1951-05-25 第10回国会 参議院 建設・厚生・在外同胞引揚問題に関する特別委員会連合委員会 第1号
現在水道行政等におきましても、水道行政につきましては建設、厚生両省の共管のようでありますが、これに対しましても水道行政そのものが衛生工学が主であるか、一般土木工学が主であるかということはいろいろ研究せられたのでありますが、現在の状態においてはこのように三省の共管にいたしている状態であります。
現在水道行政等におきましても、水道行政につきましては建設、厚生両省の共管のようでありますが、これに対しましても水道行政そのものが衛生工学が主であるか、一般土木工学が主であるかということはいろいろ研究せられたのでありますが、現在の状態においてはこのように三省の共管にいたしている状態であります。
○專門員(後藤隆吉君) 福島県大倉部落は、山間僻地のため従来から文化の思惠に浴することができず、殊に近時の人口増加と共に教育、衛生、産業、経済上等の見地より電話の必要を痛感せられるから、当地方相馬大倉局内に電話を架設せられたいという趣旨でございます。
而してその間、新憲法の下、獣医、畜産及び公衆衛生その他各般の事項に亘つて行政上諸種の変革が行われ、且つ又畜産事情、特に家畜衛生事情の変化及び獣医学術の進歩に伴い、現状に即応して家畜防疫の徹底を期するため、現行法の全面的改正を行わんとするのが本法律案提案の趣旨であります。 而して改正の要点はおおむね次のようであります。
厚生省関係においては、廃止せられるもの一、統合せられるもの二、改組せられるもの五となつておりますほか、従来の薬事審議会も改組せられて、新たに薬事審議会並びに薬剤師試験審議会が設置せられ、さらに付属機関として新たに国立精神衛生研究所が設置せられることとなつております。
続発により、その被害も甚大でありまして、社会生活に重大な脅威を与えていることは御承知の通りでありまするが、戰後狂犬の激増しました原因は、畢竟野犬の増加に帰着するのでありますので、先国会にて通過成立いたしました狂犬病予防法の運用と相待ち、この際畜犬競技の実施を通じて世間の愛犬熱を大いに鼓吹しますると同時に、その収入の一部を以て野犬狩の励行、その繋留施設の整備を行い、以て恐るべき恐水病の予防制圧と公衆衛生
先ずこれは食品衛生法から出ているものだと思いますが、この省令を厚生省でお出しになる趣旨でございます。それは手続は別として、趣旨において牛乳を低温殺菌しなければならんというよりも、低温殺菌したほうがよろしいと、こういうお考えか。
あともう一つは国の衛生試験場の鹿兒島県谷山支場でございます。それで牛疫の研究のための製造をやつております。それは極く少数、六十万CCでございます。
○政府委員(長谷川清君) 先ほど衛生課長からもお話いたしたように、これらのものは五十一條の規定に基きまして立入検査の権能を五十一條に規定してあるわけであります。
第四番目に、現行警察事務の内容を改めたらどうか、つまり保安とか衛生とか交通とか、そういうようなものの取締だけに限つて、その他の一般司法事務は国又は県に移したらどうか。そうして町村はこれを補助したらどうかというふうな意見であります。第五番目には、自治体警察を全廃して、国又は府県に委譲すべし、こういうような意見が多数出ております。
サムス准将の功績に対する感謝決議(案) クロフオード・エフ・サムス准将閣下におかれては、終戦以来五ヶ年有余にわたり、連合国軍総司令部公衆衛生福祉局長として、よくわが国構を理解し、常に好意ある助言と指導を以て、厚生文化の向上と発展に絶大の努力を傾注されたことは、国民のひとしく感謝するところである。
委員 石原幹市郎君 中山 壽彦君 長島 銀藏君 河崎 ナツ君 堂森 芳夫君 藤原 道子君 藤森 眞治君 谷口弥三郎君 松原 一彦君 政府委員 厚生政務次官 平澤 長吉君 厚生省公衆衛生
而も衛生設備の完全も期さなければならないし、現在のように一坪幾らというふうな物指しで以てやるべきでなく、電気もアメリカのように螢光燈の設備にするとか、十分に調整をして向上を図らなければならないために本法を制定願うのだということは、御説明申上げた通りであります。
、なおずつと後段にもあります通り、公務の能率を向上するためには、提案理由の説明のときにも申上げた通り、電気設備、衛生設備その他能率向上のために、もう一つは公務員の衛生保持のために万全の措置を講ずるために本法を制定した、こういうふうになつておりますので、御了承願いたいと思います。
○赤木正雄君 それはどこにありますかね、衛生の問題は……。
この場合において、特定行政庁は、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、二年以内の期間を限つて、その許可をすることができる。」それから四のほうにおきまして、」特定行政庁は、仮設興行場、博覧会建築物その他これらに類する仮設建築物について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、一月以内の期間を定めてその建築を許可することができる。
