委員会等の設置の趣旨は、労使が協力し合って事業場における安全衛生問題を調査審議していただくということでございまして、それぞれ委員として選任していただく方については、安全衛生問題について知識なり能力をお持ちの方、こういうことが主要なポイントかと思います。
「事業者は、VDT作業を新たに職場に導入しようとするときには、衛生委員会等を中心として、それが導入された場合の作業態様、作業編成、作業環境等が作業者の健康に及ぼす影響について予測、評価し、それを、環境管理、作業管理又は健康管理に関する具体的対策に反映させるとともに、」云々とあるわけですね。こういういわゆる指示も出しているんでしょう。公務員部長、これは読んでいるのですか、疑わざるを得ませんよ。
また、事業者と作業者が一体となってこの問題に取り組むことを基本としておりまして、環境管理、作業管理、健康管理等の種々の対策を図るに際しては、労働者の代表が参加する衛生委員会等で、まずVDT導入による影響について予測評価を行うように指導をするつもりでございます。