1951-05-23 第10回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
次の百六十六條の二「夜間の街題演説及び連呼行為の禁止」でございますが、現在のように候補者の名前のみを連呼いたしますことはぜひ禁止しなければならぬと思いますが、そうではないような連呼につきましてはそのままにしておく必要があると思います。
次の百六十六條の二「夜間の街題演説及び連呼行為の禁止」でございますが、現在のように候補者の名前のみを連呼いたしますことはぜひ禁止しなければならぬと思いますが、そうではないような連呼につきましてはそのままにしておく必要があると思います。
九番目には、街題演説の制限で、候補者のいない街題演説はできない、前に返ろうという考えでございます。 それから十番目は、選挙権のない者の選挙運動を禁止する。すなわち主として子供や選挙権のない少年を街頭に立たせるというようなことをやめたいというのでございます。