むしろ衛生とか或いは保安等の見地から必要であると思えば、政府みずから、お前の工場は計量管理をやらねばならんと命令するくらいにならなければならんと思うのであります。これが工場のほうから申出ねばならんということは、これはおかしいのであります。
○衆議院議員(淺利三朗君) 土地の測量その他のことは建築基準法の第十九條に大体「敷地の衛生及び安全」というような規定がありまして、或いは又住宅地であれば敷地の何分の一というような規定がありますので、自然これは建築するものに対しては測量ということは附随して当然調査せねばならんのであります。
その場合には診療報酬の問題につきましては、医療を受ける立場にある人々でありますとか、あるいは社会保険の関係者でありますとか、また医療衛生の方面に見識を持つておられ、長い経験を持つておられる方々というようなものを標準にいたしまして選びました次第であります。
但し実際の問題といたしましては、警察の権能というものは、ただ個々の警察法におきまして、抽象的にきめてはありまするが、この中におきまして、当然一般的には警察の責務と観念すべき事柄であつて、特別な法規によりまして、他の機関の権限に属せしめられておる事柄もあるわけでありまして、衛生警察或いは風俗警察等の一部につきましては、他に特別の法律がございまして、そうして通常の警察機関以外の他の機関がそれぞれ必要な措置
かくのごとくして、どうも警察本来の予防警察、司法警察一衛生警察或いはそういうような風俗警察、かたがたそうした意味における全体のものを含んでおるというふうに法規の組立てが完全なるものではないように思います。
従来においても、あそこが都市計画の上において、防火の上から見て、衛生の上から見て何とかしなければならぬ。ということであつたのが、師範学校があるためにその実現ができなかつたというのであります。ところが戦災によつて師範学校の建物が焼けて、師範学校も移転した。その際においてほとんどここに手をつけない。しかもこの師範学校の敷地の跡には、何といいますか、庶民住宅その他のアパートが雑然として建つておる。
第一点は、医師歯科医師実地修練審議会、日本医療団清算監理協議会及び地方食品衛生調査会を廃止することになつた点であります。第二点は、薬事審議会が委員会のごとき性格のものとして一定の行政的権限を持つていたのをば今回改めまして、純然たる諮問機関にいたす点であります。
次に控除率は二五%以内とし、競技の施行者は、この收入の中からまず百分の三を国庫に納入し、政府はこの納付金の中から畜犬の改良増殖、犬の伝染病の予防、その他家畜の衛生向上、動物愛護、作業犬の指導、天然記念動物の保存、輸出の振興、血統及び能力の登録事業、わが国在来の特殊犬や観賞鶏等の性能保存などに必要なる経費を支弁することになつております。
すなわち検疫所長が、発航地の衛生状態等から勘案して、おそらく検疫伝染病の侵入のおそれがないであろうと認められた場合には、仮検疫済証を発行して、他との交通及び物の搬出を許可するというのでありますが、ここにも大きな抜け穴がつくられておると思うのであります。今日、日本の外航船舶はアメリカの船が大都分でありまして、飛行機のごときは全部アメリカのものであります。
第四は、発港地の衛生状態等から勘案して検疫伝染病の侵入のおそれがないと認めた場合には、一定條件のもとに仮検疫済証を交付し、一応他との交通及び物の搬出を許可し、もし検疫伝染病が発生すれば、ただちにその効力を失わせるという、新しい制度を設けたことであります。 第五は、検疫手続、緊急避難を行つたときの措置等に関する規定を設けたことであります。
なお製造に関しまする監視、すなわち医薬品その他衛生資材の純度を確保いたしますために、監視員の増員を本年度の予算に盛つておる次第でございます。
出席政府委員 厚生政務次官 平澤 長吉君 厚生事務官 (医務局次長) 久下 勝次君 厚生事務官 (薬務局長) 慶松 一郎君 厚生事務官 (社会局長) 木村忠二郎君 厚生事務官 (児童局長) 高田 正已君 厚 生 技 官 (公衆衛生局
「発航地の衛生状態等から勘案して、おそらく検疫伝染病の侵入のおそれがないであろうと認められる場合には、船舶等の運航経済の点を考慮に入れまして、一定の條件のもとに仮検疫済証を交付し」とこういうふうになつておりますが、おそれがほとんどないと認められるというような場合は、検疫所長が認定するわけですか。具体的に言うと、どういうような国あるいは地方等をさしておられるのですか。
それで結局、政府は保健衛生、調査会というものをこしらえまして、癩の対策を練つて、三万からあるものを、千二百人でやるということはできませんから、どうしてもこれを拡張しなければならぬというので、保健衛生調査会としては少くも一万人の収容力を持たなければいけないということを、私建議いたしました。
それで従来はへい獸取扱場は厚生省環境衛生の部面から、その建設の制限或いはその建設をする場合の環境衛生から見ました制限だけでございます。これが各伝染病予防上の見地からも、このへい獸取扱場というものを一応取締らなければならない状態になつたわけであります。それからそれと同様に化製場というものがございます。