2020-11-19 第203回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
また、大中型まき網漁船には、VMS、衛星船位測定送信機というものが設置されておりますので、これを活用して漁船の位置、動向を継続して監視しているところでございます。 そういった状況でございますが、これまでのところ、違反の確認には至っていないという状況でございます。
また、大中型まき網漁船には、VMS、衛星船位測定送信機というものが設置されておりますので、これを活用して漁船の位置、動向を継続して監視しているところでございます。 そういった状況でございますが、これまでのところ、違反の確認には至っていないという状況でございます。
また、漁獲成績報告書やTAC報告の提出を義務付けるとともに、衛星船位測定送信機の設置などにより操業状況を監視できるようにしていくことにしています。 TACの設定に沿岸漁業者の意見を反映することについてお尋ねがありました。 TACの設定につきましては、本法案の規定による水産政策審議会での諮問やパブリックコメントにより、沿岸漁業者の意見を反映できる仕組みとなっております。
御指摘のとおり、ミクロネシアでは、海洋資源法におきましてこの衛星船位測定送信機違反について罰則を設けております。罰金額でございますけれども、一米ドル約百円と換算をいたしまして約一千万円から五千万円の幅というふうに承知をしております。
いずれにしましても、許可を受けた漁業者に対しましては、衛星船位測定送信機、VMSによります操業位置の監視や、水産庁の監督官によります水揚げ検査等によりまして、厳しい管理を行っているところでございます。 今後とも、すべての漁業者が我が国の規制を遵守して適正に操業するよう、管理を徹底してまいりたいというふうに考えております。